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データ登録上からの定款印刷反映について 引用
  2007/9/7 (金) 20:12:45 - 長谷川勝美 - <メール送信> - No.1189145405
このたびは株式会社設立に当たり、貴社のサイトを活用しております。今後ともよろし
くお願いいたします。さっそくですが、データ登録を行い、定款作成のために、貴サイ
ト上より、定款印刷を行ったところ、自動で株式の総数が2000株と計算されていまし
た。そのことにより、一株の金額も5万円と自動的に記載されていました。これは、株
主の出資金から自動的に算定された金額として反映されたものなのでしょうか。また、
入力した株主がすべて発起人と肩書きが記載されていましたが、データ登録の場面で
は、株出資者の名前を全て記載しなくてもよろしいのでしょうか。

返信1 返信-1
 2007/9/7 (金) 20:15:32 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1189145405.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

まず、一株の金額などの数値ですが、会社法の趣旨から最も適当な数値が
自動的に算出されますのでご安心ください。

なお、出資者と株主につきましては、再度、第2章「3.株主と資本金の決定」
をお読みください。株主を省略してデータ登録することはできません。

よろしくお願い申し上げます。

頼りになりそうなサイトですね。質問2点 引用
  2007/9/6 (木) 18:12:28 - OtisYoshi - <メール送信> - No.1189061149 - 返信コールON
拝啓、松林英樹様

興味深くサイトを拝見致しました。

現在は、とあるサラリーマンの身ですが、会社では他の
収入を得ることを禁じられております。

そこで質問なんですが、嫁さん共々起業するプラン進行
中なんですが、全ての段取りを私が進め、嫁さんを代表
取締役社長として届け出、もしくは9歳児の息子を代表
取締役社長として届け出ることは法的に可能でしょうか?

また、社員もしくは役員として私自身が設立する会社に
名を連ね、無償で働くという理屈は通るものでしょうか?

以上の2点、お教え頂ければ幸いです。
                       敬具

OtisYoshi(もちろん仮名です)

*追伸:明日から、出張で1週間ほどベルギーに参ります。
 貴著「株主1人・社長1人の株式会社の作り方一切」を
 書店で買って帰って機内で勉強しようと思っております。
 宜しくお願い申し上げます。

返信1 返信-1
 2007/9/6 (木) 18:19:58 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1189061149.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、奥さまを代表取締役とする会社を設立されることは
全く問題ございません。

印鑑証明書が15歳未満の方には発行されないために、息子さまを代表取締役
にすることはできません。

役員は会社の決算が黒字になったときに、その黒字分の中から、役員報酬を
受け取るのが法律上の原則です。

多くの会社では、役員が労働者を兼ねるという形で、毎月の給与を受け取って
いますが、法律上は、例外的な扱いですので、無償で働くことは問題ございません。

ただ、たとえ無償であっても、他の会社の役員になることは禁止されているのが
一般的ですので、お勤めの会社にてお確かめください。

よろしくお願い申し上げます。

住所の登録 引用
  2007/8/24 (金) 20:03:34 - tuzuru - No.1187952857
はじめまして。
早速ですが質問です。
役員及び株主の住所の登録で「印鑑証明書の記載どおり」にすると、証明書では番地の

の数字の後に「号」が付いていないのですが、付けなくてよろしいのでしょうか。
本店所在地の同じ住所なのです。同様に教えてくださいませ。

返信1 返信-1
 2007/8/24 (金) 20:05:54 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1187952857.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、住居表示が実施されていない地域では、
番地は、「○番地」または「○番地の○」という形式になります。

また、地域によっては、別の表記になることもあります。

印鑑証明書に記載されている通り、一字一句違わないように、
住所・本店所在地を登録なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

登記申請 引用
  2007/8/20 (月) 19:35:47 - kawakami sumio - <メール送信> - No.1187601144
無事、電子定款の認証が終了いたしました。有難うございました。
次に登記申請の準備を始めましたが、「別紙」をハードディスクに保存します。
のところで、ファイルの中のホームページアドレスが〜.jpが 〜@jpと
なっていましたが、〜.jpと直して保存してFDに入れても大丈夫でしょうか。

