現在夫婦ともに一般企業に勤務しているものです。夫である私はまだ会社を辞めれない
のですが夫婦で会社を起こしたいと考えています。
そこで会社を辞める予定の妻を取締役にするつもりなのですが、代表権は夫である私が
握りたいのです。
この場合に新会社法において取締役1人の株式譲渡制限会社を作り、全株式を夫である
私が持つことにより実質的な代表権をもてるでしょうか?
また募集設立はほとんどされてないようなので発起設立によるとした場合に、発起人で
ある妻から株式を譲渡してもらうことになると思うのですが、株式を夫である私が持つ
にはどうしたらいいでしょうか?
会社にばれないように自分の会社を起こしたいわがままな私ですがよきアドバイスをお
願いします。
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