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新会社法における役員数 引用
  2005/10/10 (月) 21:04:59 - 山岡 - <メール送信> - No.1128945463 - 返信コールON
このサイトを拝見して、実に丁寧に質問にお答えになられていて感激しています。基本
的なことで恐縮ですがお教え願います。
新会社法では、役員数はひとりでも良いとなっていると思いますが、この役員は、経営
者であってもよいのでしょうか?つまり、経営者が役員もかねるということで、当然従
業員もかねている場合は、全てを一人で行っていても、株式会社となれるのでしょう
か?
お忙しいと思いますが、ご回答をお待ち申し上げます。感謝です。

返信1 返信-1
 2005/10/10 (月) 21:09:44 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1128945463.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法での株式会社は、現在の有限会社と同様の形態でも設立が可能になります。
従いまして、一人の経営者(取締役)が労働者を兼ねている場合でも株式会社として
設立していただけます。(現在は、有限会社のみこの形態での設立が可能です。)

よろしくお願い申し上げます。

債務超過の会社合併について 引用
  2005/10/4 (火) 21:27:03 - 加藤 - <メール送信> - No.1128406133
債務超過の会社の合併が今回の改正において認められたと聞きましたが、本当かどうか
教えてください

返信1 返信-1
 2005/10/4 (火) 21:42:03 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1128406133.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

債務超過の会社を吸収合併できないのは、現在は法律の規定によるものではなく
通達による実務上の取り扱いです。

新会社法では、第795条第2項第1号で債務超過の場合の吸収合併を認めているように
読むことができます。ただ、実際には通達によるところが多く、現時点では私として
断言は致しかねます。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社のまま名称変更したい。 引用
  2005/10/2 (日) 07:47:42 - hoi - <メール送信> - No.1128199767 - 返信コールON
新会社法が施行された後に社名を変更する場合。
株式会社になってしまう?のですか?
「有限会社ABC」→「有限会社XYZ」に変更ということは施行後も可能なのでしょう
か?
今のうちに変更しておかないと、無条件に株式会社になる?

返信1 返信-1
 2005/10/2 (日) 07:51:06 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1128199767.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件について、直接の規定がないために施行直前に通達の形で
明らかになる事項のようにも思われますが、整備法第5条第1項第1号にて
商号は新会社法の下の株式会社の商号と同じとみなされますので、有限会社
のまま、商号のみの変更をすることには問題ないものと思われます。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社から株式会社への移行費用 引用
  2005/9/26 (月) 20:40:56 - akky - No.1127731023
新会社法施行後、資本金300万円の有限会社を株式会社に移行する場合、解散登記と設立
登記が必要ということですが登録免許税は通常どおりかかるのでしょうか
いくらかかかりますか?教えてください

返信1 返信-1
 2005/9/26 (月) 20:48:23 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1127731023.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

新会社法施行後に有限会社を株式会社にする場合は、有限会社の解散の登記と
株式会社の設立の登記が必要になりますが、その登録免許税は、組織変更に
よる株式会社の設立ですので、資本金に変更がない場合は3万円となります。

ただし、資本金が2000万円を超える場合は、資本金の額の0.15%となります。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第46条をご参照ください)

また、有限会社解散の登記の登録免許税は3万円ですので、合計6万円となります。
よろしくお願い申し上げます。

# 本文にこの記事の内容を追記致しました。

確認有限会社 引用
  2005/9/24 (土) 14:17:24 - 広瀬 - No.1127525984
お世話になります。
確認有限会社についてですが、
新会社法施行を前に
現在の確認有限会社のとるべき行動は
どのようなものがあるでしょうか?

返信1 返信-1
 2005/9/24 (土) 14:19:15 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1127525984.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

確認有限会社は、新会社法施行後、「解散事由廃止」の登記を申請しなければ
なりませんが、施行前には、特に必要な手続きはございません。

よろしくお願い申し上げます。

資本金300万円未満の有限会社について 引用
  2005/9/21 (水) 08:42:40 - 特認有限会社 - No.1127258586
新・会社法のもとではどのような扱いになるのでしょうか
・5年たたっとき解散するのでしょうか
・300万の規制は無くなったから、そのまま存続できるのでしょうか?
・定款の規程は存置しても問題ないでしょうか
・何か登記が必要になるでしょうか

返信1 返信-1
 2005/9/21 (水) 08:48:22 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1127258586.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

> 新・会社法のもとではどのような扱いになるのでしょうか
> ・5年たたっとき解散するのでしょうか
> ・300万の規制は無くなったから、そのまま存続できるのでしょうか?

