お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。
ローマ字表記の商号は認められておりますので登記上は問題ございません。
ただ、会社設立後に色々なトラブルがあるかも知れません。
なぜならば、法律上認められているのは、「ローマ字」であって、「英語」では
ないために、英語での発音が認められるかどうかが法律上不明確だからです。
例えば、銀行口座開設の際には、フリガナが必ず必要になりますが、
フリガナは、「カブシキガイシャティーイーシーエイチエヌ・・・」
にしなければならないと言われる可能性がございます。
あらかじめ、取引先に、「カブシキガイシャ テクノネットワークカインドリー」
というフリガナで差し支えないかどうかを確認されることをお勧めします。
これは、法律上の問題というよりも、取引先の契約上あるいはシステム上の
問題ですので、そのようなトラブルがないことが明白なのであれば、
ローマ字表記の商号にされることには、何ら問題がございません。
よろしくお願い申し上げます。
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