返信1 返信-1
 2007/8/20 (月) 19:37:05 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1187601144.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

データ登録に誤りがあった場合には、直接、書類で訂正せずに
第2章での「データ登録」にてデータを訂正なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

電子定款について 引用
  2007/8/17 (金) 04:18:55 - kawakami sumio - <メール送信> - No.1187268769
試用の時点で適当に入れていましたが、ユーザ登録をした後で、また入れようとしまし
たが、もう出来上がったものを訂正することもできず、チェックすることができないの
で、これで本当に大丈夫なのか不安です。どうしたらいいでしょうか。

返信6 返信-6
 2007/8/17 (金) 11:39:39 - kawakami sumio - <メール送信> - No.1187268769.6
有難うございました。丁寧で迅速な対応有難うございました。これからも色々ご指導を
受けると思いますが、よろしくお願いします。

返信5 返信-5
 2007/8/17 (金) 11:26:47 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1187268769.5
公告方法の変更は可能ですが、登録免許税が3万円かかります。
.jpアドレスを先に取得しておかれることをお勧め致します。

よろしくお願い申し上げます。

返信4 返信-4
 2007/8/17 (金) 11:23:57 - kawakami sumio - <メール送信> - No.1187268769.4
有難うございました。
まだホームページアドレスは取得していませんが、今は電子公告ではなく官報に掲載す
るようにして、定款の認証が終わったあとから、変更することは可能でしょうか、ある
いは、〜jp.なら先に取得しても大丈夫とありましたが、先にjp.で取得しておいたほう
がいいのでしょうか。

返信3 返信-3
 2007/8/17 (金) 11:11:27 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1187268769.3
公告は電子公告の方が楽です。

ただ、電子公告の制度ができて間もないので、中小企業では
まだ、この制度を取り入れているところは少ないです。

しかし、今後は、電子公告の方が一般的になってくるものと
思われます。

よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2007/8/17 (金) 10:49:51 - kawakami sumio - <メール送信> - No.1187268769.2
有難うございました。問題は解決しました。
もうひとつ、多分初歩的なことなのでしょうが、公告は電子公告にしたほうが楽なので
しょうか、あるいは一般的なのでしょうか。

返信1 返信-1
 2007/8/17 (金) 04:24:47 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1187268769.1
ご投稿くださいまして誠にありがとうございました。

第2章をよくお読みになり、正しく、データ登録をしておられれば
ご心配になる必要はございません。

データ登録を修正される場合には、再度、第2章の「データ登録」
を開いてください。
http://port-system.net/yugen/page2.html#2-7

このデータは定款だけでなく、すべての書類で使用しますので、
定款の文面は、決して、修正しないでください。

なお、定款の文面を確認される場合には、PDFファイルを画面にて
ご確認になるかプリントアウトしてご確認ください。

よろしくお願い申し上げます。

営業年度についての質問です 引用
  2007/8/12 (日) 01:36:58 - 木 - <NBK04559@nifty.com> - No.1186847299 - 返信コールON
営業年度を○月1日以外にできませんか?
例えば○月15日というふうに。
お願いします。 

返信1 返信-1
 2007/8/12 (日) 01:38:19 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1186847299.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、法律上は可能なものの、実務上、税務処理などの関係で、
そのような取扱いはできません。

よろしくお願い申し上げます。

定款の作成 引用
  2007/8/7 (火) 18:42:03 - 石井 弘 - <rsagar7@hotmail.com> - No.1186469313 - 返信コールON
定款のことでちょっと聞きたい事がありますので宜しくお願いします。
まず問題は:定款を作成した後、例えば目的事項の変更または他のところの変更は
できてないです。一回入力したデータはぜんぜん変わりません又は新しい会社の
設立(定款)作ろうととして画面が前と同じ出ますからどうやってこの問題解決
できますかまたはその入力したデータワープロに保存できませんですか。
ご返事お待ちしておりますので早めに宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/8/7 (火) 18:46:41 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1186469313.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

