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ページ 22 (211〜220)
目的について 引用
  2006/8/9 (水) 09:55:42 - ケン - No.1155072612
会社の目的の記載について教えてください。
運送業とレンタカー業をしようと思っているのですが、
目的欄にはどのように記載したらよいのでしょうか。
記載の仕方によっては、許可を受けるときに支障が出ることもあると聞きました。
よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2006/8/9 (水) 09:57:26 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1155072612.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

「運送業」「レンタカー業」はどちらも法律上は問題ございません。
許認可につきましては、恐れ入りますが、こちらではお答え致しかねます。

認可をする官庁に直接お問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。

定款の内容について 引用
  2006/8/9 (水) 09:44:57 - 田中時之 - <メール送信> - No.1155050728
定款の目的第二条の文言についてですが、映画・ドラマ・舞台の企画、制作、運営に関
する会社を設立したいのですが、どのような文言にすべきでしょうか?
次に第三条の本店の所在地は、マンション名(代表取締役の自宅を予定)まで入れるの
でしょうか?
以上、上記2点について教えてください。

返信1 返信-1
 2006/8/9 (水) 09:53:40 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1155050728.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

「映画・ドラマ」は法律上は区別しにくいので、単に、「映画」でいいと思います。
「舞台」とは「演劇」のことでしょうか?

「企画、制作、運営」は、「主催」ということになるかと思います。
そこで、「映画、演劇の主催」でいかがでしょうか?

本店の所在地は、郵便物が届けば差し支えありません。

会社設立後の各種書類などにいちいちマンション名を書くのは大変ですから、
郵便物が届くようであればマンション名を省略しても差し支えありません。

よろしくお願い申し上げます。

印鑑カードについて 引用
  2006/8/8 (火) 09:05:48 - タロ - No.1154994249
(有)から鰍ヨの移行の準備をしています。
(有)の印鑑カードはどのように処分したら良いのでしょうか。

返信1 返信-1
 2006/8/8 (火) 09:07:32 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1154994249.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

印鑑カードは、登記が完了したことを確認した後、
はさみで2つに切って廃棄なさればいいかと存じます。

すでに、その印鑑カードは効力がありませんので、
悪用される恐れはありません。

よろしくお願い申し上げます。

登記申請日について 引用
  2006/8/7 (月) 18:17:59 - ken - <ftkyk362@ybb.ne.jp> - No.1154939258
登記申請日が会社設立の日になるのですか。
例えば10月1日に第1期目を始めたければ、
登記申請日は、10月以降でなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。

返信3 返信-3
 2006/8/8 (火) 05:25:31 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1154939258.3
定款の認証はいつでも差し支えありません。
よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2006/8/7 (月) 20:48:52 - ken - <ftkyk362@ybb.ne.jp> - No.1154939258.2
ありがとうございます。
消費税の免除期間(2期間)を有効に利用したいので、10月になってから登記申請しま
す。
ちなみに、定款の認証は9月以前にしておいても良いですね。

返信1 返信-1
 2006/8/7 (月) 18:22:18 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1154939258.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

営業年度を10月1日にする場合でも、例えば、8月7日に登記申請をしても
差し支えありません。

しかし、決算を9月末日にしなければなりませんので、少し面倒かも
知れません。

特に、9月25日に登記申請をした場合には、25日から30日の分の決算を
して、その期間の法人税の申告をしなければなりません。

法人税の申告は非常に面倒ですし、税理士に依頼すると費用もかかりますから、
経済的ではありません。

よろしくお願い申し上げます。

日付 引用
  2006/7/28 (金) 11:23:19 - 葛西 弘和 - <jouen-ji@m3.dion.ne.jp> - No.1154052026
登記の為の書類の日付なのですが、書類製作の日付でよいのでしょうか?それとも法務
局への提出予定の日付なのでしょうか?なにか決まりがあるのでしょうか?

