| 4.登記申請 |
1.書類の作成
法務局での登記申請が終われば会社設立の手続はすべて終わります。この章
では登記申請に必要な書類を作成しそれを法務局に提出して会社が設立さ
れるまでを解説します。 まず、登記申請書の作成をします。記憶媒体(フロッピーディスク・CD−R)の別と電子公証であるかどうかの別に以下の4書式の中からお選びください。なお、電子公証を受けた場合、登記申請書以外の書類につきましては、特記があるもの以外は通常の手続きと同じものをお使いください。「登記申請書(FD・一般)」 : 「登記申請書(FD・電子公証)」 : 「登記申請書(CD-R・一般)」 : 「登記申請書(CD-R・電子公証)」。登記申請日は、実際に法務局に登記を申請する日付を登録します。ユーザ登録がお済みでない方はこのページの書類を開くことができません。詳しくはこちらをご覧ください。
| 「登記申請書(FD・一般)」 「登記申請書(FD・電子公証)」 「登記申請書(CD-R・一般)」 「登記申請書(CD-R・電子公証)」 使用する用紙:A4 印刷する部数:1部 記名押印に使用する印鑑: [代表取締役が申請する場合]代表取締役印 |
※代表取締役印とは第2章にて調製した印鑑のことです。代表取締役個人の実印ではありません。
以下、順次書類名をクリックして書類を作成して下さい。
| 「印紙貼付台紙」 使用する用紙:A4 印刷する部数:1部 押印は不要です 登録免許税納付用台紙の中央に記載された金額分の収入印紙を貼り付けます。 消印はしないでください。 |
| 「決議書」 使用する用紙:A4 印刷する部数:代表取締役を選定したときに1部 記名押印に使用する印鑑: 取締役の個人の実印(認印は不可) |
| 「払込証明書」 使用する用紙:A4 印刷する部数:1部 記名押印に使用する印鑑:代表取締役印 3-6「出資金の払込」の通帳のコピーをこの証明書に続けてホッチキスでとじて契印します |
| 「資本金計上証明書」 使用する用紙:A4 印刷する部数:1部 記名押印に使用する印鑑:代表取締役印 |
| 「就任承諾書」 「就任承諾書【電子公証用】」 使用する用紙:A4 印刷する部数:株主でない取締役・監査役の分を各1部 【電子公証の場合】印刷する部数:取締役・監査役全員の分を各1部 記名押印に使用する印鑑: [取締役が押印する場合]取締役の個人の実印(認印は不可) [監査役が押印する場合]監査役の個人の実印(認印でも可) |
| 「別紙」 印刷は不要です ファイル名「株式会社・設立.txt」でハードディスクに保存します ※WindowsXPでInternet Explorer 7をお使いの場合ダウンロードできない場合があります。 これは、Internet Explorer 7 のバグですので以下の対応策をお試しください。 ・アップデートにより最新の状態にする ・Internet Explorer 6に戻す ・Firefox 2をインストールする(cookieを移行することでデータは引き継がれます) |
2.書類の編綴
ハードディスクに保存した「株式会社・設立.txt」のファイルをフロッピーディスクまたはCD-R(Windows
Vistaの場合は必ずマスタ形式で)に保存します。フロッピーディスクの場合は商号を書いたラベルを貼ります。CD-Rの場合は商号をCD-Rの表面に明記します。
書類は、以下の順に重ねてホッチキスで留めます。

印鑑証明書がA4のサイズでない場合は白紙のA4の用紙を綴じてその用紙に印鑑証明書をホッチキスで留めると綴じ込みやすいと思います。綴じ終わったら登記申請書と登録免許税納付用台紙の間に代表取締役印で契印します。このときに貼り付けた収入印紙を消印しないようにご注意ください。
なお、登記申請と同時に「印鑑届」をしなければなりません。その書式は、こちらからダウンロードしてB5の用紙(A4の用紙でも差し支えありません)に1部印刷してください。この書式を開くにはAdobe Readerが必要です。印鑑届けは簡単な手続きですので、必要事項を手書きで書き入れて、左上の枠内に代表取締役印で押印し、右下の枠内に代表取締役の個人の実印(認印は不可)で押印してください。なお、「市区町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する」にチェックマークを入れてください。印鑑届けへの必要事項の記載と押印が終われば、登記申請書にクリップで留めます。

3.登記申請手続
法務局の登記申請の窓口に登記申請書とフロッピーディスクまたはCD-Rを提出します。提出の仕方は法務局によって異なりますので窓口で申請書を提示して指示に従って下さい。そのとき、補正日というものが通知されます。(申請人に直接通知する法務局もありますが、掲示によって通知している法務局の方が多いので窓口付近の掲示を見て下さ
い。)これは、書類の審査が終了する日ですので、必ず覚えておいて下さい。また、登記申請は郵送ですることもできます。代表取締役が法務局に行くことができない場合は申請書を郵送してください。郵送する場合は申請書の余白に鉛筆で電話番号を記載し、封筒には「登記申請書在中」と明記して、必ず簡易書留などの確実な方法で法務局宛にお送りください。なお、会社の設立日は登記を申請した日で、「大安」などを選んで登記を申請するケースも多いのですが、郵送で申請する場合の会社の設立日は登記申請書に記載された申請の日ではなく、法務局に配達された日になります。配達日指定郵便を利用すると便利です。
4.登記の完了
窓口で登記申請をした場合は、登記申請書の提出の際に確認した補正日に電話で登記が完了しているかどうかを確認の上、法務局に出頭します。なお
、その際には代表取締役印を持参し、書類に不備があった場合には登記官の指示に従って下さい。書類に重大な不備があった場合は登記の完了は補正日の数日後になります。郵送で申請した場合は、書類に不備があった場合、法務局から電話連絡がありますのでその指示に従って、訂正した書類を郵送するなどの処理をすることになります。数日たっても連絡がないときには法務局に電話連絡をして登記が完了しているかどうかを確認してください。登記が完了していれば「履歴事項全部証明書」を請求します。手数料は1通1,000円です。とりあえず、税務署への法人設立届出書の提出の際に必要になりますので、最低1通は請求しておきます。「履歴事項全部証明書」は窓口で請求することもできますし、こちらの請求書(B5またはA4の用紙に印刷してください)を法務局に郵送して請求することもできます。その場合は返信用封筒も同封します。また、弊社のサポート外になりますが、こちらのページからオンラインによる請求も可能です。その場合の手数料は1通700円です。会社設立後には税務署への法人設立届出書の提出が必要です。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
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