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ページ 15 (141〜150)
登記簿謄本について質問があります。 引用
  2007/5/13 (日) 16:04:12 - 内藤です - No.1179035121
前回、税務署等に提出する登記簿謄本はコピーでかまわないとご指導していただきまし
た。社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署、銀行法人口座開設申し込み、な
どに提出する登記簿謄本もコピーでかまいませんか?宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/5/13 (日) 19:02:53 - 内藤です - No.1179035121.2
ありがとうございます。今後とも宜しくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/5/13 (日) 16:05:34 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1179035121.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、基本的に原本が必要です。

ただ、コピーも適宜認められていることもございますので、
電話にてお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。

定款の修正について 引用
  2007/5/12 (土) 01:36:16 - もも - No.1178890896
どういう物が出来るのかと
一度、定款の作成にて定款を作成してみました。
で、再度作成しようと思うと、印刷画面が表示され
修正する方法が分かりませんでした。

お手数ですが、定款の修正方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。

返信4 返信-4
 2007/5/13 (日) 00:27:04 - もも - No.1178890896.4
うまくいきました。
ありがとうございました。

返信3 返信-3
 2007/5/12 (土) 19:16:43 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1178890896.3
データを修正される場合は、「2−7データの登録」の
「データ登録」のリンクを再度開いてください。

そして、「前へ」をクリックして、データを入力しなおしてください。

よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2007/5/12 (土) 08:56:46 - もも - No.1178890896.2
申し訳ありません。
そう言う意味ではなくて、
会社名や、資本金の額を適当に入力し
定款を作成してしまいました。
ですので、ちゃんとした値での定款を自動作成させたいのですが、
入力値修正のメニューが見あたらず、質問させていただきました。

すみませんがよろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/5/12 (土) 01:42:00 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1178890896.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

司法書士や行政書士に依頼したときに定款の文面が修正できないのと同様に、
こちらのサービスでも、定款の文面は変更できないというのが原則です。

定款の文面を変更すると、適法に会社が設立できないことがあるためです。

どうしても定款の文面の変更を希望される場合には、登録ユーザの方の場合、
個別にメールにて対応させていただいております。

よろしくお願い申し上げます。

出資金の払込口座について 引用
  2007/5/11 (金) 04:08:56 - もも - No.1178812277
はじめまして。

株式会社新設立に向けて準備を進めているのですが、
出資金の払込口座について、質問させてください

会社設立前ですので、個人の口座しか作れませんので、
出資人の口座を、出資人の銀行員で作成し、振込み人がわかるように
別口座から振込みをすれば問題ないでしょうか?
やはり、その場合は、新規で口座を開設する用が望ましいでしょうか?
会社設立後は、会社名義の口座を開設するので、
一時的な口座となりますが、
これで考え方はあっているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/5/11 (金) 04:10:20 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1178812277.1
お問い合わせの件につきましては、本文の「3-6出資金の払込」をお読みください。

なお、ご不明な点がございましたら再度お問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。

本日無事登記完了しました。 引用
  2007/5/10 (木) 19:13:43 - 内藤です - No.1178783238
本日無事に登記完了しました。稚拙な質問にも丁寧に答えて頂き、本当にありがとうご
ざいました。申し訳ありませんが一つ質問があります。税務署に法人設立届けを提出す
るのですが、定款の写し、登記簿謄本、などを添付して設立届書を2部用意する(1部は
会社保存用)とマニュアル本などには書かれています。登記簿謄本の入手手続きには管
轄税務署用に1部と書かれています。登記簿謄本も設立届け用に2部入手しなければなり
ませんか?それとも添付書類は1部で良いのでしょうか?宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/5/11 (金) 11:22:18 - 内藤です - No.1178783238.2
誠に、ありがとうございました。今後とも宜しくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/5/10 (木) 19:15:12 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1178783238.1
会社設立、おめでとうございます!

お問い合わせの件ですが、税務署などに提出する登記簿謄本は写し(コピー)で
差し支えございません。従いまして、登記簿謄本は1通を請求なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

代表者の氏名変更 引用
  2007/4/25 (水) 18:27:27 - 田中 - <jojicrew0516@nifty.com> - No.1177477007
お世話になります。よろしくお願いします。
この度4月1日に無事会社の登記は完了したのですが、婚姻に伴い私が妻の姓を名乗ること
になりました。
登記簿に記載されている代表者の姓が変わるわけですから手続きが必要だと思うのですが、
どのような手続きが必要なのでしょうか?
またこのことは登記簿にはどのようなかたちで記載されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/4/25 (水) 18:30:36 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1177477007.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

婚姻により性が変わったときには役員変更の登記が必要です。
添付書類などは不要ですから簡単です。

法務局に書式がございますから、それをご覧になりながら
登記を申請なさってください。

なお、性が変わってから2週間以内に登記をしなかった場合は
例外なく過料が科せられますのでお急ぎください。

なお、役員変更登記につきましてはサポート外ですので
ご了承ください。

よろしくお願い申し上げます。

同一所在地・同一取締役で別会社を設立可能ですか? 引用
  2007/4/19 (木) 20:13:29 - 梅原 - <メール送信> - No.1176976887 - 返信コールON
同じ所在地で同じ役員(取締役)で目的の違う別会社(商号も別)を設立することは可
能でしょうか?教えてください。

