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ページ 25 (241〜250)
決算広告について 引用
  2006/5/11 (木) 18:09:29 - 遠藤 雅夫 - <m_endo_0840@yahoo.co.jp> - No.1147338044 - 返信コールON
ご質問失礼いたします。

株式会社にはすべての会社に決算広告(日経新聞掲載、官報掲載)が義務付けられて
おりましたが、5月から施行された新会社法おいては、広告の方法が簡素化されたと
伺っております。

1.決算広告をしなくてもよい場合があるのか?
2.決算広告を簡素化する場合の方法と広告の媒体

についてお教えいただければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2006/5/11 (木) 18:14:37 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1147338044.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

決算公告は新会社法においてもすべての株式会社において
していただかなくてはなりません。

ただ、新会社法で定められたことではないのですが、公告
方法はホームページに掲載する方法も認められております。

ただし、その場合、そのホームページのURLを必ず登記
しなければなりません。

詳しくは本文の第2章第6節の「公告方法」をご覧ください。
よろしくお願い申し上げます。

問合せ 引用
  2006/5/9 (火) 18:48:43 - 藤井文夫 - <メール送信> - No.1147152070
取締役会・監査役会・会計参与・会計監査人の設置会社でないこと:」の制限だけが該
当します
、御社のシステムを利用する場合にこの条件をクリアする方法がありますか?

返信1 返信-1
 2006/5/9 (火) 18:50:41 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1147152070.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

制限事項に係る場合には、「株式会社設立マニュアル」は
ご利用いただけません。

ただ、解説などはご参考になるかと存じますので、ぜひ、
ご一読ください。解説は無料でお読みいただけます。

よろしくお願い申し上げます。

増資の件 引用
  2006/5/8 (月) 16:46:19 - 酒井 猛 - No.1147060887
増資を行う場合に関してですが、これまで有限会社として、知人、身内などから承諾を

ただいてから、増資を行っておりました。

これが、新規株式会社に移行した後は、増資の公開募集が出来ることは伺ってますが、

た、上記も同様に、非公開による増資も行えると考えても良いのでしょうか?

つまり、心配している点は、株式会社の増資が、公開による公正な募集で行う必要があ

とすると、他の増資参加により増資約束者の出資金額が満たされない可能性が出てしま

点です。






返信1 返信-1
 2006/5/8 (月) 16:47:57 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1147060887.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

これからの株式会社では株式の譲渡制限がついていることが原則となります。
従いまして、いままでの有限会社と法的にほとんど変わりませんのでご安心ください。

よろしくお願い申し上げます。

ツールについて 引用
  2006/5/1 (月) 11:45:16 - 匿名希望 - No.1146450004
できるだけ早く有限会社を株式会社に変更したいと思っています。御社でツール開発中
とのことですが、いつ頃、販売を開始される予定でしょうか?もしもう少し先になるよ
うでしたら、別の方法を考える必要がありますので、ご予定をお伺いできませんでしょ
うか。よろしくお願い致します。

返信2 返信-2
 2006/5/8 (月) 11:34:21 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1146450004.2
本日公開致しました。どうぞご利用ください。

返信1 返信-1
 2006/5/1 (月) 11:46:44 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1146450004.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

有限会社から株式会社へ変更するツールにつきましては
現在開発中でございますが、目途と致しましては今月中の
リリースを目標にしております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

定款の作成日って、プリントした日? 引用
  2006/5/1 (月) 08:36:36 - haru - <メール送信> - No.1146439978
お世話になります。
定款の作成日は、必ず実際の作成日とありますが、この実際の作成日とは、
「定款」(3-1.exe)に入力する日のことを言うのでしょうか。

返信1 返信-1
 2006/5/1 (月) 08:37:37 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1146439978.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

書類の作成日とは、書類への押印を完了された日を意味します。
よろしくお願い申し上げます。

磁気ディスクに記入項目 引用
  2006/4/30 (日) 19:06:35 - zerozero - No.1146384177
法務局のHPを見ると
磁気ディスクのなかに記入する項目の中に
「株券を発行する旨の定め」
当会社は株券を発行する。
とあるのですが、
発行するとはどういう状態なのでしょうか?
1人取締役の一番簡単な形態の場合この項目はどうすればいいのでしょうか?

返信1 返信-1
 2006/4/30 (日) 19:10:07 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1146384177.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

法務局の記載例はあくまでも例示であり、定款の記載内容により
登記申請書やその他の書類の記載内容は大幅に異なって参ります。

「株式会社設立マニュアル」では、定款のデータ登録により
自動的に作成された定款の内容に従って、自動的に「別紙」も
最適なものが作成されますのでご安心ください。

よろしくお願い申し上げます。

公証人役場の管轄 引用
  2006/4/29 (土) 11:15:46 - ひらた - <メール送信> - No.1146276243 - 返信コールON
私は地方在住で、これから都内に本店をおく会社を設立する予定ですが、
登記のための出張を何度も行う事は経費がかかるため、定款認証は地元公証人役場で、
そして登記は本店所在地管轄法務局へ郵送で行おうと考えております。
謄本の認証を頂く公証人役場は、本店の所在地以外全国どこでも可能なのでしょうか?

