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ページ 2 (11〜20)
定款 引用
  2009/11/11 (水) 13:50:26 - h - <メール送信> - No.1257915026 - 返信コールON
お世話になります

役員の任期は変更できますか?

それと

伊丹公証人役場に事前に見せたところ、
第2条会社の目的は次のとおりとする

というのはほとんど使われないそうです
通常使われるのは

当会社は次の事業を営むことを目的とする
だそうです
文言の変更ができない旨伝えると
仕方ないですねとのことでした

以上、何卒宜しくお願い致します

返信1 返信-1
 2009/11/11 (水) 16:18:10 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1257915026.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

役員の任期の変更は可能です。
PDFファイルに変換する直前の画面にて文面を修正なさってください。

なお、伊丹公証人役場の公証人は、会社設立の経験が少ないだけかと存じます。
「株式会社設立マニュアル」の文案の方が一般的ですので、ご安心ください。

よろしくお願い申し上げます。

PDFの電子署名 引用
  2009/11/11 (水) 13:16:38 - NAMBA - <m.namba@m0111.com> - No.1257912998 - 返信コールON
ユーザー登録後 定款作成でPDFファイルを作成し、名前をつけて保存その後電子署名を
しようとしても出来ません。
ソフトはReader 9.2で、OSはVistaです。
何か拡張方法があるのでしょうか?

返信1 返信-1
 2009/11/11 (水) 16:14:59 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1257912998.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、Acrobat Reader は使いません。
再度、以下の説明をお読みください。

http://port-system.net/yugen/page3-1.html
3.必要なソフトウェアのインストールと設定

よろしくお願い申し上げます。

決議書 引用
  2009/10/13 (火) 20:49:41 - kuwa - <メール送信> - No.1255434581 - 返信コールON
代表取締役1人、発起人1人で登記をします。
それぞれ別人です。

登記の際の書類に決議書は不要でしょうか?
「代表取締役を選定する場合」に該当しないのでしょうか?
決議書の作成のボタンを押すと「【エラー】決議書は不要です。」
大変お手数ですがご確認よろしくおねがいします。

返信1 返信-1
 2009/10/13 (火) 21:52:49 - 松林 英樹(作者) - No.1255434581.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

取締役が1人の場合、代表取締役を選ぶということがありませんので、
決議書は不要です。

よろしくお願い申し上げます。

電子定款 引用
  2009/10/12 (月) 16:17:17 - 三浦 - <メール送信> - No.1255331734
お世話になっております。
PDFファイルで作成した電子定款に「電子署名」をしたのですが、訂正箇所が見つかりま
したので、訂正方法をご指導いただけますか。

返信1 返信-1
 2009/10/12 (月) 22:09:01 - 松林 英樹(作者) - No.1255331734.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

一度作成したPDFファイルの文言を変更することはできません。
データを修正した後、再度、PDFファイルを作成してください。

よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました 引用
  2009/6/23 (火) 21:49:47 - 中辻 - <メール送信> - No.1245761387
 本日補正日で法人設立を完了致しました。
法人登記関連の知識は皆無でしたが、丁寧な解説・説明のおかげで、
途中躓くことも無く、予定通り手続きが完了致しました。
ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2009/6/24 (水) 08:24:05 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1245761387.1
無事に設立手続きが完了したとのことでよかったです。
今後の会社のご発展をお祈りしております。

このたびはご利用くださいまして誠にありがとうございました。

有難う御座いました。 引用
  2009/6/20 (土) 18:29:10 - 川崎 - <メール送信> - No.1245490150
おかげさまで先日、登記完了しました。お世話になりました。

返信1 返信-1
 2009/6/21 (日) 10:55:36 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1245490150.1
こちらこそご利用くださいまして誠にありがとうございました。
今後の会社のご発展をお祈りしております。

13条の修正依頼に関して 引用
  2009/6/5 (金) 15:28:41 - 安藤 - <a-ando@claice.com> - No.1244182848 - 返信コールON
公証人より、
13条2項の修正を依頼されました。
「・・・。ただし、総株主の同意があるときにはこの限りではない。」
は、意味がよくわからない。
「・・・。ただし、総株主の同意があるときには召集手続きを省略する事が出来る。」
にしたらどうか?との事です。