返信2 返信-2
 2007/4/19 (木) 21:19:30 - 梅原 - <メール送信> - No.1176976887.2
早速のご返答ありがとうございます。

返信1 返信-1
 2007/4/19 (木) 20:15:18 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1176976887.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

商号が別であれば、同一所在地・同一役員での会社設立は可能です。
商号が同じ会社のみ設立することはできません。

よろしくお願い申し上げます。

公告方法のURLについて 引用
  2007/4/19 (木) 22:00:24 - Y S - <メール送信> - No.1176901123
はじめまして。お世話になります。

株式会社新設立に向けて準備を進めているのですが、
公告方法についてご質問させてください。

官報ではなく電子公告を行う予定なのですが
ドメイン取得も同時に行おうとすると登記名、登記年月日も
登録せねばなりません。

いわゆる「会社設立の準備段階」でドメインを取得していいものかどうか
考えあぐねてしまっております。

皆さん、会社設立以前に、登記予定の会社としてドメイン取得して
公告アドレスとしているのでしょうか?


返信2 返信-2
 2007/4/19 (木) 21:59:58 - Y S - No.1176901123.2
どうもすみません。
分かりました、
ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2007/4/19 (木) 00:42:41 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1176901123.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、co.jpのドメインを取得されたい
場合には、登記申請後にしかドメインを取得できませんので、
取得予定のドメインで、公告アドレスを登記することに
なります。

ただし、その場合、登記手続き中に、他の会社にそのドメイン
が取得された場合には、公告アドレスを変更しなければ
ならないというリスクが生じます。

co.jpは、頻繁に取得されるものではないですから、確率は
低いですが、万一、公告アドレスを変更しなければならなく
なれば、変更手数料として3万円の登録免許税が必要です。

そこで、最近は、.jp アドレスを取得されることが多いです。
.jp アドレスは、登記申請前に個人で取得して、会社設立後に
会社に貸与する形になります。

よろしくお願い申し上げます。

第19条 取締役を1名置く 引用
  2007/4/10 (火) 17:34:15 - 内藤 - No.1176168369
電子定款認証代行を依頼している行政書士から公証人役場で「取締役1名以上を置く」
に変更するようにと指摘されたそうです。(22条で取締役2名以上の場合の代表取締役の
互選の規定があるので1名では会わない!)電子定款での変更です。こちらの定款データ
は変更しないで申請書を印刷します。定款と申請書の相関性は問題ありませんか?よろ
しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/4/10 (火) 18:32:44 - 内藤 - No.1176168369.2
ありがとうございます。相手方の行政書士には代表取締役の互選の記述は省くように依
頼しました。今後とも宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/4/10 (火) 18:09:18 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1176168369.1
恐れ入りますが、弊社のサービスをご利用の場合、そのような不具合は生じません。

他社のサービスの不具合につきましては、サポート外となります。
弊社のサービスにて作成された書類のみをお使いください。

よろしくお願い申し上げます。

定款 及び 申請書の本店所在地 引用
  2007/4/9 (月) 18:04:57 - 内藤 - No.1176108296
名古屋市○区○○丁目○番○号 と愛知県を書かなくても良いですか?印鑑証明と同じ
記載です。宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/4/9 (月) 18:24:06 - 内藤 - No.1176108296.2
ありがとうございます。今後とも宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/4/9 (月) 18:07:55 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1176108296.1
「2−7 データ登録」に記述しておりますとおりです。

「政令指定都市と府県名と同一の市の場合は都道府県名を省略できます。」
名古屋市は政令指定都市ですので、都道府県名を省略することができます。

よろしくお願い申し上げます。

契印について 引用
  2007/4/9 (月) 11:44:37 - 内藤 - No.1176085160
振込み証明の契印についてですが、証明書にコピーをホチキスで綴り終わったら、
証明書とコピーとは契印するのですか?(一番上と一番下の裏)
申請書は全てホチキスで綴ってもかまいませんか?印鑑届書だけをクリップで留めるだ
けで良いのですか?宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/4/9 (月) 12:04:14 - 内藤 - No.1176085160.2
ありがとうございます。今後とも宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/4/9 (月) 11:50:12 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1176085160.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

払込証明書と通帳のコピーは定款と同様の方法で各ページを契印してください。
すなわち、下記の部分に契印していただくことになります。

払込証明書の裏と通帳のコピーの1枚目の表
通帳のコピーの1枚目の裏と通帳のコピーの2枚目の表
通帳のコピーの2枚目の裏と通帳のコピーの3枚目の表
(以下同じ)

申請書はすべてホッチキスで綴り、印鑑届書は紛失を防ぐため綴じた申請書に
クリップで留めておきます。詳しくは本文(4−2 書類の編綴)を再度
お読みください。

よろしくお願い申し上げます。

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