解散事由廃止の登記を申請すれば解散する必要はございません。

> ・定款の規程は存置しても問題ないでしょうか

定款は、新会社法施行後に解散事由を廃止する旨を社員総会で改正して
いただくことになりますが、その場合には、公証人による認証などの
手続きは不要です。単に、社員が集まって改正することを決めるだけで
大丈夫です。

> ・何か登記が必要になるでしょうか

解散事由廃止の登記が必要です。そのためのツールはこのサイトで
配布する予定にしております。なお、登記には登録免許税3万円が
必要になります。

よろしくお願い申し上げます。


確定株式会社の新会社法施行後について 引用
  2005/9/19 (月) 15:58:50 - 長内 実 - <メール送信> - No.1127087951
確定有限会社として会社を設立し、新会社法施行を待って株式会社に移行した場合は、
法施行直後の混乱に巻き込まれる?かも知れませんが、確定株式会社として会社を設立
し、新会社法が施行された場合は法施行直後の混乱に巻き込まれることはないんじゃな
いでしょうか。
確定有限会社の「資本金を5年以内に300万円(株式会社の場合は1000万円)にする」

いう縛りは新会社法施行後、どうなるのでしょうか。

返信1 返信-1
 2005/9/19 (月) 16:05:53 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1127087951.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法の施行前に設立した確認有限会社は、新会社法が施行されてから、
解散事由に記載された解散の日までに、「解散事由」の廃止の登記をすれば
そのまま、有限会社として存続することも可能ですし、商号を変更して
株式会社として存続することも可能です。

「解散事由」廃止の登記のためのツールはこのサイトで配布する予定にしております。
また、「解散事由」廃止の登記には登録免許税が3万円かかります。

よろしくお願い申し上げます。

LLPやLLCについて 引用
  2005/9/14 (水) 20:16:25 - 個人経営 - <メール送信> - No.1126662355 - 返信コールON
個人で経営しています。
社会的信用が低いため、会社組織にしたいですが、
LLPやLLCでも信用は得られるでしょうか?
また、「原則として会社でなければならない」場合などに、
LLPやLLCでも会社組織として認めてもらえるでしょうか?

返信1 返信-1
 2005/9/14 (水) 20:24:58 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1126662355.1
お問い合わせくださいましてありがとうございます。

LLPやLLCは、現状では一般的な企業にはほとんど認知されていないように感じます。
「法人でなければならない」としている場合、LLPは法人ではなく組合ですから、
無理だと思いますし、LLCでも個別に問い合わせいただく他はないかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社の資本金について 引用
  2005/9/13 (火) 19:16:20 - 匹田 康雄 - <メール送信> - No.1126581984
現物出資の金額の提示は購入時の金額か、それとも時価ですか?

返信1 返信-1
 2005/9/13 (火) 19:16:11 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1126581984.1
お問い合わせくださいましてありがとうございます。

少額の現物出資につきましては、新会社法では第33条第10項第1号に
記載されておりますが、現行法と同様に、「価額が相当」でなければ
ならないということですので、「時価」ということでよろしいかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。




社外取締役の登記 引用
  2005/9/10 (土) 22:57:09 - 大野 齊 - <hiohno@jcom.home.ne.jp> - No.1126360629 - 返信コールON
社外取締役である旨の登記をするよう忠告を受けました。
大和総研のレポートで、会社法施行後は、社外取締役の登記は不要との記事を読みました。
不要であるとの根拠の条文を捜したのでが見当たりません。会社法、乃至、整備法の
どの条項でそうなるのでしょう。

返信1 返信-1
 2005/9/11 (日) 05:25:50 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1126360629.1
ご投稿ありがとうございます。

現在は社外取締役はすべて登記が必要ですが、新会社法では
第911条第3項に列挙されている場合のみに限定されます。
登記が本当に必要な場合のみに限定されたようですね。

よろしくお願い申し上げます。

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