1.有限会社の基礎知識


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1.会社のメリット

個人として仕事をするのときちんと会社を設立して仕事をするのとでは、やはり、社会的な信用に違いがあります。取引先によっては会社でなければ、取引をしないというところもありますのである程度以上の仕事をしようとするには会社の設立は不可欠といえます。また、税理士に相談すればかなり節税することも可能になります。

2.有限会社と株式会社

会社には有限会社と株式会社があります。有限会社は300万円以上の資本金を準備できれば設立できるのに対して株式会社は1000万円以上の資本金が必要になります。また、設立時や設立後の手続も有限会社よりも株式会社の方が厳格になっています。これは、株式会社には株式譲渡自由の原則があり、あらかじめ株式譲渡を制限しても、現実に株式が譲渡されたりした場合などには法律上難しい問題が生じるからです。また、設立時の費用は株式会社のほうが10万円ほど余分にかかり、また、1〜2年おきに役員の改選をおこなってその登記をしなければならずそれらの費用もかかります。さらに、資本金1000万円未満の有限会社は設立後2年以内は消費税の納税が免除されますが資本金1000万円以上の株式会社は最初から納税義務が生じます。これらの違いによりSOHOなどの場合には有限会社にしておく方が何かと便利です。将来、会社の規模が非常に大きくなったときに株式会社に組織変更するのがいいでしょう。以下に主な有限会社と株式会社の違いをまとめておきましたので参考にしてください。
有限会社と株式会社の違い 有限会社 株式会社
最低資本金の額※ 300万円 1000万円
出資者の数 1〜50人 1人〜無制限
取締役の数 1人以上 3人以上
設立費用 15万円〜 24万円〜
設立時や設立後の手続 簡単 厳格
※法令の改正によりこの最低資本金を満たしていなくても会社設立が可能になりましたが会社設立後5年以内に最低資本金に達しなければ会社は解散するなどしなければなりませんので、この制度を利用する場合にも、SOHOなどではやはり有限会社の方が無難です。

3有限会社設立に必要な費用

会社設立には法定費用といって金額が定まっている費用と書類作成や手続の代行など行政書士や司法書士に支払う費用があります。なお、このサービスを利用する場合は後者の費用は弊社に支払う費用ということになります。 ここでは法定費用について列挙しておきます。
法定費用 金額 支払先
定款に係る印紙税 40,000円 収入印紙を貼付する
定款認証手数料 50,000円 公証人役場
出資金保管手数料 資本金の額の0.25%(金融機関により若干異なります) 金融機関
登録免許税 資本金の額の0.7%(ただし、最低60,000円) 法務局
※この他に会社印などの調製費用や各種謄本や印鑑証明書などの交付手数料も必要です

4.有限会社設立に必要な期間

最低限必要な期間としては、定款の認証に1日、出資払込の手続に2日、登記申請に1日で、理論的には4日ですが、最低でも1週間程度、通常は余裕を持って2週間程度を見ておくのがいいでしょう。なお、登記申請の時点で会社は法的には設立されたことになりますが、実際に会社の登記簿謄本などが請求できるようになるまでには、登記申請の日からさらに3日から1週間程度かかります 。


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