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ページ 30 (291〜300)
役員の任期について 引用
  2006/1/13 (金) 16:53:08 - タロウ - No.1137121009
役員の任期について教えてください。
役員の任期を10年にする定款変更をした場合、現在の役員の任期はどうなるのでしょ
うか。
就任した時の任期で一度退任して、その後選任された役員から10年の任期になるので
しょうか。
根拠等も教えていただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。

返信3 返信-3
 2006/2/15 (水) 15:35:43 - タロウ - No.1137121009.3
ご返信ありがとうございます。
先日あるセミナーで、「会社法施行後、株主総会で任期を10年に変更する旨、及び現在の取締
役にも変更後の任期を適用する旨の決議をすれば、現在の取締役の任期も当初の就任日から10
年になる」と話していました。

返信1 返信-1
 2006/1/13 (金) 16:56:28 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1137121009.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

現行法上に選任された取締役の任期は現在の任期が適用となります。
従いまして、定款で任期を10年にしてもその適用は次の任期からとなります。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第95条をご参照ください。

よろしくお願い申し上げます。

増資の件 引用
  2006/1/13 (金) 10:54:14 - 匿名希望 - <メール送信> - No.1137116346 - 返信コールON
現在1000万の株式会社なのですが、6月に1500万に資本金を増資したいと
考えております。その際、銀行より発行してもらうのは払込保管証明
なのか残高証明でよいのか悩んでおります。
出資は役員による現物出資です。

返信1 返信-1
 2006/1/13 (金) 10:55:53 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1137116346.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法の施行日はまだ決定しておりません。
新会社法が施行されますと、「出資払込金保管証明書」は不要になります。

よろしくお願い申し上げます。

設立2年の有限会社から株式会社へ消費税は? 引用
  2006/1/10 (火) 21:15:51 - yamamoto - <メール送信> - No.1136867298 - 返信コールON
はじめまして、
有限会社を設立して2年経ちましたので、今期から消費税が免除になりません。
(11月決算)
新会社法施工後に、資本金1,000万円未満で株式会社に組織変更した場合
新たに2年間は免除になるのでしょうか? ※今期は本則課税にする予定です。

また、現状の有限会社から確認株式会社に組織変更はかのうでしょうか?
その場合の消費税免除はどのようになりますか?

ご教授のほど宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2006/1/10 (火) 22:00:25 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1136867298.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、新会社法施行後特例有限会社が株式会社になる場合、
手続きとしては、「有限会社の解散」「株式会社の設立」となりますが、
実体法上は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第45条
に規定されておりますとおり「商号の変更」に過ぎません。

従いまして、特例有限会社が株式会社に変更するための「株式会社設立登記」
をしたからといって再び消費税が免除されるということはないものと思われます。

なお、現行法上の有限会社を確認株式会社に組織変更することはできません。
確認株式会社は会社の新設の場合にしか設立することができないからです。

よろしくお願い申し上げます。

株式会社について 引用
  2006/1/6 (金) 18:06:06 - 福 ひろし - <メール送信> - No.1136535910
現在、個人経営ですが2006年以降は新会社法により、1円からの出資で株式会社に
変更できるのでしょうか?
また株式に変更する上で、何が必要なのでしょうか?

返信1 返信-1
 2006/1/6 (金) 18:11:02 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1136535910.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法が施行されますと、現在個人で事業を行っておられるかたも
資本金が1円で株式会社に移行(法人成り)することができます。

手続きと致しましては、個人事業の廃業届を税務署に提出し、会社設立の
手続きをしていただくことになるのですが、会社設立の手続きは基本的には
現在の有限会社の設立とほぼ同じです。

現在の有限会社の設立の手順につきましてはこのページの上段のリンクから
「有限会社設立マニュアル」をご覧ください。

なお、新会社法施行後、新会社法に基づく株式会社の設立のマニュアルを
このホームページにて公開する予定にしております。

よろしくお願い申し上げます。

定款自治について 引用
  2006/1/5 (木) 19:54:28 - road - No.1136439590
有限会社を営んでいるものです。
とても見やすいHPで勉強になります。

そこで1点質問なのですが有限会社にとっての定款自治について漠然で構いませんので
お教え頂けないでしょうか?
新会社法が施行された後は、定款変更(目的等の変更)が容易に行える
と聞いたことがあります。
その辺りいかがなものでしょうか?

