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取締役の員数について 引用
  2006/4/22 (土) 21:07:44 - コウジ - <メール送信> - No.1145691179 - 返信コールON
新会社法では取締役が1人でも大丈夫とのことですが、
5月1日からは現在の株式会社の役員を任期中でも1人
に変更しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2006/4/22 (土) 21:17:19 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1145691179.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、まず、株主総会を開催して、
以下の特別決議をとっていただかなくてはなりません。
1.取締役の解任の決議
2.株式譲渡制限をする旨の定款変更の決議
3.取締役の員数を1人とする旨の定款変更の決議

その上で、役員変更の登記をしていただくことになります。
よろしくお願い申し上げます。

商業登記法27条について 引用
  2006/4/22 (土) 20:53:42 - コウジ - <メール送信> - No.1145690950
同一住所、同一商号は禁止されていますが、
この「同一」の意味はまったくの同一なのでしょうか、
それとも「類似」も含めてダメなのでしょうか?
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2006/4/22 (土) 20:55:45 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1145690950.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法では、有限会社○×商事が存在する住所に
株式会社○×商事を設立できないとしているだけです。

すなわち、同一商号の会社を同一の所在地にて設立できない
という趣旨ですので、類似であれば問題ございません。

よろしくお願い申し上げます。

公開会社のデメリット 引用
  2006/4/22 (土) 20:38:46 - くらす - No.1145614025
 会社法の施行によって株式に譲渡制限を設けていない会社は公開会社となり規模の小
さい会社にとってはデメリットが多いと聞きましたが、具体的にはどのようなデメリッ
トがあるのでしょうか。

返信1 返信-1
 2006/4/22 (土) 20:51:29 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1145614025.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

従来の法律では上場しているような大企業が株式会社として想定されていたため、
取締役が3名以上必要で、取締役会を開催しなければならず、監査役も必要でした。

そのため、友人や親戚に人数合わせのために取締役や監査役になってもらったり、
適法な取締役会を開催する例もなく、登記に必要なときに架空の取締役会議事録を
司法書士が作成するのが常識になっているなど、制度が形骸化しておりました。

新会社法では株式の譲渡制限がある場合、これらの制度の制限がなくなり、
取締役は1人でもよく、取締役会を開催する必要もなく、監査役も不要になりました。

しかし、株式の譲渡制限がない場合は、上場しているなど、株式が公開されて
いる規模の会社が想定されているため、従来の制度が維持されております。

しかも、今後は架空の取締役会などを開くと第三者から無効の訴えなどの提起も
予想されますので、中小会社におかれましては、株式の譲渡制限をしておくべきです。
逆に、株式の譲渡制限をしないメリットは何一つございません。

よろしくお願い申しあげます。

新会社法と消費税について 引用
  2006/4/16 (日) 10:53:15 - マサ - No.1145152395
資本金が300万の有限会社の設立の場合は2年間は消費税が免除されるそうですが、売
上げ金額が3000万の場合でも免除されますか?
また、以前にこの掲示板で拝見したのですが 新会社法施工後に資本金が300万のま
ま株式会社に組織変更した場合、売上げ金額に関係なく消費税が2年間は免除されるので
すか?よろしくお願いします。
 

返信1 返信-1
 2006/4/17 (月) 05:33:30 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1145152395.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

資本金1000万円未満の会社を設立した場合、当初の2年間は
売上高にかかわらず消費税は免除されます。

ただし、組織変更した場合でも、免除されるのは、最初に
設立してから2年間となりますのでご注意ください。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社の登記変更 引用
  2006/4/13 (木) 05:49:51 - かずや - No.1144855963
はじめまして、よろしくお願いします。
父の代で20年以上前に設立した有限会社を運営しておりますが、
設立時以来、登記簿の変更をしたことがありません。
例えば、代表者や登記役員の自宅住所が引越し等で違っていることや、
設立時に役員をお願いした現在は関わりが無い知り合いが数人登記された
ままになっており、これら数名の方々の所在も不明なのです。

上記のような登記を現在の正常な状態に変更したいと思っていますが、
新会社法施行の前と後ではどちらが有利でしょうか?
その場合、定款の変更も同時に行う必要がありますでしょうか?