データを変更したい場合には以下のページの「データ登録」
のリンクをクリックしてください。
http://port-system.net/yugen/page2.html#2-7

開いた画面で、[<< 前へ]で直したい部分まで戻ってください。
訂正が終了すれば、[>> 次へ]をクリックして、最後のページ
で[完了]をクリックしてください。

その後、再度、定款を作成なさってください。

なお、作成された定款の保存につきましては、必要がないため、
サポートしておりません。

よろしくお願い申し上げます。

[株式会社設立登記申請書]の件 引用
  2007/8/7 (火) 18:33:52 - 山中寿子 - <メール送信> - No.1186463356
お世話になっております。登録させて頂いております山中と申します。
お蔭様で順調に手続きが進み、後は法務局に登記申請するのみとなりましたが、
提出書類の[株式会社設立登記申請書]の件で1つお教え下さい。
1、登記すべき事項 別添FDのとおり となっていますが、その箇所を
‘別添CD−Rのとおり’としたい場合はどのようにすれば宜しいでしょうか。
宜しくお願いいたします。

返信3 返信-3
 2007/8/8 (水) 06:21:15 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1186463356.3
慎重な方にとっては気になる部分かと存じます。
新たに本文第4章にCD−Rに対応した書式を加えましたのでご利用ください。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2007/8/7 (火) 18:50:33 - 山中寿子 - <メール送信> - No.1186463356.2
ご回答有難うございました。
法務局に問い合わせの電話をした際に、“CD-Rと書き直して下さい”
との事でしたので質問させていただきました。
念の為、訂正印にて対応させていただきます。
有難うございました。

返信1 返信-1
 2007/8/7 (火) 18:39:59 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1186463356.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

申請書の当該部分は法務局の担当者の利便のために記載しているだけですので、
用紙を使っているのか、磁気ディスクを使っているのかの区別がつけば大丈夫です。

ですから、そのままでも構いませんが、「FD」の部分を横線で消して訂正印を
代表取締役の印鑑で押して、「CD−R」とボールペンで書いておけば、より、
親切な申請書になります。

申請書やその他の書類には、法律的に重要な部分とそうでない部分とがあります。
自動的に作成された書類はそのままお使いになっても、法律上は問題ございません。

よろしくお願い申し上げます。

電子定款 引用
  2007/8/2 (木) 17:40:58 - 村路 - <メール送信> - No.1186044058
おかげさまで、本日、電子定款の認証がおわりました。返信メールを見てがんばれました。ありがとうございます。役場の人はやっぱりえらそうでした。出資金の振込みですが、登記申請日の何日前までという決まりはありますか?また登記申請後、その資本金で資材等買いたいのですが・・・よろしくお願い致します。

返信1 返信-1
 2007/8/2 (木) 18:49:44 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1186044058.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

出資金の払い込みは定款の認証後、登記申請の日までのいつでも差し支えありません。
ただ、登記申請の前日までにする方がよろしいかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

営業年度 引用
  2007/7/27 (金) 18:38:59 - 村路 - <メール送信> - No.1185511256
お世話になります。
さっそく書類作成を使わせていただいたのですが、営業年度を9月1日から1年間とし
たのですが、定款の最初の事業年度で当会社設立の日から平成19年8月末日までとな
ってしまいました。登記日を8月21日に予定しています。平成20年8月末日に修正
できないでしょうか?

返信1 返信-1
 2007/7/27 (金) 18:42:35 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1185511256.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

結論から申し上げますと、「平成20年8月末日に修正」する
ことは違法です。

なぜならば、会社設立の日が平成19年8月21日ですので、
最初の営業年度が1年を超えるからです。

営業年度は法律上、1年を超えることはできません。
営業年度を8月1日から翌年の7月末日までとなさってください。

よろしくお願い申し上げます。

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