返信4 返信-4
 2006/1/6 (金) 09:46:08 - road - No.1136439590.4
親切なご回答ありがとうございました。

返信3 返信-3
 2006/1/6 (金) 09:27:38 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1136439590.3
基本的に有限会社では手続きに変更はございません。
目的変更につきましても従来通り登記申請手続きが必要です。

よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2006/1/6 (金) 09:11:18 - road - No.1136439590.2
お返事ありがとうございます。
再度の質問お許しください。

実際に定款変更はどのように行えばよろしいのでしょうか。
新会社法施行後も所轄法務局での手続きは必要となるわけですよね。

例えば目的を変更するにしても類似商号の制約がなくなるわけですが、同じように
所轄法務局への手続きが必要!?

あまり既存の有限会社にとっては定款自治というのは関係ないということですよね。
勉強不足で申し訳ありません。

返信1 返信-1
 2006/1/5 (木) 19:57:28 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1136439590.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、今回の会社法では株式会社の有限会社化とも言われるように
弱小の株式会社にとって手続きが有限会社並みに簡単になるのが大きなポイントです。

もともと有限会社では簡単に定款の変更ができますから、有限会社につきましては、
特に変更はございません。

よろしくお願い申し上げます。

法人成り後の消費税免税適用の有無について 引用
  2006/1/3 (火) 07:29:15 - 楓 - <メール送信> - No.1136220226
現在、個人事業を営んでおり、消費税の課税事業者です。
新会社法の施行前に、資本金300万円で有限会社へ法人成りしようと考えています。
その場合、個人事業廃業時までの消費税を納税すれば、会社設立後の2年間は、
消費税免税業者となれるのでしょうか?

お忙しいと思いますが、ご回答をお待ち申し上げます。

返信1 返信-1
 2006/1/3 (火) 07:31:25 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1136220226.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

法人成りの場合で個人のときに課税事業者であっても、法人設立当初の2年間は
消費税は非課税となります。

よろしくお願い申し上げます。

これから確認有限会社をつくる人はいないでしょうが… 引用
  2005/12/31 (土) 17:06:55 - ふじ - No.1136010301
50万円程度の資本金で会社設立を検討しているものです.
新会社法と有限会社について,ご教示願いたく,お願いいたします.
先日,ある本で「これから確認有限会社をつくる人はいないでしょうが…」という記述
をみました.ところが,いくつかのHPをのぞいておりますと,これと反するような記述
もあり,混乱しているところです.
これらのHPを参考にすると,次のような素人考えもできると思いますが,私の考え方に
は,どこか誤りがあるでしょうか?
【条件1】
■有限会社のメリットを享受したい(役員任期の更新手続き不要,決算公告の義務な
し)
■資本金300万円を用意できない
【はじめの手続き】
⇒新会社法の施行前に「確認有限会社」を設立する.
【条件2】
■新会社法のメリットを享受したい(確認会社の解散期限を撤廃したい,決算公告の義
務を撤廃したい)
【次の手続き】
⇒新会社法施行後,定款と登記簿から,「解散の定め」を削除する.
-------------------------------------------------------------------------------
上記のような手順をふんだ場合,
■確認有限会社のデメリット(解散期限,決算公告義務)は撤廃されるのでしょうか?
■新会社法が施行されると,自動的に確認会社の決算公告義務は撤廃されるのでしょう
か?
■新会社法の施行後,確認有限会社が恒久的に存続するためには,必ず「解散の定め」
を削除しなければならないということでしょうか?
■確認有限会社は,新会社法の施行とともに「特例有限会社」になるのでしょうか?そ
れとも,特例有限会社になるのは「解散の定め」を削除した場合だけであって,削除し
ない場合は確認有限会社として存続するのでしょうか?
 以上,素人の質問で要領を得ないところがあると思いますが,よろしくお願いいたし
ます.


