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設立日について 引用
  2010/7/18 (日) 08:57:35 - 中山 - <メール送信> - No.1279311825 - 返信コールON
お手数ですが回答宜しくお願いします。
昨日、振込を済ませてID待ちの者です。

早速本題ですが、”2会社設立の準備”の一文で”会社設立予定日が4月15日で、営業

度は5月1日から翌年の4月30日までなどとすると会社を設立してすぐに決算をしなくては
ならない”とありますが私は初心者なので理解していません。書類を法務局に出した日

ちが設立日となり、(この場合は4月15日)営業年度はその後の5月1日からと言うことで
したら、普通の流れだと思います。なぜすぐ決済になるのでしょうか?また、会社設立

が4月15日だとしたら、一番決済日を遅らせるために設定する営業年度は何月何日から何
月何日までなんでしょうか? 入力の際に参考にさせて頂きますので回答宜しくお願い

ます

返信1 返信-1
 2010/7/18 (日) 08:56:28 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1279311825.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

お問い合わせの件ですが、4月15日に会社を設立した場合、その日から
収益と費用が発生します。従いまして、会計年度が5月1日〜翌年4月末
の場合は、4月15日から4月末までの収益・費用に基づいて、決算と
確定申告をしなければなりません。

4月15日に会社設立の場合は、会計年度は4月1日〜翌年3月末までと
すれば、最初の決算は翌年の3月末付ですればいいということになります。

よろしくお願い申し上げます。


代表取締役の人数 引用
  2010/4/6 (火) 01:43:31 - 丸山 - <メール送信> - No.1270485811 - 返信コールON
制限事項に
代表取締役の数1人(取締役が2人以上のとき必須)
との記載がありますが、株式会社設立マニュアルを利用して代表取締役が2人以上の会社は
設立できないということでしょうか。

返信1 返信-1
 2010/4/6 (火) 05:55:55 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1270485811.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

「株式会社設立マニュアル」では代表取締役が2名以上の会社には
対応しておりません。

悪しからずご了承くださいませ。

電子署名はどのように表れるのですか? 引用
  2010/3/24 (水) 15:01:59 - 樋口 堅 - <izumi.j@helen.ocn.ne.jp> - No.1269410519
自動的に作成された定款では発起人の名前が書き込まれていますが、電子署名をする時
は、この横に印鑑のみ押されるのでしょうか?
それとも氏名も署名されるので、名前は消しておかなければならないのでしょうか?

返信1 返信-1
 2010/3/24 (水) 15:19:01 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1269410519.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

定款の名前を消すことはできません。名前の横に電子署名をしていただくことになりま
す。
詳しくは、本文をお読みください。

よろしくお願い致します。

各ソフトのバージョンで苦労しました 引用
  2010/1/6 (水) 10:27:06 - 徳田 - No.1262741124
なんとか法務省のオンラインから定款の認証嘱託まで完了しました。
事前準備の段階でダウンロードするソフトなどは指定された場所(デスクトップなど)
にきちんと展開しないとオンラインでつまづいてしまうようですね。
また、公的認証利用者クライアントソフトがver2.3の場合「Javaの実行環境への登録」
を事前にやっておかないと、法務省のオンライン申請後半のデジタル署名する際に住基
カードにアクセスできないようですね。
(定款自体は事前にメールでOKがでてるので、あとは公証人役場に出向いて認証済み版
の受け取りです)
既出でしたらすみません、何かの参考になれば幸いです。

返信1 返信-1
 2010/1/6 (水) 11:24:09 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1262741124.1
コメントありがとうございました。

法務省のシステムはJAVAのバージョンを自動的に認識しないので
私もいつも苦労します。

他の官庁のシステムではそのあたりをうまくやっているのに、法務省の
システムもどうにかならないものかと思っております。

また、ご感想などがございましたら、よろしくお願い申し上げます。

電子署名について 引用
  2009/12/21 (月) 11:34:23 - 重光 竜夫 - <メール送信> - No.1261362863
お世話になります。
マニュアルに沿って電子署名を試みていますが、署名者情報を入力後OKボタンを押す
と、
『ロード情報定義ファイル(C:\Program Files\e_gov_app\load_path\default dat)がオ
ープンできません』というメッセージが出て、署名できません。
どのような不具合が考えられるでしょうか?

