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1.金銭消費貸借契約書の作成 お金を貸すことを法律では金銭消費貸借といいます。そこで、まず、金銭消費貸借契約書という契約書を作らなければなりません。この契約書は以下のリンクにて説明しておりますので参考になさってください。 >> 金銭消費貸借契約書 ここでは、以下の実例をもとに説明していきたいと思います。
法律上、お金を貸している方を債権者、お金を借りている方を債務者といいますので、これからは債権者・債務者という用語を使います。この例では、28万円のお金を貸して14回の分割払いで返してもらう約束をしています。無利息ですが、返済が遅れたときは年18%の遅延損害金を支払ってもらうことにしています。第6条で公正証書を作成してもいいということを債務者に承諾してもらいます。 2.委任状の作成 この契約書をもとに公正証書を作成する訳ですが、公正証書を作成するには公証役場というところに債権者と債務者が共に出向かなければなりません。債務者と共に行くことができればいいのですが現実には不可能です。そこで、債務者の代わりの人を代理人にして委任状を作成しなければなりません。 なお、債権者自身を債務者の代理人にすることはできません。親族・友人・会社の同僚など代理人を頼める人なら誰でもいいですので、誰か債権者とは別の人を代理人にしなければなりません。 代理人が決まれば、以下のような委任状を作成します。
前述の金銭消費貸借契約書(押印していないもの)をこの委任状の次のページとしてホッチキスで綴ります。書類が作成されたら、書類に不備がないかどうかを公証人にあらかじめチェックしてもらうのが確実です。公証役場の所在地はネットやタウンページで調べるか法務局にお問合せください。 3.金銭消費貸借契約の締結 金銭消費貸借契約書と委任状が作成されたら、実際に、お金を貸す契約をします。 債務者に契約の日時と場所を連絡して実印と直近の印鑑証明書1通を持ってくるように告げます。実は、印鑑証明書は発行後6ヶ月以内のものでいいのですが公証役場の手続きで手間取ることを考慮して直近のものを持参させます。そして、お金と交換に金銭消費貸借契約書と委任状に実印で押印してもらい、印鑑証明書を受け取ります。委任状は、債務者の氏名の横に債務者の実印で押印してもらい、さらに、ホッチキスで綴った金銭消費貸借契約書と契印をします。委任状に綴った金銭消費貸借契約書は委任の内容を明示するのが目的ですのでこの委任状に綴った金銭章貸借契約書の氏名の横には押印しません。また、この委任状と委任状に綴った金銭消費貸借契約書の上部には捨印をしてもらっておくと後で文面を変更しなければならない場合に便利です。
1.公証役場での手続き 金銭消費貸借契約が締結されればできるだけ早く公証役場に行きましょう。予約が必要な公証役場もありますので、あらかじめ、問い合わせておきましょう。公証役場に持っていくものは以下のとおりです。
なお、債務者または債権者が法人の場合には、本人確認書類として、履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)と発行後6ヶ月以内の会社の印鑑証明書が必要です。また、会社の実印を持参する必要があります さらに、公証人の手数料・印紙代が必要です。 公証人の手数料
これに、正本・謄本作成費用(250円×枚数)と送達費用(1400円+郵便料実費)が必要です。正本・謄本で8枚から10枚程度になりますので、上記の手数料のほかに5000円〜6000円程度が必要になります。 印紙代
これらの費用は、一般に債務者の合意を得て債務者の負担とします。費用が確定していないので、債権額に応じて1万円から数万円程度を公正証書作成費用として債務者にあらかじめ支払わせるか、債権額に上乗せします。 2.公正証書正本の交付 書類に問題がなければ公証人が公正証書を作成します。その日に作成してくれる公証役場もあるかも知れませんが、一般には、数日後に改めて債権者と債務者の代理人が来るように指示されます。このときには、再度、本人確認書類と印鑑を持参しなければなりません。これでやっと公正証書が作成されます。交付されるのは公正証書の正本です。これは、裁判の判決正本と同じ効力があります。以下に実際の公正証書の例を示します。
3.送達証明書の交付 この公正証書で債権の取立てをするためには、この公正証書の謄本が債務者に送られたことの証明が必要になります。これは、公正証書の正本の交付の1週間ほどあとに交付されます。このときには、債権者だけが印鑑を持っていけば大丈夫です。送達証明の交付手数料250円が必要です。この手続きには債務者の代理人は来る必要はありません。
以上で、公正証書の作成は終わりです。この公正証書があれば、実際に債務者が返済しなくなったときに、いつでも財産の差押が可能になります。差押申立の手続きにつきましても執筆するつもりでしたが、当事者のプライバシー保護の観点からこの項目はここまでとさせていただきます。
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