株式会社設立マニュアルサポート掲示板




株式会社設立マニュアルに関するご質問はこちらへ!

「株式会社設立マニュアル」に無関係なご投稿につきましては削除させていただきますのでご了承ください
特に、法律相談・税務相談・各種保険相談・労働問題相談は削除の対象とさせていただいております

また、掲示板は他の方にとっても有益な情報を提供するためのものですので「目的相談」には応じておりません
「目的相談」はユーザ登録をされた方を対象にメールにて承っておりますのでご了承ください

掲示板荒らし対策のためホームページのアドレス(URL)を投稿内容に含めることはできません
このサイトでは現時点の法令を基に正確な情報提供に努めておりますが誤謬があった場合でも責任は負いません





[ ホームページへ戻る ]
名前
Eメール 返信コール(コメントが付いたらメール連絡)
公開しないでメールを受けたい 公開する又は記入しない
タイトル
本文 改行無効 改行有効

暗証番号 ←この記事を削除するためです(変更可能)
設定保存     

投稿後5分以内であれば編集が可能です.

全 337 件 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 ] [最新の状態] [ホームページに戻る]
ページ 31 (301〜310)
保管金について 引用
  2005/12/15 (木) 08:39:19 - DD - No.1134557963
保管金についてご質問です。
2005年6月の新会社法で出資金保管証明書が不必要と記載されていましたが、
来年1月に有限会社を登記する場合は出資金保管証明書は必要でしょうか?
宜しくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2005/12/15 (木) 08:41:58 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1134557963.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

「出資払込金保管証明書」は資本金が300万円以上の場合、必要になりますが、
資本金が300万円未満の確認有限会社の場合は不要です。

詳しくは、このページの上部のリンクから、「有限会社設立マニュアル」の
第4章を中心にご覧ください。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社を設立したい 引用
  2005/12/14 (水) 11:25:27 - エイチキ - No.1134523877
このサイトを拝見して、親切、丁寧に回答されていて感激しています。
基本的なことで恐縮ですがお教え願います。

平成18年2月までに確認有限会社(資本金100万)を設立したいと考えておる
現在株式会社の取締役をしている者です。
そこで以下の質問があります。

1.有限会社の出資者(社員)は個人のみなのでしょうか
  法人(株式会社)が出資者になることはできますか(問題ないですか)?

2.株式会社の取締役(代表権はない)者は創業者として認められるとありますが
  確認申請書を提出する際の書類で事業主が発行する雇用証明書とあります
  取締役の役職にあるもが雇用証明書を発行してもらうということについて
  疑問がありますが、代表権がないことを証明できればよいと言うことなのでしょうか
  (会社謄本でもよいのでしょうか?)

お忙しいと思いますが、ご回答をお待ち申し上げます。

返信1 返信-1
 2005/12/14 (水) 11:34:35 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1134523877.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

有限会社の社員(出資者)が法人の場合、定款の署名が

○○株式会社
代表取締役 ○○○○

のようになる他は特に手続きに違いはございません。
取締役の確認会社の創業者を証明する書類につきましては、
「雇用証明書」と「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」
の2種類があれば完全かと存じますが、念のため、経済
産業庁にお問い合わせください。

お問い合わせ先やその他の事項につきましては、このページの
上部のリンクの「有限会社設立マニュアル」から、3-6「確認
申請手続」をご覧ください。

よろしくお願い申し上げます。

特例有限から数十年後、株式会社に変更可? 引用
  2005/12/11 (日) 07:24:46 - 匿名希望 - <メール送信> - No.1134242221
例えば、今の有限会社である特典をいかし会社を設立したと考え、施行後、特例有限会社
とします。
その会社が数年いや数十年になって大きくなった場合に株式会社に変更することって可能
ですか?

返信1 返信-1
 2005/12/11 (日) 07:26:26 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1134242221.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件につきましては、本文に記載がございますので、
このページの上部のリンクから、「新会社法のホームページ」へ
お移りください。

よろしくお願い申し上げます。

1円登記から株式会社の設立 引用
  2005/11/30 (水) 05:49:42 - robekaru - <メール送信> - No.1133294710
はじめまして
これから会社を作ろうと思っています。
来年春から新会社法が施工され、最低資本金が変更になると言うことですが、施工前に1
円登記で株式会社をつくった場合、新会社法施工後に変更登記などをする必要があるので
しょうか?
また、変更登記が必要な場合の手続き方法及び費用はどのくらいかかるのでしょうか?

返信1 返信-1
 2005/11/30 (水) 05:51:19 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1133294710.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

ご質問の件につきましてはこのページの上部のリンクから
「新会社法のホームページ」に移っていただき、
「確認株式会社や確認有限会社はどうなりますか?」の
項目をお読みください。

よろしくお願い申し上げます。

消費税免除 引用
  2005/11/29 (火) 19:12:35 - はてな - No.1133249948
はじめまして。
現在個人で建築業をしております。
2年間消費税免除ということで、有限会社設立を考えていましたが、
新会社法が施行されれば、その制度はなくなるんですよね?

