お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。
お問い合わせの件ですが、法律上は、組織変更の「登記申請日」より前での
「株式会社」の名称の使用はできません。
「登記完了日」ではなく「登記申請日」です。
これに違反すれば、刑事罰と取引相手からの損害賠償請求を受ける可能性が
ございます。準備中なら可能というのは「準備中」の意味が不明ですので
お答えしづらいのですが、「組織変更の決議から登記申請までの期間」との
ことでしたら、違法性が少ないため、現実に、刑事罰や損害賠償請求を受け
る可能性が少ないとのことかと存じます。
組織変更の決議をしてから2週間以内に登記申請をしなければなりませんので、
その期間でしたら、現実的に問題にはなりにくいかと思われます。
もちろん、来年の春にご予定とのことでしたら、組織変更の決議をしている
訳ではございませんので、今年の秋から「株式会社」の名称を用いることは
できません。
よろしくお願い申し上げます。
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