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ページ 18 (171〜180)
登記申請について 引用
  2007/2/8 (木) 07:31:09 - かえる - No.1170857085
おかげさまで定款の認証を得ることが出来ました。
次は登記申請です。
登記すべき事項 別添FDを別紙のとおりとして申請する場合は『別紙』をフロッピー
に保存しないでコピーして出せばいいのでしょうか?
法務局で別紙のとおりとして申請してもいいと言われたので悩んでいます。
宜しくお願いいたします。

返信2 返信-2
 2007/2/8 (木) 11:10:20 - かえる - No.1170857085.2
お返事有難うございます。

それではフロッピーで提出いたします。

返信1 返信-1
 2007/2/8 (木) 07:34:25 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1170857085.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

「別紙」に印刷する場合には、法務局で配布している「別紙」に、厳格に定められた
書式で印刷しなければならず、非常に手間がかかりますのでお勧めできません。

フロッピーディスクに保存して申請なさってください。

よろしくお願い申し上げます。

営業所の申請 引用
  2007/2/5 (月) 05:53:06 - inoue - No.1170552862
ご質問させて頂きます。
以前、本店を自宅で登記してその後営業所(実質仕事をする場所)を借りた場合、特に
変更をしなくても問題ないというお話がありましたが、新たに借りた場所の届けや申請
は必要なのでしょうか?教えてください。

返信1 返信-1
 2007/2/5 (月) 05:55:15 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1170552862.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

営業所は登記事項ではございませんので、申請をする必要はございません。
よろしくお願い申し上げます。

有限会社変換ツールについて 引用
  2007/2/1 (木) 10:24:21 - shin - <メール送信> - No.1170289096 - 返信コールON
はじめまして。
有限会社変換ツールを使用させていただこうと思っております。
不明な点があるので、教えて下さい。

役員の任期が10年であることを定款に記載して定めたいのですが、
書き込むことは可能でしょうか。
それと、登記申請日が商号変更日という判断でいいのでしょうか。

宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/2/5 (月) 12:42:46 - shin - <メール送信> - No.1170289096.2
掲示板・メールでのご指導ありがとうございました。
必要書類は問題なく作成されました。

返信1 返信-1
 2007/2/1 (木) 10:27:13 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1170289096.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

定款の第18条に自動的に任期が10年であることが記載されますのでご安心ください。
なお、商号の変更の日は登記の申請日となります。

よろしくお願い申し上げます。

印鑑カードの交付申請、印鑑証明書交付申請 引用
  2007/1/29 (月) 19:26:24 - tanaka - No.1170066205
ご教授お願いいたします。
印鑑カードの交付申請書と印鑑証明書の交付申請書を設立の登記申請と一緒に提出して
おけば登記が完了したときにカードと印鑑証明書がもらえるのでしょうか。
それとも、完了後に改めて申請して交付してもらうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/1/29 (月) 19:30:47 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1170066205.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

印鑑カード交付申請や印鑑証明書の交付申請は、会社設立後に
改めて、法務局にて行っていただくことになります。

よろしくお願い申し上げます。

ホームページで公告を行う場合 引用
  2007/1/29 (月) 18:29:10 - 瑠元 - No.1170054723
ホームページで公告を行う場合
定款にアドレス(URL)を記載するのですか?
それともホームページで公告を行うという事だけ謳っとくのですか?
後でURLを変更すると思うので
お聞きしたいと思いました、宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/1/30 (火) 15:19:59 - 瑠元 - No.1170054723.2
お教え頂き有難うございます!

返信1 返信-1
 2007/1/29 (月) 18:34:26 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1170054723.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、ホームページで公告を行う場合には
定款にその旨を記載して、アドレス(URL)は登記事項とし
て記録致します。
それらの書類は「会社設立マニュアル」のプログラムで自動的
に作成されますので、詳細につきましては、自動的に作成され
た書類をご覧ください。

アドレスは登記事項ですので、アドレスを変更された場合には、
登記事項の変更の登記が必要になります。

よろしくお願い申し上げます。

定款の本店所在地の変更について 引用
  2007/1/26 (金) 20:40:19 - 瑠元 - No.1169792490
近々、会社を設立したいと思っておりますが
現在の住所で本店所在地を登記しようと考えておりますが
2,3年の内に引越しをし、本店所在地を変更することとなると思います
その場合、登録免許税が3万円かかると思いますが
公認会計事務所でも認証が必要なのですか?
またこちらでは筋違いでしょうが
電子定款認証した場合は
再度、電子定款認証をしなければいけないのでしょうか?
よろしくお教え下さい。

返信2 返信-2
 2007/1/27 (土) 09:29:30 - 瑠元 - No.1169792490.2
お教え頂き有難うございます!

