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会社名の選択について 引用
  2007/1/20 (土) 18:45:41 - 田中 栄二 - <メール送信> - No.1169277187
ご担当者様

お世話になっております。
貴社マニュアルを使用し、株式会社設立を目指しております。
一つ質問があります。
上記件名にも記しましたが、会社名をどうするかで不明な点があります
今回
株式会社TechnoNetworkKindly(テクノネットワークカインドリ
ー) 
という名で、設立をしたいと思っております。
アルファベット表記はOKは、存じておるのですが、英語読みとなる会社名は
大丈夫でしょうか?
ご回答をお願いできますでしょうか。



返信1 返信-1
 2007/1/20 (土) 19:11:41 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1169277187.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

ローマ字表記の商号は認められておりますので登記上は問題ございません。
ただ、会社設立後に色々なトラブルがあるかも知れません。

なぜならば、法律上認められているのは、「ローマ字」であって、「英語」では
ないために、英語での発音が認められるかどうかが法律上不明確だからです。

例えば、銀行口座開設の際には、フリガナが必ず必要になりますが、
フリガナは、「カブシキガイシャティーイーシーエイチエヌ・・・」
にしなければならないと言われる可能性がございます。
あらかじめ、取引先に、「カブシキガイシャ テクノネットワークカインドリー」
というフリガナで差し支えないかどうかを確認されることをお勧めします。

これは、法律上の問題というよりも、取引先の契約上あるいはシステム上の
問題ですので、そのようなトラブルがないことが明白なのであれば、
ローマ字表記の商号にされることには、何ら問題がございません。

よろしくお願い申し上げます。

基準日について 引用
  2007/1/15 (月) 08:36:40 - ナカムラ - No.1168815710
ご質問させて頂きます。
会社設立マニュアルソフトを使って『基準日』を記入した日を法務局に設立登記する
日にちにすればよろしいのでしょうか?

例えば平成19年2月1日から平成20年1月末日が初年度の営業年月日と設定したな

ば登記申請は2月1日に行わなければならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

返信4 返信-4
 2007/1/17 (水) 07:44:00 - ナカムラ - No.1168815710.4
ご回答有難う御座いました。
御社のソフトを使用して製作した定款で昨日、公証役場で認証して参りました。
定款も特に訂正もなく非常に感謝いたしております。
明日は、登記に行ってまいります。

返信3 返信-3
 2007/1/16 (火) 08:47:49 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1168815710.3
恐れ入りますが、「定款記載日」という言葉の意味が分かりませんので
お答えに窮しております。

定款の作成日ということでしたら、いつでも差し支えございません。
よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2007/1/15 (月) 20:07:36 - ナカムラ - No.1168815710.2
早速のご回答有難う御座います。
もう一点、質問ですが1月1日からの営業年度に定款で記入した場合に
基準日は毎年12月末日、事業年度は1月1日から12月末日になると思いますが
定款記載日はそれ以降でも構わないのでしょうか。

返信1 返信-1
 2007/1/15 (月) 08:41:31 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1168815710.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

2月1日から1月末日が営業年度の場合でも、平成19年1月15日に
登記申請をすることは可能です。

ただし、その場合には、平成19年1月末に決算をしなければなりま
せんから、かなり、あわただしくなります。

まだ、定款を認証しておられないのであれば、定款での営業年度の
登録を「1月1日から12月末日」までに変更なさってください。

そうすれば、登記申請を1月15日になさっても、決算は、12月末日
になりますから、時間的な余裕ができると思います。

よろしくお願い申し上げます。

定款認証後の登記までの期間について 引用
  2007/1/3 (水) 10:29:24 - ny - No.1167752508
お世話になります。
さて、タイトルの質問ですが
定款の認証を受けて出資金の振込みまでの期間
または、登記までの期間に期限があるのでしょうか?

返信2 返信-2
 2007/1/11 (木) 22:55:20 - ny - No.1167752508.2
ご回答有難う御座います。優れた機能のマニュアルでありがたいです。

返信1 返信-1
 2007/1/3 (水) 10:33:07 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1167752508.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

定款認証後の出資金の払込や登記申請につきましては期限は一切ございません。
実は、書類の書き方によっては期限の問題が生じるのですが、「株式会社設立
マニュアル」では、期限の問題が生じないような書類が自動的に作成されます。

よろしくお願い申し上げます。

永住外国人の氏名、サポートの有効期限等 引用
  2007/1/1 (月) 20:49:04 - dd - <メール送信> - No.1167642753
あけましておめでとうございます。本年も貴社の一層のご繁栄を願っております。

つきましては2点質問がございます。
1)当方は韓国籍で永住資格のある在日3世なのですが、ご存知のように名前が本名と
 いわゆる通称名の2つございます。この場合、各種申請時に使用する名称として
 は何かきまりがあるのでしょうか?銀行口座や生活上すべて通称名を使用しており
 ますので、そちらで統一できるとありがたいのですが。
2)現在は3月までに設立予定でおりまして、そのときは「株式会社設立マニュアル」
 に登録してお世話になろうと考えております。ただ、諸般の事情により年末まで
 設立が延期される可能性もございます。つきましては、ユーザー登録によるマクロ
 の使用やサポートには有効期限のようなものはあるのでしょうか?

