| 5.登記申請 |
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1.書類の作成
法務局での登記申請が終われば会社設立の手続はすべて終わります。この章 では登記申請に必要な書類を作成しそれを法務局に提出して会社が設立さ れるまでを解説します。 まず、登記申請書を作成・印刷します。
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上記のサンプルを参考にしながらデータを登録します。なお、以下の点に気をつけてください。
必要事項を登録して、[OK]ボタンをクリックすると、自動的に登記申請書が作
成されます。
| 【登記申請書】 (5-1.exe) 使用する用紙:B4 印刷する部数:1部 記名押印に使用する印鑑: [代表取締役(取締役)が申請する場合]代表取締役印 [代理人が申請する場合]代理人の認印 |
※代表取締役印とは第2章にて調製した印鑑のことです。代表取締役個人の実印ではありません。
※代理人が申請する場合代表取締役印の押印は不要です
以下、順次書類名をクリックして書類を作成・印刷して下さい。
※作成された書類を閉じずに次の書類を作成するとWordの処理が著しく遅くなる場合がありますので印刷が終わるたびにWordを終了することをお勧めします。
【コンピュータ化された法務局の場合】
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【コンピュータ化されていない法務局の場合】
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| 【印紙貼付台紙】 (5-3.exe) 使用する用紙:B5 印刷する部数:1部 記名押印に使用する印鑑: 押印は不要です |
| 【調査書】 (5-4.exe) 使用する用紙:B4 印刷する部数:1部 記名押印に使用する印鑑: 代表取締役・取締役・監査役の個人の実印(認印でも可) |
| 【就任承諾書】 (5-5.exe) 使用する用紙:B5 印刷する部数:社員でない取締役・監査役の分を各1部 記名押印に使用する印鑑: [取締役が押印する場合]取締役の個人の実印(認印は不可) [監査役が押印する場合]監査役の個人の実印(認印でも可) |
| 【印鑑届書・カード式・平成16年9月以降】 (5-6a2.exe) 【印鑑届書・カード式・平成16年8月まで】 (5-6a.exe) 【印鑑届書・旧様式】 (5-6b.exe) 使用する用紙:印鑑届書(法務局で無料配布されているもの) ※用紙は法務局により異なり、「コンピュータ用印鑑(改印)届書」という表題のものは旧様式です 印刷する部数:1部 左上の枠内に押印する印鑑: 代表取締役印 右下の枠内に押印する印鑑: 代表取締役(取締役が一人の場合は取締役)の個人の実印(認印は不可) ※登記申請を代理人が行なう場合でも印鑑届は本人が行ないます(委任状は使用しません) |
| 【コンピュータ化されていない法務局の場合】 上記の印鑑届書の代わりにB5の用紙に印刷した印鑑届書に印鑑紙を貼り付けます。
印鑑紙は正副2部が印刷されますが、実際に必要なのは1部だけです。しかし、印鑑紙は登記所に半永久的に保存されますのでここに押印された印影は鮮明なものでなければなりません。押印がより鮮明なものを1部選んで切り取り印鑑届書の「上記のとおりお届けします。」の文字の上部に張り付けます。印鑑紙は申請を受け付けた後に登記官が印鑑届書からはがしますので簡単にはがれる程度に印鑑紙の左端に少しだけのりをつけて張り付けます。 |
| 【委任状】 (5-7.exe) 使用する用紙:B5 印刷する部数: [代表取締役(取締役)が申請する場合]不要 [代理人が申請する場合]1部 記名押印に使用する印鑑:代表取締役印 |
2.書類の編綴
まず、B4の大きさの用紙はすべて山折りの二つ折り(袋とじ)にしてB5の大きさにします。そして、以下の順に重ねてホッチキスで留めます。

※印鑑証明書がB5のサイズでない場合は白紙のB5の用紙を綴じてその用紙に印鑑証明書をホッチキスで留めると綴じ込みやすいと思います。
綴じ終わったら登記申請書と登録免許税納付用台紙の間に申請書に押印した印鑑(代表取締役印または取締役印または代理人の認印)で契印します。契印のやり方は定款のときと同じです。
次に、以下の順に重ねてクリップで留めます。
これで登記申請に必要な書類はすべて整いました

3.登録免許税の納付
登録免許税は収入印紙または現金で納付しますがそのどちらの方法で納付するのかは法務局にごとに定められています。まず、窓口でどちらの方法で納付するのか確認します。(通常は収入印紙です。また、どちらでもよい場合は収入印紙の方が簡単です。
)
4.登記申請書の提出
法務局の登記申請の窓口に登記申請書を提出します。提出の仕方は法務局に
よって異なりますので窓口で申請書を提示して指示に従って下さい。そのと
き、補正日というものが通知されます。(申請人に直接通知する法務局もありますが、掲示によって通知している法務局の方が多いので窓口付近の掲示を見て下さ
い。)これは、書類の審査が終了する日ですので、必ず、覚えておいて下さい。
5.補正の確認
登記申請書の提出の際に確認した補正日に、必ず、法務局に出頭します。なお
、その際には代表取締役の印(代理人が申請した場合は代理人の認印)を持参して下さい。登記申請補正窓口で商号を告げて書類に不備がなかったかど
うかを確認します。書類に不備があった場合には登記官の指示に従って下さい
。
6.登記完了の確認
補正日に出頭した際書類に不備がなかった場合や書類の不備が軽微であった場合は、補正日にすでに登記が完了しているはずです。確認の仕方としては窓口で問い合わせたり類似商号の事前調査と同じ方法で商号調査簿を閲覧す
るなどの方法があります。登記が完了していることが確認できれば登記簿謄本(コンピュータ化された法務局では「履歴事項全部証明書」が登記簿謄本の代わりになります。以下同様です。)を請求します。登記簿謄本は1通1,000円です。請求の仕方は類似商号の事前調査に準じておこないます。とりあえず出資金を保管した金融機関(確認有限会社の場合は管轄経済産業局)に提出する分と税務関係の手続の分、会社保存用の3部が必要になります。補正日に重大
な書類の不備があった場合や法務局が込み合っているときは登記の完了は補正日の数日後になります。改めて法務局に出直して登記完了の確認と登記簿謄本の請求をおこなって下さい。
なお、確認有限会社の場合は登記完了後すみやかに届出書2通及び登記簿謄本1通を管轄経済産業局の担当課に郵送してください。また、会社設立後には税務署への届け出が必要です。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。会社の場合は税務・会計が複雑ですので税理士を顧問にされることをお勧め致します。
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