確認有限会社の解散事由の定めの廃止 |
2006年5月1日に新会社法が施行されました。以前の法律では有限会社は最低資本金が300万円とされておりましたが、その制限がなくなりましたので、確認有限会社は増資をすることなく、有限会社として存続することができるようになりました。そのためには、登記された解散事由の定めを廃止する登記申請をしなければなりません。ここでは、そのためのツールを無償で提供しております。ぜひ、ご利用ください。なお、増資することなく株式会社となることもできます。その場合は、こちらをご覧ください。
まず、現在の履歴事項全部証明書または登記簿謄本をご用意ください。それを見ながら登記されているとおり一字一句同じになるように必要事項を登録してください。登録していただく事項は次のとおりです。
登録画面が出ない場合はこちらのページをお読みの上、ワード起動時に「マクロを有効にする」を選択してください |
書類がマクロにより自動的に作成されますのでこれをA4の用紙に1部印刷します。3ページになりますのでホッチキスで左側2ヶ所を留めます。
この書式は取締役が1名の場合です。取締役が2名以上の場合には、「有限会社変更登記申請書」と「取締役決定書」の末尾の「取締役」を「代表取締役」に書き換えてください。また、「取締役決定書」の代表取締役の下に「取締役 ○○ ○○」のように名前を書き足してください。監査役がいる場合も同様に、「監査役 ○○ ○○」と名前を書き足してください。登記申請書は代表取締役だけのままで構いません。
そして、以下の箇所に押印します。押印の際は、文字と重なったり、他の印影と重なったりしないようにお気をつけください。
押印が終われば、2ページ目に収入印紙を3万円分貼り付けます。この収入印紙には絶対に消印をしないでください。
書類の作成が終われば、法務局の登記申請の窓口に登記申請書を提出します。提出の仕方は法務局によって異なりますので窓口で申請書を提示して指示に従って下さい。そのとき、補正日というものが通知されます。(申請人に直接通知する法務局もありますが、掲示によって通知している法務局の方が多いので窓口付近の掲示を見て下さい。)これは、書類の審査が終了する日ですので、必ず覚えておいて下さい。また、登記申請は郵送ですることもできます。代表取締役が法務局に行くことができない場合は申請書を郵送してください。郵送する場合は申請書の余白に鉛筆で電話番号を記載し、封筒には「登記申請書在中」と明記して、必ず簡易書留などの確実な方法で法務局宛にお送りください。
窓口で登記申請をした場合は、登記申請書の提出の際に確認した補正日に電話で補正がないかどうかを確認します。補正が必要な場合には代表取締役印を持参し登記官の指示に従って下さい。郵送で申請し書類に不備があった場合、法務局から電話連絡がありますのでその指示に従って、訂正した書類を郵送するなどの処理をすることになります。数日たっても連絡がないときには法務局に電話連絡をして登記が完了しているかどうかを確認してください。
なお、取締役決議書の記載内容が簡単すぎるという意見をいう担当者がそれを理由に補正を命じるかも知れませんが、この記載内容で法律的に全く問題がないことを法務局で確認しておりますので、その旨を担当者に告げてください。
登記が完了していれば「履歴事項全部証明書」を請求します。手数料は1通1,000円で登記印紙(収入印紙ではありません)を貼っておきます。「履歴事項全部証明書」は窓口で請求することもできますし、こちらの請求書を法務局に郵送して請求することもできます。その場合は返信用封筒も同封します。