返信4 返信-4
 2006/4/29 (土) 12:27:23 - ひらた - <メール送信> - No.1146276243.4
ありがとうございます。
その方向でやってみます。

返信3 返信-3
 2006/4/29 (土) 11:53:38 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1146276243.3
費用の節約のためには定款の認証手続の代理だけを行政書士に
依頼することも可能です。
ホームページで適当な行政書士を探して依頼してみてください。

定款の認証が行政書士の役目で、登記の申請が司法書士の役目で、
それぞれ、別々の業務の管轄なのです。

また、書類の作成と書類の提出は別の業務となっております。
よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2006/4/29 (土) 11:23:53 - ひらた - <メール送信> - No.1146276243.2
すばやいご回答、誠にありがとうございます。
やはり、この場合都内在住の行政書士へお願いするしか無いようですね。

返信1 返信-1
 2006/4/29 (土) 11:17:36 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1146276243.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

定款の認証に関しましては、会社の本店の所在地を管轄する
法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています。

従いまして、東京都内に本店を置く場合には、東京法務局の
所属公証人しか扱うことができません。

よろしくお願い申し上げます。

謄本に資本金額が記載されますか 引用
  2006/4/28 (金) 19:32:06 - haru - <メール送信> - No.1146210882 - 返信コールON
会社の謄本に資本金額が載るのでしょうか。
1円会社はともかくとして、出来るだけ出資金を抑えたいのです。
ただ、取引先に謄本を提出すケースを考えると、謄本に資本金額が載るので
あれば、あまり小額の資本金と言うわけにはいきません。
わけ合ってサラリーマンからの独立ですが、この関係はさっぱりなんです。
コメントを参考にしてから定款を作ろうと考えております。
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2006/4/28 (金) 19:37:43 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1146210882.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

「資本金の額」は登記事項です。
しかし、今後は「資本金の額」よりもホームページで
公開される「貸借対照表」が重視されるのではないかとの
見通しを持っている専門家の見解なども報道されております。

この辺りは、事業内容によっても異なるかと存じますが、
「資本金の額」よりも、より健全な財務体質を目指すのが
新会社法の精神でもあるかと存じます。

少し抽象的な回答になり誠に申し訳ございませんが、何卒、
よろしくお願い申し上げます。

決算期について 引用
  2006/4/25 (火) 08:57:27 - カイ - No.1145913181
現在、個人で事業をしたおります。
5月1日以降に株式会社にしようと準備しております。
株式会社にしたときに、社長に報酬や賞与を支払ったときは、
会社の税務申告とは別に、社長個人の確定申告を3月にしなければならないのでしょう
か。
もしそうであれば、会社の決算月をそれの合わせたほうが良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2006/4/25 (火) 09:00:33 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1145913181.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

役員の給与も使用者の給与と同様に源泉徴収・年末調整
をしていただくことになりますので確定申告は不要です。

従いまして、必ずしも事業年度の始期を1月にする必要
はございません。

なお、役員への賞与は会社の損金にはなりませんので、
一般には支払われておりません。

よろしくお願い申し上げます。

設立時取締役の過半数の一致を証する書面 引用
  2006/4/23 (日) 10:06:01 - traders - <ataruzo@gmail.com> - No.1145716795
登記の申請に必要な書類の一つに
取締役会議事録【設立時取締役の過半数の一致を証する書面】
がありますが
取締役会を設置せずに1人取締役の会社の場合
どうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします

返信3 返信-3
 2006/4/23 (日) 12:07:33 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1145716795.3
恐れ入ります。現在、最終チェック作業を行っており、
4月25日頃からユーザ登録が可能になる予定です。

いましばらくお待ちください。
よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2006/4/23 (日) 11:56:57 - traders - No.1145716795.2
お返事ありがとうございます
月曜日の午前中に入金すれば
当日夕方には使用可能になりますでしょうか?
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2006/4/23 (日) 10:13:45 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1145716795.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせは、「発起人」の過半数の一致を証する書面
についてではないでしょうか?

一人取締役の場合、「発起人の過半数の一致を証する書面」
に記載すべき事項は定款に記載すべきです。

「株式会社設立マニュアル」でもそのようにしておりますので、
「発起人の過半数の一致を証する書面」は不要です。

なお、新会社法では、設立時取締役は設立時代表取締役の
選定しか権限がございませんが、これにつきましては、
「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」を
添付します。これも、「株式会社設立マニュアル」では
自動的に作成されます。

よろしくお願い申し上げます。

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