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ページ 16 (151〜160)
代表取締役 引用
  2007/4/7 (土) 21:17:11 - 内藤 - No.1175939229
一人会社で取締役も一人の場合でも決議書が必要ですか?定款で代表取締役を記述して
はいけませんか?また、取締役を一人置くとなっていますが、将来のことを考えて、5人
以内とする。と変更記述してはいけませんか?その場合、マニュアルの申請書との相関
性に問題が起こりますか?宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/4/7 (土) 21:43:20 - 内藤 - No.1175939229.2
ありがとうございます。今後とも宜しくご教授願います。

返信1 返信-1
 2007/4/7 (土) 21:21:29 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1175939229.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

「決議書」は取締役が1人の場合は不要です。
「株式会社設立マニュアル」で「決議書」を作成しようとしてもエラーになります。

また、取締役が1人の場合、定款で代表取締役の定めをすることはできません。
(法律上、当然に代表取締役となるためです。)

定款は、会社設立後には自由に改正することができます。
現在の事項を正確に記載することが大切ですので、取締役の数を5人以内と
するのは適切ではありません。

よろしくお願い申し上げます。

定款の作り直し及び本店所在地の記載方法 引用
  2007/4/6 (金) 19:33:25 - 内藤 - No.1175851335
定款の本店所在地を名古屋市で作成したいのですが、マニュアルで取締役会議事録は作
成できますか?また、一度住所を番地まで入れて定款を印刷してしまいましたが、やり
直しはできますか?宜しくお願いします。

返信2 返信-2
 2007/4/6 (金) 20:29:29 - 内藤 - No.1175851335.2
良くわかりました。ありがとうございます。これからも、何かありましたら、ご質問さ
せて頂きます。宜しくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/4/6 (金) 19:43:35 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1175851335.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

定款の本店所在地の一部を省略して取締役会議事録を作成する方法は、
実は、現在の法律では不適切です。

旧商法では、確かにそのようにしなければなりませんでしたが、新会社法では、
現実に開催していない取締役会を開催したかのようにして、登記をすることが
ないように、法律が整備されました。

従いまして、定款には本店所在地を省略せずに記載してください。
それによるデメリットは、全くございません。

本店所在地を省略して記載することで、メリットがあるように書いてある本が
あるとすれば、それは、その本の著者の勉強不足です。

「株式会社設立マニュアル」により作成された書類をそのまま安心して、
お使いくださいますようお願い申し上げます。

よろしくお願い申し上げます。

振込み不能口座  引用
  2007/4/2 (月) 19:45:13 - 内藤 - No.1175510713
本日4月2日ジャパンネット銀行より 東京三菱UFJ銀行 南波支店(035)
普通口座4711734 カ)ポートシステムへ振り込みましたが口座番号相違で振込みが不能
とメールがありました。手数料は取られました。口座番号は間違いありませんか?

返信2 返信-2
 2007/4/2 (月) 19:57:31 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1175510713.2
恐れ入ります。
よろしくお願い申し上げます。

返信1 返信-1
 2007/4/2 (月) 19:51:40 - 内藤 - No.1175510713.1
すみません!こちらの口座番号の入力間違いでした。今から振込みします。

本店住所 引用
  2007/3/31 (土) 13:48:20 - 内藤 - No.1175316107
名古屋市に本店を設立しようと考えています。定款作成の住所は中区までにしたいので
すが、○丁目○番○号とまで記載しなければなりませんか?(同区内ならば移転しても
変更届けは出さなくても良い)宜しくお願いします。

返信5 返信-5
 2007/3/31 (土) 20:00:55 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1175316107.5
他社のサービスのことはこちらでは分りかねますが、
適法な定款を受け入れる会社であれば問題ございません。

登記申請書類につきましては、安心してご利用ください。
よろしくお願い申し上げます。

返信4 返信-4
 2007/3/31 (土) 20:01:27 - 内藤 - No.1175316107.4
ありがとうございます。こちらのマニュアルで定款を作成して電子定款証人代行会社に
依頼しても良いですよね?法務局への申請はこちらの登記申請書類で作成すれば間違い
ありませんよね?度々申し訳ありませんが宜しくお願いします。

返信3 返信-3
 2007/3/31 (土) 19:00:57 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1175316107.3
「移転手続きが不要」とのことでしたら、明らかに誤りです。

よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2007/3/31 (土) 19:01:42 - 内藤 - No.1175316107.2
ありがとうございます。ただ、以前読んだ設立マニュアル本によりますと、政令都市の
場合は(東京都23区など)区までで良いと紹介していました。また、同区内なら移転手
続きは不要と書かれていました。この情報は間違いですか?宜しくお願いします。

返信1 返信-1
 2007/3/31 (土) 13:52:11 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1175316107.1
お問い合わせくださいまして、誠にありがとうございました。

非常に誤解が多い点なのですが、定款の住所を省略すれば、
会社設立後に本店所在地を変更したときに手続きが不要になる
ということはございません。

定款の住所を省略してもしなくても、会社設立後に本店所在地を
変更した場合には、変更登記が必要ですし、その手続きも、
ほとんど同じです。

むしろ、定款の住所を省略した場合には、会社設立時に書類が
余分に必要になり、手間が増えるだけです。

定款の住所は省略せずに、正確に記載するようになさってください。
よろしくお願い申し上げます。

契印を取り消したいとき 引用
  2007/3/28 (水) 23:07:10 - 黒川 - <メール送信> - No.1175088987
ページ本文中に「万一、印影が不鮮明になった場合は定款を印刷し直して押印し直すか
不鮮明な印影のに重ねて押印し(これによって前の押印が取り消されたことになりま
す)」とありますが、この押印の取り消し方法は、定款等のページの継ぎ目に契印を押
すときに失敗してその契印を取り消したいときにも使える方法ですか?

