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5年以内、300万円の壁?? 引用
  2006/3/30 (木) 13:53:50 - シンベイ - No.1143692122
お世話になります。
確認有限会社の設立の際、資本金が
5年以内に300万円に満たない場合解散・・の
条項を定款に記載しなければ、新会社法施行後、
この増資をする必要は無いと、ある方から教えられました。
本当でしょうか??

返信1 返信-1
 2006/3/30 (木) 13:57:12 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1143692122.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの条文を定款に盛り込まなければ、確認有限会社の設立はできません。
従いまして、確認有限会社設立の際には必ずこの条文が必要になります。

しかしながら、新会社法施行後に定款を変更してその旨の登記をすることで増資の
必要がなくなります。その詳細はこのサイトにて後日公開いたします。

よろしくお願い申し上げます。

凍結 引用
  2006/3/28 (火) 10:10:07 - 羽賀 - <メール送信> - No.1143507176 - 返信コールON
初めまして。
個人で会社設立に動いていたあのですが、
知人から「平成10年に立ち上げた、現在動いていない有限会社を
利用できない?」
とアドバイスを受けたのですが、利用できるものなのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

返信2 返信-2
 2006/3/28 (火) 20:20:55 - 羽賀 - <メール送信> - No.1143507176.2
迅速な対応ありがとうございます。
急いで確認検討してみます。

返信1 返信-1
 2006/3/28 (火) 10:13:48 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1143507176.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、原則として、法人地方税の均等割は
支払わなければならなくなりますのでお気をつけください。

場合によっては、法人地方税が免除される場合もございますので、
都道府県税事務所と市区町村役場にお問い合わせください。

免除されていないようでしたら、休眠会社はそのままにして
新規に会社を設立された方がよろしいかと存じます。

免除されている場合には、新会社法の施行後に株式会社に
組織変更するという手があります。

よろしくお願い申し上げます。

経済産業省での確認手続きについて 引用
  2006/3/27 (月) 21:18:01 - 樋口 - <メール送信> - No.1143456596
はじめまして。私は現在個人事業主なのですが、確認有限会社を設立するにあたっての
確認手続きをする際に、
個人事業の時と同じような業務内容で確認手続きをするのは難しいと言われたことがあ
るのですが、
実際はいかがなのでしょうか?
すみませんが、ご回答宜しくお願いいたします。

返信2 返信-2
 2006/3/27 (月) 23:38:18 - 樋口 - <メール送信> - No.1143456596.2
ありがとうございます。安心しました。
急いで設立に向けて進めたいと思います。

返信1 返信-1
 2006/3/27 (月) 21:28:53 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1143456596.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、事業内容を審査されることはございませんので
ご安心ください。

むしろ、確認有限会社の場合には確認申請手続の日数を考えますと、すぐに
準備を始めていただかなければ、新会社法の施行前に登記申請ができません。

その点につきましてお気をつけください。
よろしくお願い申し上げます。

確認有限会社設立のリミットは・・・ 引用
  2006/3/25 (土) 04:13:24 - ふじ - No.1143199441
新会社法の5月施行が決定されるようですが、
これに伴って、かけこみで有限会社を作るかたもいらっしゃるかと思います。
このような状況をふまえた場合、(5月施行を前提として)
確認有限会社設立のための準備(書類作成など)を開始するリミットは、いつごろにな
るのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2006/3/25 (土) 04:17:24 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1143199441.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

確認有限会社で最も時間がかかるのは「確認申請手続」で
現在、駆け込み申請が多く、時間がかかっているようです。

また、意外に時間がかかるのが「会社の実印の作成」です。
これらを考えると3月中に準備に取り掛かっていただくことが
必要かと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

会社設立について 引用
  2006/3/22 (水) 06:51:36 - 高浜 - <メール送信> - No.1142942007
初めまして。有限会社設立を考えています。
そこで、現行の会社法のもとに設立するか、新会社法が施行してから設立するか、
どちらが良いのか悩んでいます。

新会社法施行により・・・
1)手続きが簡略化されるとありましたが、どのような点でしょうか?
  現行の手続きとどれほど変化するのでしょうか?

2)決算公告が義務づけられる、とありますが「決算内容を知られたくない」
  「決算書の作成が面倒」という理由以外に義務づけられることによる
  デメリットはあるのでしょうか?

稚拙な質問内容かもしれませんが、ご返答のほど宜しくお願い致します。

返信1 返信-1
 2006/3/22 (水) 07:01:21 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1142942007.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

手続きが簡素化される主な点は、「類似商号の調査の手続きが不要」
「金融機関による出資払込保管証明書が不要」、確認会社の場合、
「確認申請手続が不要」の3点です。

また、決算公告につきましては、ご指摘の点のみが問題になりますが
こちらのサイトでは、一人または数人で経営がなされる小規模な会社
を想定しておりますので、これらは非常に重要なファクターであると
考えております。

よろしくお願い申し上げます。

登記変更について 引用
  2006/3/19 (日) 20:49:16 - 園木 - <メール送信> - No.1142765636
休眠会社を起こす積りでおります,御社のソフトは利用出来るのでしょうか?

