お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。
定款の本店所在地の一部を省略して取締役会議事録を作成する方法は、
実は、現在の法律では不適切です。
旧商法では、確かにそのようにしなければなりませんでしたが、新会社法では、
現実に開催していない取締役会を開催したかのようにして、登記をすることが
ないように、法律が整備されました。
従いまして、定款には本店所在地を省略せずに記載してください。
それによるデメリットは、全くございません。
本店所在地を省略して記載することで、メリットがあるように書いてある本が
あるとすれば、それは、その本の著者の勉強不足です。
「株式会社設立マニュアル」により作成された書類をそのまま安心して、
お使いくださいますようお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
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