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電子公告の件ですが、 引用
  2008/3/25 (火) 15:27:35 - イケダ - <メール送信> - No.1206426455
電子公示をするようにしていますが、公告アドレスを、法務局に提出するのでしょうか?

こちらでの法務局の提出書類には、アドレスが書いてある書類が出ないので、
少し気になりますので、ご面倒ですがお教えください。

返信1 返信-1
 2008/3/25 (火) 18:32:20 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1206426455.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

電子公告のURLは「別紙」に記載されておりますのでご確認ください。
「別紙」に記載されていない場合には、データ登録に誤りがございます。

よろしくお願い申し上げます。

電子署名 引用
  2008/3/21 (金) 13:25:20 - シモイチ ツトム - <メール送信> - No.1206073520
Adobe Acrobat 8 でPDFファイルを開くと、メニューの「文書」には「電子署名」は無く
単に「署名」しかありません。そしてこの「署名」には「この文書に署名」がありませ
ん。どうしてでしょうか?

返信1 返信-1
 2008/3/21 (金) 20:53:25 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1206073520.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

Adobe Acrobat 8の場合は、メニューの[アドバンスト][電子署名][この文書に署名]を
選択してください。

よろしくお願い申し上げます。

定款 引用
  2008/3/19 (水) 07:38:18 - 近藤 - <メール送信> - No.1205846495 - 返信コールON
定款作成にあたり資本金の設定について質問です。

現在、個人事業主として半年営業をしていて4月に法人化を目指しています。
当初、自分の手持ちとして700万、借り入れで300万で営業をスタートしました。
現在、手持ちは300万程度の現金の融通はできる状態です。

出資金は700万となりますが、定款では資本金等の設定は出資金と同じでなくても構
いませんか?もちろん、現在すぐに700万の金額を用意できるわけではないので、通
帳等では半年前の金額残しか提示できません。

上記のような状態では資本金はどのように設定するべきなのでしょうか?
金額を大きくした場合のメリット、小さい場合のデメリット等がありましたらアドバイ
スをお願いします。

一通り700万の出資金でデータ登録をしましたが、どうやら通帳残金の提示が必要な
ようなので、金額を少なくしてデータ登録のやり直しをする予定です。

10万程度でよければすぐに動かせるので、問題なければその程度の金額でやりたいと
思います。

よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2008/3/19 (水) 07:43:01 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1205846495.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

まず、個人事業のときの出資金と会社設立のときの資本金ですが、これは、全く関係
がありません。あくまでも、会社設立のときの出資金=会社の資本金となります。

簡単な取引など形式的な審査しかしない場合などには、資本金の額が重視されること
はあります。しかし、融資やその他の重要な取引では決算書・試算表により、
資産・負債の内容が精査されますので、資本金の額は全く問題にならなくなります。

どのようなところとどのような取引をするかによりますので、場合によっては
取引先と相談されることをお勧めいたします。

よろしくお願い申し上げます。


電子署名の件 引用
  2008/3/12 (水) 18:54:14 - イケダ - <メール送信> - No.1205312096
マニュアルの画面と違い、印鑑のような赤い陰影が出ずに、 
名前と横に小さい字の会社名などが打ち出されています。
Acrobat Reader8 professonalだからでしょうか?
これで大丈夫なんでしょうか?
そのまま、法務局の事前準備操作ガイドで最後まで終わりましたが、
よく理解できませんので、不安です。
法務局のユーザー登録もしましたが、直ぐにはログインできものなんですね。

熟慮したつもりが、定款の内容も変更したい部分がでてきてしまい、
マニュアルを始めから追ってすれば、電子定款のやり直しは可能なのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2008/3/12 (水) 19:03:36 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1205312096.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

電子署名の印影は本文と同じものにならなくてはなりません。
以下のページを再度チェックなさってください。
http://port-system.net/yugen/page3-1.html
http://port-system.net/yugen/page3-2.html

ログインが正常にできない場合は、事前準備に誤りがございます。
復元ポイントでインストールをする前の状態に戻って「事前準備操作ガイド」を
よくお読みになり、1ヶ所も違わないように作業をやり直してください。

復元ポイントがお使いになれない場合は、OSを再インストールされるか、
別のパソコンをお使いになることをお勧めいたします。

いずれに致しましても、法務省の作成したソフトウェアの事前手続きは、
「事前準備操作ガイド」どおりになさってください。

定款は、最初からやり直していただくことで、再度、作成していただけます。

よろしくお願い申し上げます。

定款の件 引用
  2008/3/4 (火) 11:46:39 - 森明 一男 - <メール送信> - No.1204593335 - 返信コールON
(最初の事業年度)第26条 当会社の事業年度は、当会社設立の日から平成20年2月末日
までとする。となっているところを、平成21年2月末日に訂正するには、どうすればよい
ですか?

