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有限会社の移転登記 引用
  2005/10/31 (月) 00:41:52 - SAM - No.1130686789
はじめまして。
2人で有限会社を運営しておりますが、来年中に他県に移転する予定です。
新会社法施行後に移転する場合、有限会社のまま移転登記して有限会社として
存続できるのでしょうか?
株式会社にしてしまうと、役員の改選等々が加わり煩わしく思いますので、
特例有限会社として今のまま続けたいと思っております。

返信2 返信-2
 2005/10/31 (月) 14:15:55 - SAM - No.1130686789.2
法が実際に運用されるまでは不透明な部分が多いですよね。
早速のご回答ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2005/10/31 (月) 05:59:44 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1130686789.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

有限会社のまま本店を移転する登記はすることができるものと思われます。
よろしくお願い申し上げます。

有限会社を申請してから成立まで 引用
  2005/10/29 (土) 08:53:00 - kairu - <メール送信> - No.1130543064
こんにちは、こちらは個人で開業している動物病院です。
前から、税理士が有限会社にしたほうがいいとか、また会社にしたほうがいいといわれ
ています。ただ、小さい診療なので、あまり大きい病院にしたいとは思っていません。
もし、今有限会社にしようとした場合、申請から成立までどのぐらい期間がかかるもの
なのでしょうか。また動物病院としては有限会社にしたほうがメリットあるのでしょう
か。

返信1 返信-1
 2005/10/29 (土) 08:57:34 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1130543064.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、設立に要する期間につきましては、
「有限会社設立マニュアル」に詳しく説明しておりますので、
このページの上部のリンクからそちらをご覧ください。

一般的には、個人よりも法人の方が税金面では有利ですが、
ケースバイケースですので、税理士にご相談ください。

よろしくお願い申し上げます。

有限会社が株式会社の株主になれますか 引用
  2005/10/24 (月) 05:31:29 - ZEP - <メール送信> - No.1130033944
来春独立を考えているものです、新会社施行まえに有限会社を設立しておいて、その後
新会社法施行後に株式会社を設立しようと考えております、と申しますのは、有限会社
としてひとつプライベートカンパニーとしてやがて利用したいと考えており。株式会社
は仲間と事業をするために設立しますが、自己資金もそれほどないので自己の有限
会社の設立資金300万円を有効に活用するべく設立予定会社の株式資金にも使いたい
と思っておりますが問題はないでしょうか?

返信1 返信-1
 2005/10/24 (月) 05:34:28 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1130033944.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、有限会社が株式会社になることには、
問題ございません。

しかし、有限会社が株式会社に出資した時点で、その出資した
金銭は、株式会社の資本になりますから、有限会社の運転資金
などに使用することはできなくなることにお気をつけ下さい。

よろしくお願い申し上げます。

類似商号 引用
  2005/10/24 (月) 05:28:50 - 次郎 - No.1129993109
新会社法では 類似商号がなくなるとききましたが 本当ですか。?

返信1 返信-1
 2005/10/24 (月) 05:31:03 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1129993109.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法では、類似商号の規制がなくなります。
そのため、類似商号の調査は不要になりますから、会社設立や本店移転の
手続きは簡素化されることになります。

よろしくお願い申し上げます。

会社を、設立しようと考えてます 引用
  2005/10/20 (木) 06:34:05 - 古橋京平 - <riara0506@yahoo.cojp> - No.1129750117
2006年以降に会社を設立する場合、すべて株式会社になるのですか?

返信1 返信-1
 2005/10/20 (木) 06:38:36 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1129750117.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

現在、会社は、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類がございます。
新会社法では、有限会社が株式会社に統合され、新たに合同会社が加わります。

従いまして、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類になります。

しかし、現在は、株式会社と有限会社がほとんどですので、新会社法施行後は
事実上、株式会社だけになると思われるということです。

よろしくお願い申し上げます。

個人→法人 引用
  2005/10/17 (月) 21:43:34 - tomo - <メール送信> - No.1129552801
はじめまして。個人で建設事業をやっています。(個人で青色申告)
今年度 初めて売上が1000万円を超えてしまいます。
有限会社にすると2年以内 消費税免除という事ですが、
年内に有限会社登録すれば消費税が免除になるという解釈で宜しいのでしょうか?

