お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。
代表取締役の方が法務局へお越しになれない場合には、
郵送による手続きを推奨しております。
と申しますのは、代表取締役以外の方が法務局へお越しに
なる場合には、正式には委任状が必要だからです。
ただ、実務上は、登記申請の際に本人のチェックをして
いないため、委任状はつけずに申請が行なわれています。
しかし、これは、あくまでもそのような実態であるというだけで、
正式には、委任状が必要だとしかお答えできません。
なお、申請書などに捨印をしておくと、法務局に印鑑や実印などを
持参する必要がなくなりますので、ぜひ、捨印をなさってください。
万一、印鑑を忘れた際などに便利です。
また、捨印があれば、便宜的な取り扱いで、法務局の担当者が、
電話連絡の上で、申請書などの誤りを訂正してくれることもあります。
ただし、これもあくまでも正式な手続きではございませんので
必ずしも、そのような取り扱いがなされるとは限りません。
よろしくお願い申し上げます。
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