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ページ 23 (221〜230)
商号の英語名について 引用
  2006/7/9 (日) 15:45:04 - 佐藤 - <srqyg743@ybb.ne.jp> - No.1152425652 - 返信コールON
いつも参考にさせていただいております。
先日7/7に晴れて設立登記の申請をしてから気づいたのですが、
貿易業を行おうとしている場合、会社の英語名は書類上よく使用します。
この英語名は定款などに登録する必要があったのでしょうか?
もし、必要だとすると定款を変更するしか方法がありませんか?
宜しくお願い致します。

返信1 返信-1
 2006/7/9 (日) 15:50:24 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1152425652.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。
また、会社設立おめでとうございます。

お問い合わせの件ですが、英語の商号は定款などに記載する必要はございません。
例外と致しまして、外国の銀行と取引を始める際に定款の提出を求められて、
英語の商号の記載が必要な場合などには、定款を変更なさってください。
定款の変更は株主総会の特別決議(通常は全員一致)で、いつでもすることが
できます。費用も不要ですし、公証人の認証や登記も不要です。
また、変更後の定款には、取締役の記名・捺印なども不要です。

よろしくお願い申し上げます。

新会社法による設立 引用
  2006/7/8 (土) 17:48:28 - 会社設立者 - No.1152340574
新会社法による株式会社の設立を考えておりますが、各機関への提出書類の流れや雛形
サンプル集があるサイトをご存知の方はおみえになりませんか?自分で手続きをしたい
と考えておりますので知ってみえる方がおみえになりましたら教えて下さい。

返信1 返信-1
 2006/7/8 (土) 17:50:15 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1152340574.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

検索サーバからこちらの掲示板に入られたのでしょうか?
まさに、このサイトがそうですので、[ホームページへ戻る]
をクリックして株式会社設立マニュアルをご利用ください。

よろしくお願い申し上げます。

登記申請から補正日までの期間の対応について 引用
  2006/7/8 (土) 07:16:32 - saku - <メール送信> - No.1152310592 - 返信コールON
「株式会社設立マニュアル」にて昨日(7月7日)に登記申請をした者です。
東京都港区での登記なのですが、なんと補正日が8月11日と1ヶ月以上先を
指定されてしまいました。
そうなると、謄本も取れないため、税務署への届出どころか、
銀行口座の開設をすることもできません。
この期間は一般的なものなのでしょうか?
また、設立日から2週間後ぐらいにサービスをリリースする予定でいました。
完全に登記が完了する前に、設立日やサービスをプレスリリース等で
公にしてしまってもよいものでしょうか。
資本金は引き出して使用しても問題ないのでしょうか?

あまりにも予想外の期間だったため、皆さんどうしているのかと
不安になり、こちらに書き込みさせていただきました。
よろしくお願いいたします。

返信4 返信-4
 2006/7/8 (土) 14:16:22 - saku - No.1152310592.4
ご回答ありがとうございました。

返信3 返信-3
 2006/7/8 (土) 09:13:05 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1152310592.3
もし、8月11日だと大変なことですね・・・。

今回は50年ぶりの大改正ですので、法務局もその上の法務省も
非常に混乱しており、担当者もオロオロしている状態ですから、
書類の審査にも時間がかかっているのだと思います。

ただ、会社の設立は、登記の中でも簡単な部類に入りますから、
恐らく、補正日が8月11日であっても、1〜2週間で法務局の
処理は終わるものと思います。

なお、申請日が会社の設立の日ですので、以下のようにご対処ください。

> 完全に登記が完了する前に、設立日やサービスをプレスリリース等で
> 公にしてしまってもよいものでしょうか。

差し支えございません。7月7日が設立日です。

> 資本金は引き出して使用しても問題ないのでしょうか?

差し支えございません。

税務署の届出等は遅れても法務局の責任ですから問題ございません。

銀行口座等は履歴事項全部証明書が必要なため開設できません。
当面、個人の口座をご利用になる他、方法がございません。

以上、よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2006/7/8 (土) 07:39:38 - saku - No.1152310592.2
早速のご返信ありがとうございます。(書き込み先の間違い、失礼いたしました)