施行される前に有限会社を立ち上げておけば
新会社法が施工されても、2年間免除というのは
現状どおり実行されるのかどうか教えてください。

返信1 返信-1
 2005/11/29 (火) 19:16:42 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1133249948.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

当初2年間の消費税の免除は会社の種別は無関係です。
資本金が1000万円未満の会社であれば認められます。

現在でも、資本金が1000万円未満の確認株式会社は消費税が免除されますし、
逆に、有限会社でも資本金が1000万円以上であれば消費税は免除されません。

新会社法と消費税法は全く別の法律ですので、現在の税法が変わらなければ、
新会社法のもとで資本金が1000万円未満の株式会社を設立した場合、消費税
は免除されます。

よろしくお願い申し上げます。

白色申告 引用
  2005/11/24 (木) 05:23:07 - 橘玲 - <ryoma_2001@yahoo.co.jp> - No.1132737568 - 返信コールON
現在、二期連続無申告のため、白色申告になっています。来期分までが白色なのですが、
新会社法施行後に有限会社から株式会社に変更可能でしょうか?

返信2 返信-2
 2005/11/24 (木) 16:55:15 - 橘玲 - <ryoma_2001@yahoo.co.jp> - No.1132737568.2
ご回答ありがとうございます。

返信1 返信-1
 2005/11/24 (木) 05:26:01 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1132737568.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

税務申告の有無や申告の方法は株式会社設立の条件とは無関係です。
従いまして、株式会社にそのまま変更していただけます。

よろしくお願い申し上げます。

清算中の会社の監査役 引用
  2005/11/11 (金) 18:14:47 - KNK - No.1131683326
新しい会社法では、清算中の会社の事務負担を軽くしようとする
改正が見られますが、監査役については、第477条の2「清算株式
会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を
置くことができる。」の反対解釈として、原則として、監査役を
置かなくてもよいということになるのでしょうか。

この場合、清算事業年度の事務報告書や貸借対照表は、誰にも監
査されずに株主総会に提出されることになりますが、これでは株
主の納得が得られるでしょうか。

返信1 返信-1
 2005/11/11 (金) 18:23:54 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1131683326.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

清算中の会社の監査役ですが、この条文は、監査役等を置いた方がいい場合は
監査役等を置くことができるが、監査役等をおく必要がなければ監査役等を
あえて置く必要はないと解釈すべきものと思われます。

典型的には、株主1人で取締役も1人のような会社では、清算手続きの際に
あえて監査役等を置く必要はありません。

よろしくお願い申し上げます。

現行の1円会社 引用
  2005/11/9 (水) 19:52:26 - 折山 正 - <メール送信> - No.1131528507 - 返信コールON
はじめまして 質問なのですが、会社法が施行されてからの現在の1円会社(確認会社)
は定款の変更、登記が必要との事ですが、経済産業省へのなんらの手続きは必要ないの
ですか?よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2005/11/9 (水) 19:54:53 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1131528507.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

省令案が決定していないため、はっきりしたことは現時点では
決まっておりませんが、新会社法の趣旨から、登記申請のみを
すればいいものと思われます。

但し、別段の通達等が出た場合にはご容赦ください。
よろしくお願い申し上げます。

10月下旬の法務省令案は公表されていますか? 引用
  2005/11/9 (水) 14:12:49 - かわいし - No.1131513169
自由民主党の法務部会より、10月下旬に会社法の法務省令案が提出されたと聞きます。
そしてこれに対するパブリックコメントを募集し、最終的にはH18.1に公布するとのこ
と。
会社法本文が979条であり、法務省令案段階で約500条だとか・・・
どなたかこの法務省令案が見れるサイトなどご存じないでしょうか?
パブリックコメントを募集しているということから、当然HP上でも見れると思うのです
が・・・

返信1 返信-1
 2005/11/9 (水) 19:43:06 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1131513169.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

恐れ入りますが現時点では弊社には省令案につきましての情報はございません。
パブリックコメントは法務省のホームページにて募集されるものと思われますが、
現時点では掲載されておりません。近々、掲載されるものと思われます。

よろしくお願い申し上げます。

新会社法と増資 引用
  2005/11/1 (火) 17:41:01 - fraw - No.1130828693
現在、二人で有限会社を経営しています。
留保金が相当額になっていることと取引上の都合などもあり
資本組み入れをしようと考えていたのですが
有限会社だと利益の資本組み入れが出来ないと聞き
仕方なく、取締役や監査役を知人に依頼して
株式会社化を検討していましたところ
新会社法の話を聞き、取締役や監査役の制限が緩和されるとのことでしたので
施行後に株式会社化しようと待っています。

ビジネス上では、有限会社であることでのデメリットが無いので
出来れば有限会社のまま利益の資本組み入れをしたいのですが
可能でしょうか?


返信2 返信-2
 2005/11/7 (月) 18:35:02 - fraw - No.1130828693.2
返事が送れて申し訳ございません。
利益の資本組入れが可能であれば
その方法で対応したいと思います。

ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2005/11/1 (火) 17:43:26 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1130828693.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、有限会社の場合、「増資」を
することは可能です。つまり、資本金自体を増やすのですが、
資本金は登記事項ですので、増資の登記の手続きが必要になります。

よろしくお願い申し上げます。

全337件(返信記事を除く) | ページ間移動→[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 ]


最大10000件保持 | 投稿レポートON | 管理者宛てEメール | ?ヘルプ

MiniBBS-EX 1.30