以上、またご営業が始まりましたとき、お手すきのときにご回答いただければ幸いで
す。
どうぞよろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/1/1 (月) 20:54:34 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1167642753.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

まず、韓国籍の方の場合の手続きですが、印鑑証明書に記載されている
氏名で手続きをしていただくことになっております。

もし、印鑑証明書に括弧書きで通称名が併記されている場合には、本名と
通称名とのどちらか一方のお名前で手続きをしていただくことができます。

次に、アカウントの有効期限ですが、特に、有効期限は設けておりません
のでご安心ください。

よろしくお願い申し上げます。

目的について 引用
  2006/12/29 (金) 02:56:48 - 中沢 - No.1167314366
初めまして、下記の定款記載〔目的〕についてチェックをお願いできれば幸いです。

1.不動産の売買、交換、賃貸及び管理並びにこれらの代理もしくは仲介
2.宅地造成、販売業
3.不動産鑑定士業
4.不動産投資、コンサルタント業
5.土地家屋調査士、耐震診断士業
6.土木、建築設計業
7.土木、建築工事業
8.ビル管理業
9.商業施設の企画、設計、施工
10.住宅の増改築、建替え及びリフォーム工事
11.住宅設備機器の販売及び施工
12.家具、インテリア用品の販売及び施工
13.エクステリア用品の販売及び施工
14.立体駐車場設備の企画、販売及び施工
15.損害保険代理業
16.生命保険代理業
17.印刷業
18.広告企画業
19.インターネットによる通信販売業務
20.インターネットを利用した各種情報提供サービス
21.インターネットを利用したホームページの企画及び運営
22.上記各号に附帯関連する一切の業務

ご多忙とは思いますが何卒よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2006/12/29 (金) 03:03:02 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1167314366.1
せっかくお問い合わせいただきましたが、掲示板ではその性格上、他の方
にも役に立つ質問をなさってください。

「目的」につきましては、質問をされた方にしか興味のないことですので、
今後は、ユーザ登録をなさった方へのサポートとしてのみ承ります。

悪しからずご了承ください。

資本金の額の計上に関する証明書について 引用
  2006/12/27 (水) 18:58:07 - さか - <メール送信> - No.1167209226
登記に必要な書類「資本金の額の計上に関する証明書」について

2番の「資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額」
ですが、今回設立にかかった費用を、設立後に設立費として経費処理したいと考えてま
す。その場合はその金額を明記しないと認められないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

返信1 返信-1
 2006/12/27 (水) 19:04:25 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1167209226.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

創業費は、会社設立後に取締役の承認により計上することが可能です。
従いまして、資本金の額の計上に関する証明書に計上していただく必要は
ございません。

自動的に作成された書類をそのままお使いください。
よろしくお願い申し上げます。

確認株式会社設立について 引用
  2006/12/24 (日) 03:14:13 - あきお - No.1166889765
私は個人業にて営んでおりますが、父が他業種にて確認株式会社を設立する予定です。
その際事情があり私が発起人となり代表取締役を兼任する予定です。
実質新会社の経営は父が行う予定であり、一緒の会社にするつもりはありません。
新会社とは全く別で、個人業は私が経営していくつもりです。
会社法を調べると個人業を営んでいるものは、発起人になる際、廃業証明書を出さなけ
ればいけないらしいのですがどうでしょうか?
2年後には代表権を父に変更する予定です。
その他決算等に関し問題があるか心配です。


返信1 返信-1
 2006/12/24 (日) 03:15:34 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1166889765.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

現在は、資本金1円から株式会社が設立できるようになりましたので、
「確認株式会社」の制度は廃止されております。

通常の方法で、株式会社を設立なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

増資について 引用
  2006/12/22 (金) 19:06:01 - さか - <メール送信> - No.1166756433 - 返信コールON
新会社法により、株式会社を小額資金により設立を考えていますが、将来、会社の利益
から増資を行う際に再登記にかかる費用(印紙代など)はいくら位かかりますか?
また、その増資額は経費と認められるのでしょうか?

返信1 返信-1
 2006/12/22 (金) 19:10:53 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1166756433.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

増資の際には、増資した分の0.7%の登録免許税が必要です。
ただし、その額が3万円未満のときは、3万円になります。

具体的には、100万円で設立して、1000万円に増資したときは、
900万円×0.007=63000円
100万円で設立して、300万円に増資したときは、
200万円×0.007=14000円で3万円未満ですから、3万円です。

なお、司法書士に依頼したときは、別途、手数料がかかりますが、
自分で申請をしたときには、これ以外に費用はかかりません。

よろしくお願い申し上げます。

日本人の署名証明 引用
  2006/12/18 (月) 08:43:55 - 鈴木 - <メール送信> - No.1166352803 - 返信コールON
外国人との共同設立の場合は、印鑑証明に代わる署名証明が必要との事ですが、
日本人で印鑑登録が困難な場合(15歳未満)には、公証役場で署名証明等を取得すれば会
社設立
は可能ですか?

返信1 返信-1
 2006/12/18 (月) 08:52:51 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1166352803.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

未成年者でも法定代理人(原則として、両親)の同意があれば
会社の設立をすることは可能だというのが原則です。

しかし、15歳未満の方の場合は、印鑑証明書が発行されませんので、
現実問題として、会社の設立はできません。

よろしくお願い申し上げます。

設立費用について 引用
  2006/12/16 (土) 02:58:06 - まるみ - <メール送信> - No.1166190655 - 返信コールON
先ほどは場違いの質問失礼しました。
株式会社設立で印紙代等どのくらいの費用がかかるか、教えていただけますか?

返信1 返信-1
 2006/12/16 (土) 02:59:35 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1166190655.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件につきましては、「ホームページに戻る」
から、本文の「1-2 会社設立に必要な費用と期間」を
お読みください。

よろしくお願い申し上げます。

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