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ページ 17 (161〜170)
資本金について 引用
  2007/3/15 (木) 09:16:21 - ひろ - <fcd77822@biglobe.ne.jp> - No.1173917211 - 返信コールON
春に法人を検討しています。株式にするか合資会社にするか考えています。

設立法がかわり資本金の上限がなくなったとはいえ、

大体株式の場合と合資会社の場合、いくら資本金を準備すれば妥当なのでしょうか?

さすがに1円で法人にする人はいない?と思うのです。

後、法人にする場合、いったん親戚とからお金を借りて、法人にした後、

その資本金を引き出すことは可能なのでしょうか?

宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/3/15 (木) 09:29:28 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1173917211.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

資本金1円で株式会社を設立される方はたくさん居られますのでご安心ください。
資本金の額は、設立当初、いくらの資金が必要かということでお決めください。

例えば、ソフトウェア開発業の場合には、個人で持っているパソコンだけがあれば
事業ができますので、資本金1円で株式会社にしても、経営上問題はありません。

逆に、小売業などの場合は、資本金が1円では融資を受けることもできませんから
それ相応の資本金の額にする必要があります。

なお、お金を借りてすぐに返済する資金を資本金にすることは、「見せ金」といって、
違法行為であって、会社の設立は無効になりますので、お気をつけください。

よろしくお願い申し上げます。

海外居住 引用
  2007/2/28 (水) 07:34:29 - ちやす - <c3pro@shaw.ca> - No.1172613544 - 返信コールON
ホームページ拝見させていただきました。
カナダに在住して約15年になります。現在日本で株式会社を設立するためにいろいろ
調べております。
非居住者が取締役の一人になる場合、印鑑証明に代わるサイン証明又は拇印証明という
ものを、在加日本領事館で発行してもらうことになるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/2/28 (水) 07:36:12 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1172613544.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

印鑑証明書がどうしても発行されない場合にはサイン証明書などを
代わりにお使いいただくことになります。

これは、国によって取り扱いが異なりますので、大使館または領事館に
お問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。

代表取締役の兼任 引用
  2007/2/27 (火) 16:20:33 - 愛 - <メール送信> - No.1172560481
はじめまして。
基本的な質問なのですが,
2つの会社を1人が代表取締役として
兼任することは法的に可能なのですか?
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/2/27 (火) 16:21:49 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1172560481.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが法的に全く問題ございません。
よろしくお願い申し上げます。

会社登記の申請に関して 引用
  2007/2/22 (木) 13:43:50 - コセキ - <メール送信> - No.1172118554
いつもお世話になっております。
おかげ様で、御社のサポートによって、
無事に定款の認証を得ました。
誠にありがとう御座いました。

さて、もう一つご質問させていただきたいのですが、
会社の登記申請に法務局へ行く場合、
代表取締役本人が出頭しなければならないのでしょうか?

他の人間を変わりに出頭させることはできないのでしょうか?
度々のご質問で申し訳ありませんが、
お教えください。よろしく御願い致します。

返信1 返信-1
 2007/2/22 (木) 13:51:22 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1172118554.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

他の方が法務局で申請される場合には、厳密には委任状が必要です。
実際に、二つ前のバージョンまでは委任状が作成するようにお願いしておりました。

以前は、出頭主義といって、本人が出頭することが大原則になっていたからです。

しかし、法律の改正で、出頭主義が廃止され、申請書類を郵便などで送れるように
なったことから、窓口でも本人確認はしなくなりました。

本文では、代表取締役が申請できない場合は、郵送での申請をお願いしておりますが、
委任状を添付せずに他の人が申請をしても、現実的には問題になりません。

よろしくお願い申し上げます。

発起人の住所に関して 引用
  2007/2/21 (水) 03:07:19 - コセキ - <メール送信> - No.1171982298
先ほどの質問にお答えいただきまして
誠にありがとうございます。

重ね重ね申し訳ありませんが、
もう一つご質問があります。

発起人の現住所と会社の住所が違う場合は、
発起人の住所は印鑑証明で表記されている住所を記載するのか、
もしくは会社の本店の住所を記載するのでしょうか?

現在私は仙台に在住しており、
まだ東京に住民票を移しておりません。

度々のご質問ですが、
何卒よろしく御願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/2/21 (水) 03:08:17 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1171982298.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件につきましては、本文「2−7 データ登録」を
お読みください。

なお、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
よろしくお願い申し上げます。

本店の住所に関して教えてください。 引用
  2007/2/20 (火) 14:05:27 - コセキ - <メール送信> - No.1171947927
はじめまして、
ご質問いたします。

会社を新規に設立しようと思っており、
既に登録させていただきました。

さて、質問ですが、
本店の住所を登記するときに、
例えばマンションなどで登記する際、
部屋番号まで記入する必要はあるのでしょうか?