返信1 返信-1
 2006/7/28 (金) 11:26:49 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1154052026.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、日付は最も適正なものがマクロプログラムにより
自動的に挿入されますので、完成された書類をそのままお使いください。

日付を手入力で書き直しますと会社が設立できなくなることもございますので、
お気をつけください。

よろしくお願い申し上げます。

代表取締役 引用
  2006/7/26 (水) 10:06:56 - 葛西 弘和 - <jouen-ji@m3.dion.ne.jp> - No.1153875916
二人の発起人で、二人の取締役ということで始めています。このうち一人を
代表取締役としたいのですが、このまま取締役二人でよいのでしょうか?
それとも取締役は3人必要なのでしょうか?

返信1 返信-1
 2006/7/26 (水) 10:07:57 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1153875916.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、取締役が2名であっても
代表取締役を定めることに問題はございません。

よろしくお願い申し上げます。

公告 引用
  2006/7/25 (火) 16:45:10 - 葛西 弘和 - <jouen-ji@m3.dion.ne.jp> - No.1153813378
おかげさまで、定款無事認証受ける事ができました。
これから登記なのですが、定款で電子公告を決めており
やむを得ない事由により官報でとしましたが、会社設立後
PC等をそろえHP開設を考えていました。
登記時点でHPは必ず必要なのでしょうか?

返信2 返信-2
 2006/7/25 (火) 16:58:42 - 葛西 弘和 - <jouen-ji@m3.dion.ne.jp> - No.1153813378.2
早速ありがとうございます。

返信1 返信-1
 2006/7/25 (火) 16:48:11 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1153813378.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

登記の時点ではホームページを開設している必要はございません。
最初の株主総会終了後までに開設なさってください。

ただし、登記の時点でアドレス(URL)は決めておく必要がございます。

よろしくお願い申し上げます。

株式会社化について 引用
  2006/7/17 (月) 20:28:01 - 中村 - No.1153112478
お世話になります。現在、有限会社でやってますが株式会社に変更するにあたり
教えてください。登記、書類作成などは有限会社変換ツールでよくわかったのですが、
登記(変更)するにあたって、資本金(現在300万)はまた新たに「出資金保管証明
書」などで証明する必要はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2006/7/17 (月) 23:05:06 - 中村 - No.1153112478.2
早速の御回答ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2006/7/17 (月) 20:29:56 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1153112478.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件につきましては、「有限会社変換ツール」に
記載していることがすべてです。

「出資金保管証明書」を含むそれ以外の書類は不要です。

よろしくお願い申し上げます。

用紙について 引用
  2006/7/14 (金) 10:43:44 - 葛西 弘和 - <jouen-ji@m3.dion.ne.jp> - No.1152840780
定款作成の用紙は決められているのですか?
決められているとしたらどんな用紙か教えてください。

返信1 返信-1
 2006/7/14 (金) 10:44:50 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1152840780.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、定款に使用する用紙は制限がございません。
しかし、本文に記載しておりますとおり、A4の普通紙を使うのが一般的です。

よろしくお願い申し上げます。

定款の認証後について 引用
  2006/7/13 (木) 12:34:56 - ひろ - <メール送信> - No.1152755925 - 返信コールON
昨日7月12日に公証人役場で定款の認証の承認を受けました。
但しいろいろあって この定款を作成したのが 平成18年6月12日です。
この日付のまま、法務局に申請に行っても大丈夫でしょうか。
それとも日付を変えたほうがいいでしょうか?
アドバイスをお願いします。

返信3 返信-3
 2006/7/13 (木) 14:12:43 - ヒロ - <メール送信> - No.1152755925.3
ご回答ありがとうございます。助かりました。

返信2 返信-2
 2006/7/13 (木) 12:40:12 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1152755925.2
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、定款作成の際のデータは日付を含めまして、
すべて変更せずに、その他の書類を作成なさってください。

書類の作成日は、すべて最も適法になるように、自動的に記載され
ますので、その日付を変えないで申請なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

返信1 返信-1
 2006/7/13 (木) 11:13:10 - ひろ - <メール送信> - No.1152755925.1
他の申請書の日付です。よろしくお願いします。

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