返信1 返信-1
 2007/3/28 (水) 23:08:17 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1175088987.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

契印も同様の方法で取り消していただけます。
よろしくお願い申し上げます。

払込証明書 引用
  2007/3/28 (水) 23:01:34 - あきら - No.1175083767
残高の記入がある最終ページ とありますが、通帳に記載されている日付は登記申請まで
日にち
が経過していても問題無いのですか?
代表が自らの口座に入金するのは振込みではなく、摘要欄に自らの名前を記入しての入
金ではま
ずいのでしょうか?通帳には「○○○入金」と記載されるのですが

返信1 返信-1
 2007/3/28 (水) 23:06:33 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1175083767.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

通帳に記載されている日付は定款の認証日以降であれば、
いつでも差し支えございません。

通帳で、「払い込み」があった事実を証明しなければなりませんので、
原則として、振り込みの方法が適しております。

ただ、法務局の担当者によっては、「入金」でも認める可能性はございますので、
どうしてもとのことでしたら、法務局に電話でご相談ください。

よろしくお願い申し上げます。

書類について 引用
  2007/3/23 (金) 06:57:54 - 8874 - <suberinokami-usiyama@wm.pdx.ne.jp> - No.1174591182 - 返信コールON
公証役場に発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額などが書かれた書類を提
出すると思うのですが、書類は自分で1から作るものなのですか?それとも用紙が用意さ
れているのですか?教えてください。御願いします。

返信2 返信-2
 2007/3/23 (金) 12:31:34 - 8874 - <suberinokami-usiyama@wm.pdx.ne.jp> - No.1174591182.2
わかりました。有難うございました。

返信1 返信-1
 2007/3/23 (金) 07:00:15 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1174591182.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

公証人役場に定款を提出していただきますが、定款はA4の白紙の用紙にて
作成していただきます。

なお、このサービスでは、書類はすべて自動的に印刷されます。
詳しくは本文をお読みください。

よろしくお願い申し上げます。

資本金の現物出資について 引用
  2007/3/22 (木) 04:43:46 - 安齋 潔 - <メール送信> - No.1174489659
資本金の一部に現物出資を考えているのですが可能でしょうか?


返信1 返信-1
 2007/3/22 (木) 04:58:25 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1174489659.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

現物出資は理論上は可能ですが、現実には行われておりません。
新会社法施行前は、資本金が有限会社でも300万円以上必要
でしたので、資本金が足りない人が現物出資をするということが
行われておりました。

しかし、新会社法施行後は、最低資本金の制度がなくなりました
ので、資本金が足りないということがなくなったために、現物
出資をする必要がなくなりました。

また、貸借対照表の公告の義務が、現在では実効性のあるものに
なってきておりますので、現物出資で、資本金を多く見せかける
効果もなくなったため、現物出資をするメリットも、現在では
ほとんどないということがいえます。

むしろ、個人の財産は、会社設立後に、会社が個人から借りた
形にする方が、税務上、融通がきき節税になりますが、
現物出資をすると最初から資産計上されてしまい、節税の方法が
なくなってしまい、デメリットの方が大きいのです。

「株式会社設立マニュアル」でも、現物出資には対応しておりません。

よろしくお願い申し上げます。

支店 引用
  2007/3/16 (金) 20:04:59 - かつ - <メール送信> - No.1174039804 - 返信コールON
いつも、お世話になっています。
質問なんですが、取締役1人の会社の場合、
例えば、東京に本店、他府県に支店を設置することができるでしょうか。
よろしく、お願いいたします。

返信2 返信-2
 2007/3/16 (金) 20:21:16 - かつ - <メール送信> - No.1174039804.2
大変参考になりました。
ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

返信1 返信-1
 2007/3/16 (金) 20:17:18 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1174039804.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

取締役が1人でも理論上は支店の登記をすることができますが、
実務的には支店の登記はできません。

法律上の「支店」とは、大会社で「東京本社」と「大阪本社」
があるような場合に、「東京本社」を本店・「大阪本社」を
支店といいます。

実質的に、本店並みの機能や権限を有していない場合には、支店の
登記をすることはできませんので、取締役が1人の小さな会社では、
支店の登記はできないということになります。

また、支店の登記をしてしまった場合には、法人地方税が
本店とは別に課税されますのでお気をつけください。

よろしくお願い申し上げます。

宜しくお願いします 引用
  2007/3/16 (金) 10:54:48 - ひろ - <fcd77822@biglobe.ne.jp> - No.1173987578
度々申し訳ございません。設立法が変わって、今、法人にする際有限会社はなくなった

はわかるのですが、合資会社はまだあるのでしょうか?

何か他の掲示板のご意見でなくなったと記載してあったのですが、

頭の中がごちゃごちゃでどれが正しいのかわからないので

ご教授お願いします。

返信1 返信-1
 2007/3/16 (金) 10:59:02 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1173987578.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

新会社法の下でも合資会社の設立は可能です。しかし、
従来は有限会社でも300万円の資本金が必要だったために
合資会社を設立する人も居られましたが、現在は、
株式会社を資本金1円から設立できるために、合資会社
を設立する必要がなくなったということだと思います。

もちろん、合資会社は初期費用(定款認証費用など)が、
安いというメリットはございますが、法人税など、毎年
必ず発生する費用は変わりませんから、社会的な信用を
考えたときに合資会社をするメリットはないといえます。

よろしくお願い申し上げます。

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