返信1 返信-1
 2006/1/4 (水) 10:42:52 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1136010301.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

決算公告義務は「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第447条に
より自動的に廃止されます。

解散期限についての定めは同法第448条により廃止が可能です(自動的には廃止され
ません)。定款を変更して登記をしなければなりません。この手続きをしない場合は
会社は登記された期限に解散しなければなりません。

「確認有限会社」も「有限会社法」に基づき設立された有限会社に他なりません。
従いまして、新会社法施行と同時に「特例有限会社」になります。
解散期限廃止に関する手続きをしない場合でも同様です。

結論的には、現在公布された法律によれば、新会社法施行前の「確認有限会社」は
新会社法施行により、「決算公告義務のない特例有限会社」になります。

特例有限会社に決算公告義務がないのは資本金が300万円以上あることが本来の理由
ですので少しおかしいのは確かですが、現時点での法律を読む限りはそのようです。

従って、新会社法施行前の確認有限会社の設立は非常にメリットが大きいと思います。
この点につきましては、さらに情報を集めたいと考えております。

よろしくお願い申し上げます。


【補足】経済産業庁に確認致しましたところ、現時点では上記のとおりとのことです。
(2006年1月4日加筆)

最低資本金規定について 引用
  2005/12/26 (月) 18:35:01 - まる - <メール送信> - No.1135589520
最低資本金規制の廃止となっていますが、0円でも設立は可能でしょうか

返信1 返信-1
 2005/12/26 (月) 18:38:06 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1135589520.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法では資本金の金額の制限がなくなるだけで資本金は必要です。
0円では資本金がないため会社は設立できません。
従いまして資本金の最低額は1円となります。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社の増資と消費税免除について 引用
  2005/12/26 (月) 08:49:30 - 匿名希望です - <メール送信> - No.1135554324 - 返信コールON
初めまして。
11月29日の掲示板に消費税免除の件が書かれていました。
関連してお教えいただきたいのですが、以下の場合
消費税免除についてはどうなるでしょうか?

「弊社はH17年8月に設立の資本金600万円の有限会社です。
運転資金などの意味合いもあり、H18年1月末に増資して、
資本金1100万円にしようと考えています。
ただ株式会社にする予定はありません。
この場合、消費税の免除は受けられなくなるのでしょうか?」

お忙しいとは存じますがよろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2005/12/26 (月) 08:52:31 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1135554324.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、有限会社であっても資本金を1000万円以上に
増資した場合はその次の期から消費税が免除されなくなります。

一般的に増資にはメリットがございませんので、一度、税理士などに
ご相談になることをお勧め致します。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社設立のメリット 引用
  2005/12/15 (木) 12:38:10 - 匿名希望 - <メール送信> - No.1134612641
妻が個人で仕事をしております。来年持ち家を賃貸にして毎月安定した収入があるので、会社化
にしようかと検討しております。(新会社法により300万円が不必要になると聞きました)減税
とかのメリットはあるのでしょうか?私はサラリーマンですが、役員に登録した場合問題がござ
いますか?(会社に通知がいくとか、懸念してます。)

ご指導頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2005/12/15 (木) 12:46:30 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1134612641.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

会社にするメリットと致しましては、個人企業よりも損金(経費)が計上しやすいと
いうことと、役員は給与を会社から受け取る形になりますので、節税になるという点
があげられます。また、社会的信用がつくことは言うまでもございません。

# 節税方法の詳細につきましてはこの掲示板の目的ではございませんので、
# 税理士などにご相談ください。

現在、会社に勤務されておられるとのことですが、一般的に、会社では就業規則で
他の会社の役員などになるのは禁止されていると思われます。
会社に直接連絡がいくことはございませんが、何らかの形で知られた場合、
最悪の場合、解雇などの原因となり得ますのでお気をつけください。

奥さまがなさっておられる事業とのことですので、奥さまだけが役員(取締役)に
なられるのがよろしいかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

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