お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。
お問い合わせは、「発起人」の過半数の一致を証する書面
についてではないでしょうか?
一人取締役の場合、「発起人の過半数の一致を証する書面」
に記載すべき事項は定款に記載すべきです。
「株式会社設立マニュアル」でもそのようにしておりますので、
「発起人の過半数の一致を証する書面」は不要です。
なお、新会社法では、設立時取締役は設立時代表取締役の
選定しか権限がございませんが、これにつきましては、
「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」を
添付します。これも、「株式会社設立マニュアル」では
自動的に作成されます。
よろしくお願い申し上げます。
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