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ページ 14 (131〜140)
ありがとうございました。 引用
  2007/7/20 (金) 14:57:54 - 佐野雄三 - <メール送信> - No.1184911074
ありがとうございました。

登記申請書類提出時について 引用
  2007/7/18 (水) 19:16:02 - 佐野雄三 - <メール送信> - No.1184739754 - 返信コールON
お世話になります。
説明文書の中で〔法務局の登記申請の窓口に登記申請書とフロッピーディスクまたはCD-

Rを提出します。〕とありますが登記申請書だけではいけないのでしょうか?

と申しますのも 〔ファイル名「株式会社・設立.txt」・ファイルの種類「テキストフ

ァイル(*.txt)」でハードディスクに保存します〕

登記内容データをハードディスクへ保存をするのですが、保存したデータを開こうと

すると〔データ内容の登録の完了が済んでいません〕というメッセージが出てきてしま

います。2−7で登録内容の完了をクリックしているのですが、この事ではない違う

完了ページ等があるのでしょうか?

お忙しい中くだらない質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。


返信1 返信-1
 2007/7/18 (水) 19:18:29 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1184739754.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

正常にファイルを開くことができないのは、ファイルの保存の際に、
ファイルの種類「テキストファイル(*.txt)」以外の方法で保存された
のが原因です。再度、ファイルの種類「テキストファイル(*.txt)」
にて保存なさってください。

なお、登記申請書だけでは登記申請はできません。

よろしくお願い申し上げます。

印鑑(改印)届書 引用
  2007/6/22 (金) 18:54:26 - sfcmk - <メール送信> - No.1182502411 - 返信コールON
印鑑届書を代理人申請の場合、(注1)には会社実印、(注3)には代理人の認印を押
印しますよね。
委任状部分で委任者(会社)は住所、氏名(○○○○株式会社 代表取締役 ○○○
○) 印←この印は(注1)で押印した会社実印で良いですか?
(市区町村に登録した印鑑)と書いてあるので個人の実印か迷ってしまいました。

返信2 返信-2
 2007/6/22 (金) 19:30:01 - sfcmk - <メール送信> - No.1182502411.2
ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2007/6/22 (金) 18:58:04 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1182502411.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

印鑑届につきましても、一つ前のご質問と同様に、委任ではなく使者による申請と
お考えください。従いまして、代理人の署名・捺印や委任状への記載は不要です。

届出人の欄は、印鑑提出者本人にチェックの上、代表取締役の方の住所・氏名の記入と、
個人の実印の押印が必要になります。

よろしくお願い申し上げます。

登記申請書 引用
  2007/6/21 (木) 19:08:15 - sfcmk - <sfcmk@yahoo.co.jp> - No.1182416056 - 返信コールON
ユーザー登録したものですが登記申請を代理人に委託する場合、登記申請書のところに
「代理人○○○○印」とし、委任状も取り付けておく必要がありますか?

返信2 返信-2
 2007/6/21 (木) 20:05:14 - sfcmk - <sfcmk@yahoo.co.jp> - No.1182416056.2
ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2007/6/21 (木) 19:11:17 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1182416056.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

以前は、申請人が出頭する義務がございましたので、代理人が出頭する場合には
代理人の署名・捺印が必要でした。

現在は、その義務が廃止されましたので、郵便で配達することもできますし、
代理の方が申請される場合でも、代理人の方の署名捺印は特に必要ございません。

また、委任状も必要ございません。
この場合、法律上は、代理人ではなく、使者が申請したと解することができるからです。

よろしくお願い申し上げます。

電子署名 引用
  2007/6/20 (水) 07:20:22 - 伊藤号宙 - <メール送信> - No.1182264162
はじめまして、メールさせていただきます。
電子定款作成ツールを遣わせていただこうと考えています。

会社設立を支援するサイトはいくつか見て周り、
電子定款にすれば4万円ほどとくするということを知りました。
けれどPDFに変換すること(こちらは大丈夫)や、電子署名を発行しなければならな
いなど、
安くつくが面倒であるというような文章を見つけました。
電子署名という作業はこちらのツールに含まれているのでしょうか?