返信1 返信-1
 2007/1/26 (金) 20:43:18 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1169792490.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

定款の認証は、会社設立時にだけ必要です。その後の変更は自由に行えます。
変更した際には、普通の認証であっても、電子認証であっても、再度、認証
していただく必要はございません。

よろしくお願い申し上げます。

公告方法について 引用
  2007/1/25 (木) 10:54:27 - かえる - No.1169689569
ホームページをお持ちでない場合には従来どおり新聞(官報)に掲載して公告を行うこ
とになります とありますが小さな会社でも公告をしなといけないのでしょうか?
決算状態によっては ホームページに載せるとかえってイメージダウンになる心配もあ
りますので悩んでいます 

返信4 返信-4
 2007/1/25 (木) 11:23:47 - かえる - No.1169689569.4
有難うございます

よく考えて決めさせていただきます。

返信3 返信-3
 2007/1/25 (木) 11:10:20 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1169689569.3
公告方法を変更される場合には変更登記が必要になります。
その場合、登録免許税が3万円かかることにお気をつけください。

よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2007/1/25 (木) 11:07:17 - かえる - No.1169689569.2
ご返答どうも有り難うございます。

それでは公告方法を後で変更する事も可能なのでしょうか?

返信1 返信-1
 2007/1/25 (木) 11:10:08 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1169689569.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

現状では、決算公告をしなかった場合でも、罰則が適用されてはいないようです。
ただし、罰則が適用されないと保証することはできません。

また、法律上の義務である決算公告ないと、取引先からクレームが来る可能性や、
契約が結べない可能性は、従来に比べて高くなっております。

よろしくお願い申し上げます。

廃業届を税務所に届ける事について 引用
  2007/1/23 (火) 18:35:43 - と〜ことこ - No.1169542914
株式会社を設立する際、自営業を営んでいるものは
廃業届を税務所に届ける事と
この掲示板の過去ログに書いてありましたが
新会社法が施行された現在でも
廃業届を税務所に届けるのでしょうか?
また会社を設立してからでも
良いのでしょうか?
ちなみに一人の取締役で届け出ようと考えております
宜しくお教え下さい。

返信2 返信-2
 2007/1/23 (火) 19:12:12 - と〜ことこ - No.1169542914.2
大変迅速なご返答
誠にありがとうございます
無知なワタシですのでまた
お世話になるやもしれません
その時はまた宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/1/23 (火) 18:36:47 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1169542914.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

新会社法施行後は、法人成りの際の個人事業の廃業届けは不要になりました。
よろしくお願い申し上げます。

出資金の払い込みについて 引用
  2007/1/22 (月) 12:33:53 - tanaka - No.1169436505
定款認証後の出資金の払い込みについて教えてください。
発起人及び取締役が私だけの会社の設立を準備しております。
出資金の払い込みは、定款認証後の日付で、私名義の口座に入金ではだめなのでしょう
か。振込みだと振り込み手数料がかかってしまうので、できたら入金が良いなと思いま
した。
よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/1/22 (月) 12:37:26 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1169436505.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

払い込みをした人の名前が法務局で確認できなければなりません。
入金では、通帳に払い込みをした人の名前が記載されませんので、
振込、または、振替など、「通帳に名前が記載される方法」で
払込をなさってください。

よろしくお願い申し上げます。

登記後の住所変更 引用
  2007/1/21 (日) 18:54:40 - inoue - <jing_shang7833@ybb.ne.jp> - No.1169362584
ご質問させて頂きます。
登記前に事務所探しのため不動産屋に行ったところ登記後に、事務所を探したほうが審
査が通りやすいということで、自宅を本店にして登記をし、その後事務所を借りようと
思っているのですが、その際移転届けや特別な手続きが必要なのでしょうか?
申し訳ありませんが教えてください。

返信1 返信-1
 2007/1/21 (日) 19:00:57 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1169362584.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

本店の所在地を移転される場合には、変更登記が必要です。
この場合には、登録免許税が3万円必要になります。

また、税務署にも届出が必要です。

しかしながら、事務所を借りたからといって、本店の所在地
を変更する必要はございません。

むしろ、役所からの書類などが届きやすいように、本店は、
自宅のままにしておくことの方が多いかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

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