返信1 返信-1
 2008/3/4 (火) 11:46:43 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1204593335.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

定款の作成日が平成20年2月中の場合に最初の営業年度の終期を
平成21年2月末日とするのは、理論上、営業年度が1年を超える
可能性があるために合法的ではありません。

厳しい公証人の場合には、3月に入ってから認証を行う場合でも
認証を拒否されることになります。

このような場合には、定款の作成日を3月にするか、定款の作成日
を2月にする場合には、営業年度を2月から翌年の1月になさってください。

なお、公証人が認証を行ってくれるのでしたら、定款を変更なさっても
差し支えありません。

PDFファイルに変換する画面にて直接文面を修正なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

登記申請の件 引用
  2008/3/3 (月) 21:56:49 - 樋口義明 - <メール送信> - No.1204549009
定款申請ができました。いろいろ指導有難うございました。今回は登記申請で別紙でダウ
ンロードしましたがファイルの情報を収得していますとなりいつまでもハードデスクに保
存できません。如何してでしょうか。

返信1 返信-1
 2008/3/4 (火) 02:17:00 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1204549009.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、ブラウザの不具合が原因だと思われます。
Firefoxなど別のブラウザでお試しください。

よろしくお願い申し上げます。

定款の嘱託 引用
  2008/2/28 (木) 20:46:30 - 樋口義明 - <メール送信> - No.1204199190 - 返信コールON
定款の嘱託する為、法務省のオンライン申請ページにログイし <メインメニュー>画面
では、[申請・届出]をクリックしました。
 申請・届出メニュー画面の[新規作成]をクリック<手続一覧>画面では[電子公証関
係手続]をクリックし、 <手続様式一覧>画面で、嘱託・請求したい項目をクリックし
ましたが 手続様式を保存するホルダーが出てきません。どうしたらよろしいですか。

返信2 返信-2
 2008/2/29 (金) 02:17:42 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1204199190.2
(1)とのことですが、その場合は事前準備に誤りがあったものと思われます。
復元ポイントでインストール前の状態に戻して、再度、事前準備をなさってください。

よろしくお願い申し上げます。

返信1 返信-1
 2008/2/28 (木) 20:56:04 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1204199190.1
「手続様式を保存するホルダーが出てきません」というのは、

(1)フォルダを指定するダイアログボックスが出ない
(2)ダイアログボックスは出るが、保存したいフォルダが表示されない

のどちらでしょうか?

定款の件 引用
  2008/2/26 (火) 10:25:24 - 樋口義明 - <メール送信> - No.1203989124 - 返信コールON
定款で取締役1名となっていますが後で取締役の増員はできますか?
登記申請書に取締役が1名の時はOCR用紙は必要ないのでしょうか?

返信1 返信-1
 2008/2/26 (火) 10:45:31 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1203989124.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

定款は会社設立後はいつでも自由に変更することができます。

株主が1人の場合は手続きも不要です。
株主が2人以上の場合は、全員の合意があれば定款を変更することができます。

もちろん、費用も要りません。
取締役の人数を増やしたいときに、定款を変更なさってください。

なお、取締役の人数にかかわらず、OCR用紙は用いません。
詳しくは本文をお読みください。

よろしくお願い申し上げます。


No.1202862793 の件 引用
  2008/2/13 (水) 17:44:19 - 長田重光 - <メール送信> - No.1202891315 - 返信コールON
昨日は大変申し訳ございませんでした。
無事電子署名することができました。まだ、申請まで終了してないのでこれからもま
た、質問させていただくと思います。今度は、慎重にゆっくりやってみたいと思いま
す。

返信1 返信-1
 2008/2/13 (水) 17:46:35 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1202891315.1
お忙しいところご投稿くださいまして誠にありがとうございました。

本文をお読みになった上でのご質問は大歓迎ですのでどんどんご投稿ください。
また、登録ユーザの方には、メールにてもお問い合わせに応じております。

こちらこそ今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿の方へのお願い 引用
  2008/2/13 (水) 09:33:13 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1202862793
最近、本文を全く読まずに投稿される方がおられるようで
対応に苦慮しております。

電子定款の作成が初めての方は、お問い合わせの前に、まず、
本文をお読みくださいますようお願い申し上げます。

本文の順に従って手続きをされれば、どなたでも簡単に会社
の設立ができるようになっております。

よろしくお願い申し上げます。

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