とても簡単な質問なのですが、
何分初心者なので何卒よろしく御願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/2/20 (火) 20:04:24 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1171947927.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、本店所在地は、税務署などから
郵便物が届く住所でなければなりません。

もし、マンションの1階などでしたら、看板などで郵便物が
届くでしょうが、数十戸以上もあるようなマンションでは
郵便物が届かない可能性があるかと存じます。

そのようなことがないように、マンションの部屋番号まで
登記をされることをお勧め致します。

よろしくお願い申し上げます。

株式会社設立マニュアルについて 引用
  2007/2/16 (金) 02:57:37 - 茂木 - <メール送信> - No.1171560244 - 返信コールON
はじめまして。
ご質問させて頂きます。

こちらの株式会社設立マニュアルを使って登記したいと考えているのですが
定款の書き方についてもサポートして頂けるのでしょうか?

それと非常に幼稚な質問で申し訳ないのですが
登記に関しての知識が無い私ですが
株式会社設立マニュアルを使って登記をする際、
最低限知っておかなければいけない事を教えて頂けないでしょうか?

最後にユーザー登録してから
サポートして頂ける期間というのは決まっているのでしょうか?

宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/2/16 (金) 02:59:54 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1171560244.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

まず、本文をよくお読みください。
本文をお読みいただいた上でお分かりにならないことはすべてサポート致します。

定款などはすべて自動的に作成されますのでご安心ください。
サポートの期間につきましても制限はございません。

よろしくお願い申し上げます。

二人の代表取締役 引用
  2007/2/14 (水) 08:48:08 - matumoto - <メール送信> - No.1171381972 - 返信コールON
ご質問させて頂きます。

このマニュアルで二人の取締役のどちらも代表権を有する定款・その他申請書一式を作
ることができますか。
また、出来ないときはどのように変更すればよいのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

返信1 返信-1
 2007/2/14 (水) 09:05:34 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1171381972.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

会社法の制定により、代表取締役が2人以上いる場合にそれぞれが代表権を
持つことになりました。そのため、従来は、例えば、会社の通帳を作る際に
代表取締役全員の氏名を記載しなければなりませんでしたが、現在は、代表
取締役のうち、1人の氏名だけでよくなりました。

そのために、代表取締役を2人以上定めることを推奨する人もいるようです
が、私は、その意見には反対します。

確かに、それぞれが代表権をもつことができるために、代表取締役のうちの
1人だけで契約ができるようになりましたが、同じ取引先に、代表取締役の
AさんとBさんの2人が別の契約をした場合、法律関係が複雑になります。

そこで、2人以上の代表取締役がいる会社との取引はしないと定める取引先
が出てくる可能性が高いと思います。

以上のことから、代表取締役の数が2人以上の場合はサポート外とさせて
いただいております。(以下のURLの「制限事項」をご覧ください。)
http://port-system.net/yugen/first.html

なお、大変重要なことですので、本文にこの趣旨を記載致します。
よろしくお願い申し上げます。

税務署の届けについて 引用
  2007/2/12 (月) 19:34:32 - inoue - <メール送信> - No.1171271403
定款の申請が終わり、今週登記をする予定です。
登記後の税務署の届けに関して教えてください。
何度が、本店か営業所かという質問をしていますが、税務署の届けは実質営業を行う予
定の営業所がある管轄の税務署に届けを出したほうが良いのでしょうか?それとも本店
の管轄の税務署でも問題ないのでしょうか?
教えてください。

返信1 返信-1
 2007/2/12 (月) 19:36:19 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1171271403.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

税務署・都道府県税事務所・市区町村役場への届出は、すべて、
本店所在地を管轄するところに申請してください。

営業所はどこにあっても関係ございません。

よろしくお願い申し上げます。

法人名の変更について 引用
  2007/2/12 (月) 09:05:39 - ナカテツ - No.1171176432
はじめてご質問させていただきます。
これから登記する予定なのですが、登記後何らかの事情で商号(会社名)を
変更したくなった場合、法務局などに支払う手数料はおいくらになりますか?
また一度登記すると何年間は変更不可などの取り決めがありますか?
銀行の通帳名義などでの問題などありますか?

ご教授くださいませ。

返信1 返信-1
 2007/2/12 (月) 09:11:08 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1171176432.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、商号を変更される場合には登録免許税が3万円必要です。
商号変更の期間の制限はございませんから、いつでも変更可能です。

商号を変更されますと、銀行への届出はもちろんですが、税務署・都道府県税事務所
市区町村、その他取引先に届出が必要になり、かなりの労力が必要になります。

できることならば、商号を変更することがないように、最初の商号をお決めください。
よろしくお願い申し上げます。

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