また、長い年数に及んで変更していない事に対して、株式会社では
100万円以下の罰科金があると聞いていますが、新会社法施工後の
有限会社の場合にはどのようになるでしょうか?

大変長文になり大変恐縮ですが、一部でもお教えいただければ幸いです。

返信1 返信-1
 2006/4/13 (木) 05:52:44 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1144855963.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

このような場合、新会社法施行後に有限会社から株式会社への
組織変更をされますと、有限会社は解散の登記をして消滅しま
すので問題がなくなるかと存じます。

新会社法施行前の場合は資本金を1000万円以上に増資しなければ
なりません。

よろしくお願い申し上げます。

登録免許税について 引用
  2006/4/12 (水) 14:11:04 - ぴーす - <love_love_peace2002@hotmail.co.jp> - No.1144810211
こんにちは。新会社法での会社設立をするのですが、資本金が50万円の株式会社で
も、(増資
の可能性有)登録免許税は15万円になってしまうのですか?
自分自身で調べてみたのですが、よくわからなくて・・・

返信1 返信-1
 2006/4/12 (水) 14:12:46 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1144810211.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

現在、税法の改正は予定されておりませんので、たとえ
資本金が1円であっても、登録免許税は15万円必要と
なります。

よろしくお願い申し上げます。

決算公告について 引用
  2006/4/11 (火) 11:23:36 - 匿名希望 - No.1144722067
はじめまして。
現在、わたしを含めて3名で株式会社をやっております。
今年の5月から施行される会社法にともない
今まで形式化されていた決算公告が義務化されると聞きました。

そこで質問なのですが・・・
@ 従業員3名ほどの小規模の株式会社でも官報などに公告を
  出さなければならないのですか?
A また、インターネットでも可とあるのですが、当社はHP等を
  作成しておらず、また作成する必要性も感じません。
  それでも当社のHPを作成する必要があり、サイトアドレスを
  登記所に登記してまで決算公告をしなければならないのでしょうか?

今まで決算書を見せるのは税務署に申告する時とか銀行に提出するだけだったので
ちょっと面食らっております。

会社法の施行により決算公告が義務化されるのでしたら
株式会社→有限会社への変更も考慮しないといけないのでしょうか...

時期的にちょっと遅いのかもしれませんが宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2006/4/11 (火) 11:37:34 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1144722067.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法では最低資本金の制限がなくなります。そこで
資本金1円の株式会社も登場して参ります。

そのため債権者がその会社を信用してよいかどうかの判断
ができません。そこで、時限立法による「確認株式会社」
でも最低資本金の制限をなくす代わりに財務諸表を公開し
なければならないこととされましたし、新会社法の下でも
決算公告の義務が徹底されることが予想されるのです。

これからは決算公告が債権者からの要望として出される、
言い換えれば、取引の条件として決算公告をしていることが
求められることになることが予想されます。

ただ、これは業種によっても異なってくるかも知れません。
いわゆるオールドエコノミーに属する業種では従来とさほど
変わらないかも知れません。
逆に、ニューエコノミーに属する業種ではホームページを
持っていることは当然のことですので、決算公告を求められる
可能性が高いものと思われます。

これから有限会社への組織変更は時間的に無理かと存じます
ので、新会社法施行後の成り行きをしばらく静観されるのが
よろしいかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

新会社法施行後の会社設立について 引用
  2006/4/9 (日) 08:54:58 - 濱田 重利 - <メール送信> - No.1144497361
現在、個人事業者として仕事をしていますが、同じ仕事内容で施行後に

個人事業者から会社に変更可でしょうか、又その場合資本金の設定金額の

縛りがありますか、お教え下さい。

返信1 返信-1
 2006/4/9 (日) 09:03:56 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1144497361.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

株式会社の設立の事業内容(目的)には違法性がない限り制限はございません。
個人で同じ事業をしておられても問題はございません。

資本金の額は新会社法では制限がなくなりますので会社の運用に必要最低限度
の資本金をご用意なさってください。
その場合、個人事業の資本金額を考慮する必要はまったくございません。