返信1 返信-1
 2005/10/18 (火) 06:58:40 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1129552801.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

消費税が免除されるためには、売上が1000万円を超える前に
個人の廃業届を税務署に出してしまわなくてはなりません。
そのうえで、有限会社を設立されれば、消費税が免除される
可能性はございます。

ただ、廃業の日の前に受注したものの取り扱いなど、税務上
難しい問題もございますので、恐れ入りますが、会社を設立
される前に、税務署または税理士にご相談ください。

このサイトは税務関係のサイトではございませんので、十分に
ご返答できず申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。

役員の人数の変更は 引用
  2005/10/16 (日) 18:44:29 - 井上 - <メール送信> - No.1129391137
はじめまして。現在、株式会社を経営しておりますが私以外の2人の役員は社員の兼務
役員です。その中の一人が退職をしたいといってきました。しかし、ほかに役員のなり
手がいないためひきとめている状況です。新会社法では役員は1人でいいと聞きまし
た。現行の会社でも4月になって定款の変更をすれば役員は一人でかまわないでしょう
か。よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2005/10/16 (日) 18:46:53 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1129391137.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

現在の株式会社は新会社法施行後に自動的に取締役の人数の制限がなくなります。
従いまして、お問い合わせの件につきましては問題ございません。

よろしくお願い申し上げます。

どちらが得なんだろう? 引用
  2005/10/15 (土) 18:28:56 - エクス - No.1129297983
初めまして。
この掲示板を見て大変丁寧かつ親切なので質問してみようと思いました。
新規に飲食店を開業しようと考えてます。
そこで会社設立後(有限会社を考えています)に初期投資(物件取得&開業準備等々)
をした方がいいのか、
先に物件取得(法人名義ではなくなる?)をしてから会社設立をした方がいいのか悩ん
でします。
物件に関しては場合によっては数ヶ月見つからないケースも多々あるので、
会社設立から開業(営業開始)まで期間的に空いてしまうケースが考えられます。
また、税制面や経理処理等々にもどのような影響が生ずるのか分からない状態です。
参考意見等をご教授願えればと思います。
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2005/10/15 (土) 18:33:48 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1129297983.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

創立事務所の賃貸費用や会社設立費用など、会社設立前の費用は
「創立費」として設立後の会社の費用(繰延資産)に計上できます。

このサイトは税務関係のサイトではございませんので、税務処理など
詳しくは、会社設立後に税務署または税理士にお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。

来年会社を設立したいのですが 引用
  2005/10/14 (金) 06:48:57 - ノブ - <メール送信> - No.1129213913 - 返信コールON
来年、会社を設立しようと考えている者です。数人の小さな会社ですので、今までどお
り、有限会社で設立したいと思っていますが、設立は、新会社法施行後になりそうで
す。したがって、しぶしぶ株式会社を設立しなければなりません。新会社法というの
は、小規模会社設立を望む人にとっては、メリットがないように思えて仕方ありませ
ん。新会社法では、資本金がいらないとか、設立手続きが簡単とか言われていますが、
会社を興そうと考える人であれば、工夫すれば300万円ほどの資本金は、公的機関で借り
入れできるでしょうし、設立手続きにしても、結局は、司法書士とかに依頼するケース
も多いかと思います。小さな会社なのに、大きな会社とルールが同等というのもどうか
な、と思います。やはり制度が今までどおり2つあったほうがいいように思えます。
 そこで質問です。無理をしてでも、新会社法施行前に会社を設立した方がいいのでし
ょうか?

返信1 返信-1
 2005/10/14 (金) 07:06:20 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1129213913.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

私も「有限会社」の制度を存続させて欲しいと思っております。
新会社法では「資本金」の制限がなくなった代わりに「決算公告」を
出さなければならなくなりました。
私自身、現行法の下で300万円の資本金で有限会社を設立致しましたが
決算を公告するのは、規模が小さいので、かなりの抵抗感があります。

現在は、「有限会社」というだけで安心して取引していただいておりますが、
新会社法ができると、資本金が1円かも知れず、少し大きな仕事をさせて
いただく場合には、決算を公告していなければ安心してもらえなくなるでしょうね・・
・。

ですから、私が経営する会社は新会社法ができても、「有限会社」のままで
存続させるつもりにしております。

ほとんど個人的な感想のようになってしまいましたが、私は、新会社法が施行される
前に、現行法のもとで「有限会社」を設立されることをお勧めしております。

よろしくお願い申し上げます。

確認有限会社について 引用
  2005/10/13 (木) 09:31:59 - スズキ - No.1129127518
主人が個人で事業をしています。いずれかは大きくしていきたいと思うのですが株式に
するには色々と大変そうなので今のうちに有限会社にしておきたいのですが資本金が足
りません。妻(パート)が創業者となり確認有限会社を立ち上げることは可能ですか?
来年春以降に代表を変わり有限として続けて生きたいのですが・・・なにとぞ思いつき
で行動しています。詳しく教えてください

返信1 返信-1
 2005/10/13 (木) 09:35:04 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1129127518.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

奥さまはパートで働いておられるとのことですので、「確認有限会社」の創業者に
なることは可能です。詳しくは、このページの上部のリンクから「有限会社設立
マニュアル」に移動していただき、第3章の6「確認申請手続」をご覧ください。

よろしくお願い申し上げます。

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