よろしくおねがいします。

返信1 返信-1
 2007/6/20 (水) 07:22:27 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1182264162.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

電子定款につきましても、本文にて分かりやすく説明しております。
本文は無料にてお読みいただけますので、ぜひ、ご一読ください。

よろしくお願い申し上げます。

「試用」について 引用
  2007/6/13 (水) 19:27:25 - 小高和徳 - <メール送信> - No.1181724480 - 返信コールON
こんにちは 初めてメールいたします 「無料でご試用いただけます」と「サービスの
ご案内」にあるのを読み、定款の作成で試用させていただきたいと思っておりますが、
ユーザー登録しないと作成の画面にすすんでくれません ところが「ユーザー登録フォ
ーム」を見ると、「お振込み(予定)日」の項目があります・・・心苦しいのですが、
できればまず無料で試用をさせていただけるとありがいたいのですが・・・どうすれば
よろしいでしょうか?

返信1 返信-1
 2007/6/13 (水) 19:30:21 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1181724480.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

ご試用いただく場合は、メールアドレスとパスワードの欄を空欄にしていただき、
[認証]のボタンを押してください。

ユーザ登録は、ご試用の場合はなさらないでください。
よろしくお願い申し上げます。

投稿者の方へ 引用
  2007/6/4 (月) 21:09:39 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1180958867 - 返信コールON
最近、「株式会社設立マニュアル」と無関係な投稿が多く困っております。

掲示板は、多くの方が共通に役に立つ情報を発信する場ですので、他の方に
とって無関係の投稿はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

この掲示板は無料法律相談窓口ではございませんので、お間違えにならない
ようにお願い申し上げます。

電子定款作成 引用
  2007/6/4 (月) 17:11:47 - 佐藤浩士 - <hs-cello@air.ocn.ne.jp> - No.1180920245
当サイトの定款作成を試みましたが、定款内の条文の修正は可能でしょうか?
またはその方法についてお尋ねします。
たとえば、設立時の代表取締役、取締役の明記。
取締役会の権限等についてなどです。
よろしくお願い致します。

返信1 返信-1
 2007/6/4 (月) 17:19:24 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1180920245.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、書類の修正は原則としてできません。

それは、会社法を理解しないまま定款を修正して、結果として適法に会社が設立
できなくなる可能性があるからです。

例えば、設立時代表取締役は定款で定めることはできないという考え方があり、
定款に設立時代表取締役を定めると、会社設立後に紛争の元になる可能性があります。

また、現在の会社法の下では、取締役会の設置をすることは好ましくありません。
さらに、取締役会を設置すると、登記申請書類もすべて書き換えなければなりません。

「株式会社設立マニュアル」は、いままで、数千社の会社の定款を作成してきた
実績を集大成したものですので、自動的に作成された書類は、すべて、そのまま
修正せずにお使いになることを強くお勧め致します。

よろしくお願い申し上げます。

お恥ずかしい話ですが・・・。 引用
  2007/5/31 (木) 18:42:12 - 安田 - No.1180599422
はじめまして。
現在、個人で雑居ビルで自営業(小売)を営んでおります。
売上も伸びず、ギリギリ黒字のラインです。
まだ2年未満ですが、お恥ずかしい話ですが、開業届け等を提出しておりません。
また、納税も店舗の分はしておりません。
ですが、別の事業が順調になり、そちらで株式会社を設立しようと思います。
その場合、現在の店舗の営業を続けながら、そこを本店所在地として同じ屋号での設立
は可能でしょうか?


返信2 返信-2
 2007/5/31 (木) 18:55:13 - 安田 - No.1180599422.2
ご回答、ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2007/5/31 (木) 18:43:04 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1180599422.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

会社設立に関しましては同じ商号でも問題ございません。
よろしくお願い申し上げます。

公証役場からの訂正依頼について 引用
  2007/5/28 (月) 19:51:03 - 山口真一 - <zen@mxi.netwave.or.jp> - No.1180327341 - 返信コールON
御社のサポートで定款を作成しましたが、まずは自分のミスで出来上がった定款の目的
で前各号に付帯する一切の事業という文面がダブってしまったこと。

もう一つは、公証役場の指摘で第7条の株式の譲渡制限のところで、「当会社の株式を譲
渡するには・・・」とあるところを「当会社の株式を譲渡により取得するには・・・」
と変更してくださいと言われたのですが、どうすればいいですか?
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/5/28 (月) 19:59:46 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1180327341.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

データの登録を訂正される場合には、第2章のデータの登録画面を
再度開いていただき、「前へ」をクリックして、訂正なさってください。

一番最初の画面に戻っていただき、まず、目的の数を修正していただく
必要がございます。その上で、目的を書き換えてください。

第7条を修正してほしいとの公証人の指導は、理由がありませんので、
公証人に、ひながたを作成した会社に相談した結果、問題がないと
言われた旨をお伝えいただき、お断りになってください。

よろしくお願い申し上げます。

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