原文のまま進めようと思うのですが、いかがでしょうか?
よろしくお願い致します。

返信3 返信-3
 2009/6/30 (火) 15:46:03 - 安藤 - <メール送信> - No.1244182848.3
おかげさまで、サポートいただきましたとおり、「原文のまま」を通すよう公証人に依頼
して認証してもらいました。
また、そのまま法務局では、なんの修正依頼もなく登記してもらいました。
ありがとうございました。

返信2 返信-2
 2009/6/5 (金) 17:38:04 - 安藤 - <メール送信> - No.1244182848.2
さっそくのサポートいただき助かりました。
原文のままでお願いしました。


返信1 返信-1
 2009/6/5 (金) 15:28:57 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1244182848.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

原文のままで通常は意味が通じます。
そのまま通すようにおっしゃってください。

どうしても通さないとのことであれば、再度、ご連絡ください。
その際、公証人名・公証役場名・管轄法務局をお伝えください。

よろしくお願い申し上げます。

4登記申請で 引用
  2009/6/1 (月) 21:21:54 - 川崎 - <メール送信> - No.1243858914 - 返信コールON
登記申請書作成でPDFファイルに変換します。の項目で、[変換処理中...]のまま→
Adobe AcrobatまたはAdobe Readerに問題があります。Adobe AcrobatまたはAdobe
Readerを終了してからもう一度やり直してください。と出ます...先に進めません、PCに
何か問題でも有るのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

返信3 返信-3
 2009/6/4 (木) 02:19:46 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1243858914.3
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

Internet Explorer 7でもダウンロードは可能です。
設定またはウィルス対策ソフトによりダウンロードができない状態だと思われます。

この点につきましてはサポート外になります。
パソコンのメーカーまたはマイクロソフトのサポートにお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2009/6/4 (木) 01:13:15 - 川崎 - <メール送信> - No.1243858914.2
先日は、有難う御座いました。その後、順調に行きましたが・・・「別紙」ハードディスク
に保存で、躓いております。当方、IE7の為、ダウンロードできずにいます。それだけで
なく、アップデートで8にも、7のアンインストールで6にもなりません。
PCの問題とは思いますが・・・、方法がお分かりでしたら、サポートお願いいたします。
お忙しいところ、申し訳ありません。

返信1 返信-1
 2009/6/2 (火) 06:59:28 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1243858914.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

Acrobat または Acrobat Reader に問題が生じておりますので、
すべてアンインストールをなさって、再度、インストールをしてください。

よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました 引用
  2009/5/22 (金) 17:28:16 - mori - No.1242980896
本日 無事補正の連絡もなく株式会社の手続きが全て完了いたしました。
このソフトのお陰で 一切の手戻りなく登記が無事すみました。
(私は電子定款ではなかったのですが・・・)

どうもありがとうございました。

返信1 返信-1
 2009/5/23 (土) 08:46:10 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1242980896.1
このたびはこのマニュアルをご利用くださいまして誠にありがとうございました。

貴社の発展を心よりお祈り申し上げております。

株式額面について教えて下さい 引用
  2009/4/30 (木) 19:36:55 - mori - No.1241087815
株の額面価格についてご相談です。

今回 資本金\1,000,000-で会社設立を計画しております。
こちらのソフトに資本金額を入力すると 20株で額面\50,000で表示されます。
1株\50,000-は若干高めかと思うのですが 妥当な金額でしょうか?

アドバイス どうぞよろしくお願いします。

返信2 返信-2
 2009/5/4 (月) 14:21:39 - mori - No.1241087815.2
わかりやすい説明ありがとうございます。
御社のHPを見る前に購入した本が額面1円だったため 本来はいくらが本来の額面なの
だろうと悩んでおりました。

お蔭様で定款作成完了できました。
今後ともよろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2009/5/1 (金) 08:09:52 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1241087815.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

以前は、法律で1株の金額は5万円と決められておりました。

いまは、資本金が1円でも株式会社が設立できるようになったため、
1株の金額は1円でもよくなりました。

しかし、以前は法律で決められていたことから1株の金額は
5万円だというのが一般的になっておりますので、よほど特別な
理由がない限り、1株の金額は5万円とするのが妥当です。

なお、かなり以前は1株の金額が50円と法律で定められておりましたが
物価の上昇に合わせて、1株の金額は5万円と定め直されたのです。

質問者の方は、上場会社の株価と比べておられるのだと思いますが、
上場会社は旧商法に基づき設立されたために、1株50円になっているのです。

よろしくお願い申し上げます。

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