返信1 返信-1
 2006/3/19 (日) 20:53:20 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1142765636.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

有限会社が休眠会社の場合、新会社法の施行による株式会社への
組織変更の手法での再生は可能ですが、その場合、このサイトで
公開予定のツールをお使い頂くことが可能です。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社設立 引用
  2006/3/19 (日) 13:21:32 - 坂井 - No.1142728622
はじめまして。現在フリーランスとして個人事業を営む女性です。
下記のご返答宜しくお願致します。
1)経営状態の低迷が続き新事業展開と社会的信用等を含め思い切って法人設立を考えて
いますが、経営が
軌道に乗ってからの方が宜しいのでしょうか?
2)法人設立の際、新会社施行法に少し矛盾があり有限設立か確認有限を考えています。
運転資金等を考慮し確認有限を考えていますが、期間的にまだ大丈夫でしょうか?
それとも施行後の株式の方が宜しいのでしょうか?(少し焦っております)

宜しくお願い致します。

返信2 返信-2
 2006/3/19 (日) 19:47:18 - 坂井 - No.1142728622.2
早々のご返答ありがとうございました。
不安と迷いの中、ポンと背中を押して頂けた感じです。
法人化に向けて頑張りたいと思います。

返信1 返信-1
 2006/3/19 (日) 13:26:17 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1142728622.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

私の考えでは積極的な経営のためには法人化が不可欠だと思います。
特にネット社会になってからは大手企業と契約するためには法人で
あることが必須条件になっております。

新会社法の施行は5月になってからと思われますので、いまからでも
確認有限会社の設立の場合でも、時間的な余裕がございます。

よろしくお願い申し上げます。

定款の作成 引用
  2006/3/17 (金) 18:57:33 - blues - No.1142581818
よろしくお願いします。
新会社法が施行されたら、現在の有限会社を株式会社に変更する予定です。
その際に定款を新たに作成しないといけないのでしょうか?
定款の作成の仕方、手続き等何もわからないのですが、教えていただけませんか?
また、株式会社に変更時、商号も一緒に変えたいのですが、そうすると余計にお金がかか
るので
すか?

返信2 返信-2
 2006/3/20 (月) 16:55:30 - blues - No.1142581818.2
ご返答ありがとうございました。
新会社法が施行されないと、どうにもならないのですね・・・
できることは準備しておきたいと思っていたのですが、詳細がよくわかりませんものね・・・
このサイトにアップしていただけるのを待っています。

ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2006/3/17 (金) 19:01:49 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1142581818.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

有限会社から株式会社への組織変更の手続きは非常に複雑です。
しかし、このサイトでその手続きを簡単にするツールを開発して
おり、新会社法施行後に公開する予定ですのでご安心ください。

なお、商号変更につきましては費用負担が必要ないものと思われます。

よろしくお願い申し上げます。

決算広告義務に関して 引用
  2006/3/9 (木) 19:17:00 - Mas - <メール送信> - No.1141885621 - 返信コールON
現在の有限会社は、「役員変更の登記が不要」「決算の公告が不要」という2大特典
(?)があります。この特典を使いたいという方は、むしろ、いまのうちに有限会社を
作っておいた方がいいでしょう。資本金が300万円未満の確認有限会社の場合も同様(経
済産業庁に確認済)ですので、「決算を公告したくない」と思っておられる方にはラス
トチャンスになります。

と言う上記箇所に関して質問ですが、これから確認有限会社は毎年決算書類(貸借対照
表や損益計算書、利益処分案等)を経済産業局に提出しなければいと思うのですが、新
会社法施行後に株式会社へと組織変更した場合、決算書の広告義務はどうなりますか?

返信1 返信-1
 2006/3/9 (木) 19:20:22 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1141885621.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法施行後は経済産業庁への決算書類の提出義務はなくなります。
新会社法のもとでは、特例有限会社のままでしたら、決算広告義務も
ございませんが、株式会社に組織変更される場合には決算広告義務が
発生致します。

よろしくお願い申し上げます。

株式会社機関設計変更 引用
  2006/3/7 (火) 16:35:36 - 藤岡 - <メール送信> - No.1141711014
現在、取締役3名。監査役1名の株式会社の機関設計を変更し、
取締役1名の株式会社にと考えていますが、その変更できる時期は
法施行後の平成18年5月以降に定款を変更してからになるのでしょうか。

返信1 返信-1
 2006/3/7 (火) 16:37:30 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1141711014.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

現行法のもとでは株式会社は取締役を一人とすることが
できませんので、新会社法施行前に定款を変更するのは違法です。

新会社法施行後に定款を変更して役員変更の登記申請を
なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

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