お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。
外国に住む外国人の方の場合、以下のように取り扱うことになっております。
外国人の場合、印鑑証明書に代えて委任状の署名が本人のものである旨の
外国の官憲の署名証明書を提出する。
(昭和34.11.24民事甲第2542号参照) 法令上の明文の規定
がないが、訳文を添付する。(昭和33.8.27民事甲第1738号参照)
だれでも訳してさしつかえなく、訳者が訳文に相違ない旨を記載して署名押印
すればよい。訳者の印鑑証明書は必要ない。(登記研究第161号46頁参照)
当然、申請代理人でもさしつかえない。
(昭和40.6.18民事甲第1096号参照)
この「委任状の署名が本人のものである旨の外国の官憲の署名証明書」をサイン証明書
と総称しておりまして、日本に在住の外国人の方の場合は、大使館または領事館で
証明書が発行されておりますが、外国在住の場合は、国によって異なります。
「委任状の署名が本人のものである旨の外国の官憲の署名証明書」であれば
どのようなものでも差し支えありませんが、サインを証明する制度はどの国でも
あるようですので、共同で会社を設立される外国人の方がご存知なのでは
ないでしょうか? 通常は市役所などで発行されているかと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
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