昨日7日は大安で七夕だからか、ものすごい人がいました。
受付の掲示板にも補正日は8月11日となっており、受付後、
補正日や注意事項等が記入された用紙をもらったのですが、そこにもやはり
8月11日となっています。そこにいた他のたくさんの申請者のかたは
誰も何もおっしゃっていなく、私一人が「え??」とビックリしていました。
今回、設立にあたって、こちらのサイトのみ参考にさせていただき、
すべて一人で手続きを行ったため、行政書士さんなどにお願いをしている人は
事前に知っていて、知らないのは私だけなのだろうか、、と思っていました。
ネットでいろいろと調べてもみたのですが、「補正日が当日のところや1ヶ月以上のとこ
ろもある」という文章を見つけました。
私が帰ったあとに変更されたのかもしれないので週明け確認してみますが、
本当に8月11日であった場合の、先ほどの質問にご回答いただけますと幸いです。

返信1 返信-1
 2006/7/8 (土) 07:20:57 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1152310592.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、本来、補正日は申請日の当日でなければなりません。
それが、法務局の都合で数日間だけ猶予されているのです。

1ヶ月以上先ということは考えにくいので、法務局のミスで7月11日では
ないでしょうか?

もし、万一、8月11日ということでしたら、法務局に厳重に抗議してください。
電話でも差し支えありません。

よろしくお願い申し上げます。

# なお、お問い合わせの内容が「株式会社設立マニュアル」に関するものでした
# ので、ご投稿をこちらに移動させていただきました。

公告 引用
  2006/7/3 (月) 11:19:50 - 葛西 弘和 - <jouen-ji@m3.dion.ne.jp> - No.1151892858
株式会社設立での公告は必要なのでしょうか?また官報、電子ではどれくらいの費用が
かかるのでしょうか?

返信1 返信-1
 2006/7/3 (月) 11:30:28 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1151892858.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

公告は設立の際には必要ございません。
一般には決算公告だけが必要です。

官報に掲載する場合は掲載料だけで6万円〜になります。
※枠の大きさによって掲載料が変わります。
※原稿の編集を業者に依頼する場合は別途費用が必要です。

インターネットに掲載する場合はプロバイダに支払う費用だけですので、
無料〜数百円程度ですが、ホームページ作成を業者に依頼する場合には
別途費用が必要になります。

よろしくお願い申し上げます。

賃貸契約書は? 引用
  2006/6/12 (月) 09:06:16 - tk - <t-kamosawa@jac-tokyo.jp> - No.1150070584 - 返信コールON
現在、有限会社を経営していますが、同一住所(賃貸)であらたに株式会社を設立する
こととしました。
現在の会社(有限会社)の本店の移転登記時には賃貸契約書が必要でしたが、新会社の
設立登記にも新会社名義の賃貸契約書を作成する必要があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2006/6/12 (月) 09:18:41 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1150070584.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

株式会社の設立登記に「賃貸借契約書」は不要です。
本文に記載の書類だけで差し支えございません。

なお、本店移転のときにも、やはり、「賃貸借契約書」は
不要です。他の手続きとのご記憶違いではないでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

原本還付の請求 引用
  2006/6/12 (月) 05:46:28 - miya - No.1150038609
おかげで先日、大阪法務局に登記申請することができました。
このとき「受付番号票」というものをもらったのですが、そこに「原本還付の
請求をされた方は...」という記載がありました。税務署に会社設立届出書
を提出するときに定款の写しなどが必要とのことですが、定款の謄本は法務局
に登記申請するときに提出していますので、このとき原本還付の請求をしておく
べきだったのでしょうか?

返信3 返信-3
 2006/6/12 (月) 17:13:53 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1150038609.3
お忙しいところご投稿くださいまして誠にありがとうございました。
貴社のご発展を心よりお祈り申し上げております。

返信2 返信-2
 2006/6/12 (月) 16:27:57 - miya - No.1150038609.2
早速のご回答ありがとうございました。
今日が登記完了予定日でしたが、お蔭でスッキリした気持ちで
法務局へ行くことができました。履歴事項全部証明書をもらい、
早速銀行口座を開設しました。
全く初めての経験でしたが、「株式会社設立マニュアル」によって、
定款の認証も登記も補正なしで無事完了することができました。
本当にありがとうございました。

返信1 返信-1
 2006/6/12 (月) 05:48:45 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1150038609.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

定款の謄本は登記のときにしか使いませんので、原本還付の必要はありません。
税務署に届け出る際に必要なものは、定款の原本の写し(コピー)です。
定款の謄本ではありませんのでご安心ください。