ただし、新会社法の施行は5月1日ですので会社の設立はそれ以降に
なさっていただく必要がございます。

4月中に株式会社を設立される場合は資本金の額は1000万円以上で
なければなりません。
# 確認株式会社ならば資本金の縛りはございませんが、4月中に
# 登記申請をしなければならず、これから設立するのはスケジュール的に
# 無理がありますのでお勧めできません。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社購入 引用
  2006/4/1 (土) 12:18:56 - 弘樹 - <kamehameha.777@hotmail.co.jp> - No.1143860568
初めまして。すみません、5)を追加しましたので、こちらでお答えいただけるようお
願いします。

有限会社を設立しようと考えておりますが、300万円の資本金はすぐには用意ができ
ず、確認有限会社設立か現存の有限会社の購入を考えてます。消費税の免除や公告義務
の免除が魅力ですので、将来はともかく現在は有限会社でと考えております。そこで、
以下の点について教えていただければと思い投稿いたしました。

1)会社購入に際し、債務はない旨の制約書があり、万が一あとから債務が発覚の場合
の責任所在が売却主にあるとの誓約書があるのですが、この誓約書などで万が一の場合
の責任は完全に回避できるのでしょうか?

2)現在からでも確認有限会社の設立を自身で行った場合、新法施行前の手続きの完了
は可能だと思われるでしょうか?

3)会社の設立がすぐに叶うかに関わらず、仕事はすぐに始まってしまう模様です。こ
の場合、上記のことをふまえると、現存有限会社の購入、確認有限会社の設立(自身or
依頼)、新法施行後に設立のいずれがよいと思われるでしょうか?

4)いずれにしろ申請が受理されるまでの間、個人ではなく屋号での仕事開始は可能で
しょうか? その場合何らかの手段があるのなら知りたいです。

5)確認会社設立の場合、3人で創業しようと考えているのですが、誓約書や創業者の
要件を満たす証明書類などは3人分必要なのでしょうか? その場合、一旦1人で創業
し、すぐに2人を取締役(社員?)に追加することは可能でしょうか?

以上、乱筆で恐縮ですが、よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2006/4/1 (土) 12:23:23 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1143860568.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの1件目ですが誓約書で債権者に対して
対抗(主張)することはできませんので、責任を回避
することはできません。

2件目ですが経済産業局の確認の手続に一番時間が
かかりますので、経済産業局に現時点での手続に
要する期間をお問い合わせの上、手続を急がれると
間に合うかと存じますが、万一、間に合わなかった
場合でもこちらでは責任を負いかねます。

会社設立前の取引であっても会社の損益に反映させる
ことは可能です。詳しくは税理士または税務署に
お問い合わせください。この理由から、あえて
個人で取引をされずとも、確認有限会社を設立され
設立後の会社の損益として計上なさってください。

最後のお問い合わせですが、取締役及び社員が3名
の場合でも、その代表者が創業者として手続をして
いただくことになります。

よろしくお願い申し上げます。

登録免許税について 引用
  2006/3/30 (木) 15:31:15 - 匿名希望 - No.1143699517
登録免許税についてお伺いしたいのですが、
現在、有限会社ですが、株式会社にしようと考えています。
現在、資本金は300万ですが、増資して、1000万にしようと思っています。
新会社法では、増資しなくても株式会社にできると思いますが、
会社の信用の為、増資を検討しています。また、その際、
取締役を新たに追加する予定です。
その際にかかる費用ですが、下記のとおりになると思いますが、
間違いないでしょうか?
有限会社解散の登記 30,000円
株式会社設立の登記 30,000円
増資した資本金700万*7/1000=49,000円
取締役に関する事項の変更 10,000円
合計 119,000円

また、増資による、メリットやデメリットがあれば
教えていただけませんでしょうか。

お手数をおかけして申し訳ございませんが、
よろしくお願い致します。

返信1 返信-1
 2006/3/30 (木) 15:37:29 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1143699517.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

組織変更の場合は新設会社の資本金の額の1.5%または3万円の額の
多いほうですから新設会社の設立登記の費用は全部で3万円になる
ものと思われます。新設ですので役員変更の登記の必要もないかと
存じます。すなわち、解散登記の3万円とあわせて6万円になるもの
と思われます。

なお、1000万円までの増資の場合、メリットは信用力の強化であり、
デメリットは消費税免除が受けられなくなることだけだと思います。

よろしくお願い申し上げます。

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