よろしくお願い申し上げます。

代表者欄 引用
  2006/6/7 (水) 17:37:47 - ためちゃん - No.1149667515
こんにちは。
株式会社に代表取締役が複数いる場合には、
申請書類などの代表者欄には誰か一人だけを
書けばよいのでしょうか。
それとも連名にすべきなのでしょうか。
登記申請書のひな形などだと一人分しか
欄が設けられておりませんが・・・。
よろしくお願いいたします。

返信2 返信-2
 2006/6/8 (木) 09:01:01 - ためちゃん - No.1149667515.2
すみません。ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2006/6/7 (水) 17:40:41 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1149667515.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

「はじめに」の「制限事項」にございますように、代表取締役は
1人であることが、このサービスのご利用条件になっております。

基本的には、代表取締役が1人で申請をすることができます。
ただ、書類の記載内容につきましては、サポート外になります。

悪しからず、ご了承ください。
よろしくお願い申し上げます。

代表者印の刻印について 引用
  2006/5/31 (水) 11:07:04 - ken - No.1149039898
会社設立に当たり、代表者印について教えてください。
取締役一人の会社なので、刻印は「取締役の印」になると思うのですが。
後日、取締役が複数になった場合「代表取締役の印」に改印しなければならないのでし
ょうか。
なるべく手間のかからない方法にしたいのですが。

返信2 返信-2
 2006/5/31 (水) 20:57:33 - ken - No.1149039898.2
早速の応答ありがとうございました。

返信1 返信-1
 2006/5/31 (水) 11:09:45 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1149039898.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

取締役が1人の場合、法務省の見解により、その取締役が
代表取締役になるという取り扱いになっております。

# 従来の有限会社の場合と取り扱いが変更されました

従いまして、取締役が1人の場合でも代表取締役印を作成して
いただくことになります。

よろしくお願い申し上げます。

印鑑(改印)届書が不鮮明 引用
  2006/5/29 (月) 18:42:28 - haru - <メール送信> - No.1148891739
お世話になります。
いよいよ登記の準備に入りました。
で、またまた質問です。
様式部の印刷が不鮮明(〔注1〜4〕の文字が読みづらい)なのですが、これでいいので
しょうか。(個別の入力文字は鮮明です。)
それとも印刷方法が悪のでしょうか。
よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2006/5/29 (月) 18:45:03 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1148891739.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

書式は、黒ではなく茶色のような色がついております。

恐らくプリンタのカラーの調整ができていないのだと思います。
対処方法として、カラーの調整をしていただくか、調整が
うまくいかない場合は、黒一色で印刷するように設定なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

株式会社への商号変更と増資 引用
  2006/5/29 (月) 18:12:43 - 小林 - No.1148875238
現在、特例有限会社です。
御社のツールを使用しての株式会社への商号変更を行う予定ですが、
併せて信用度をあげるために増資も行いたいと思っています。

弊社は3月決算ですが、増資は3月決算で上がった未処分利益を
利用したい(資本金に振り替えたい)と考えています。
有限会社では無償増資は不可能とのことを一部サイトで見かけたのですが、
法務局に問い合わせると「できると思う」といった曖昧な返答でした。

現在において、同時に増資を行うことができるのかどうか、
また未処分利益を利用することは可能なのかどうか、
お手数ですが宜しくお願いいたします。

返信3 返信-3
 2006/6/2 (金) 08:10:41 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1148875238.3
結論的には、通帳のコピーで差し支えありません。

増資の場合は、多くの書類が会社設立のものと共通になりますので、
「株式会社設立マニュアル」にも目を通していただければご参考に
なるかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。


返信2 返信-2
 2006/6/2 (金) 02:35:46 - 内田 - <メール送信> - No.1148875238.2
上記にあわせてご質問です。
増資に関して、出資金保管証明書が必要となりますでしょうか?
または、特例会社設立時と同様に、通帳のコピーなどでよろしいのでしょうか?
ご面倒ですが、ご教授いただければと存じます。

返信1 返信-1
 2006/5/29 (月) 18:41:52 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1148875238.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

利益から増資をすることは株主総会の決議ですることはできますが、
そのまえに、「発行可能株式総数」を引き上げなければなりません。

有限会社には「発行可能株式総数」の規定がなかったため、
新会社法施行後は、「発行可能株式総数」=「資本金の額」
とみなされることになりました。
ですから、このままでは、増資はできないということになります。

そこで、増資をする際には、「発行可能株式総数」の変更を
同時にしなければなりません。

今回は、定時株主総会の決議を経ていますので、利益の資本
組み入れによる増資も可能です。

よろしくお願い申し上げます。

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