返信1 返信-1
 2009/12/21 (月) 19:37:02 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1261362863.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございました。

Windows Vista または Windows 7 をお使いの場合は、
以下のページをご参照ください。

http://port-system.net/yugen/page3-2.html
※エラーが出る場合は・・・

よろしくお願い申し上げます。

最初の事業年度について・剰余金の配当の質問 引用
  2009/12/14 (月) 20:02:23 - 坂本亮平 - <メール送信> - No.1260788543
1.最初の事業年度を平成22年12月末にするにはデ−タ入力項目の「営業年度」の月
を何月からを入力すればよいのでしょうか。現在12月ですが12月に登記する場合と
来年1月に登記する場合と2ケ−スで教えてください。

2.「剰余金の配当」の項目で本文の「剰余金の配当は・・・・以降の「記載された株主
及び登録株式質権者に対して支払う。」と貴社の本文はなっていますが公証人役場は株
主及び」ではなく「株主又は」ではないかと指摘してきていますが正解を教えてくださ
い。
いずれも貴社の登録デ−タに入力したときの定款の内容です。よろしくお願いいたしま
す。

返信2 返信-2
 2009/12/17 (木) 01:38:21 - 坂本亮平 - <メール送信> - No.1260788543.2
ご返信ありがとうございました。
回答の内容で理解できました。

返信1 返信-1
 2009/12/14 (月) 20:58:23 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1260788543.1
ご投稿いただきまして誠にありがとうございました。

最初の営業年度を平成22年12月末までにするには、登記及び定款の作成を
平成22年1月にしなければなりません。

でなければ、最初の営業年度が1年を超える、または、1年を超える恐れが
生じるからです。

その場合、「営業年度」は1月からになります。

平成21年12月に登記または定款の作成をする場合で決算月が12月(営業年度が
1月からの場合)であれば、平成21年12月末日に決算を行う必要がございます。

次に、定款の文言の件ですが、「又は」の場合は、
・「株主」だけ
・「登録株主質権者」だけ
・「株主」+「登録株主質権者」
の3通りから選べることができると解釈されることになります。

これに対して、「及び」の場合は、「株主」+「登録株主質権者」に限られます。

私は、定款にあいまいな記述をして、「登録株主質権者」を配当から除き、
その結果、法的問題が生じることは好ましくないと考えております。

従いまして、「及び」の方が私は好ましいと考えますが、
「又は」でも誤りではございません。

よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました 引用
  2009/11/24 (火) 17:20:18 - 境 - <メール送信> - No.1259050818
お世話になります。

本日、登記完了しました。ありがとうございました。
法人登記関連の知識はゼロでしたが、
お蔭様でとってもお得に登記することが出来ました。

返信1 返信-1
 2009/11/26 (木) 07:58:38 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1259050818.1
このたびは「株式会社設立マニュアル」をご利用くださいまして
誠にありがとうございました。

今後の貴社のご発展をお祈りしております。

電子公文書の交付 引用
  2009/11/11 (水) 18:27:04 - h - <メール送信> - No.1257931624
お世話になります

お蔭様で電子署名も完了し、到達確認書も届きました
電磁的記録の認証が交付された後はどうすれば良いのでしょうか?
公証人役場に連絡を取ればいいのでしょうか?

ご教示ください


返信1 返信-1
 2009/11/11 (水) 19:47:49 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1257931624.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件につきましては、マニュアルの該当箇所をお読みください。
http://port-system.net/yugen/page3.html#3-5
5.定款の認証 【電子公証の場合の定款の認証】

よろしくお願い申し上げます。

電子署名 引用
  2009/11/11 (水) 15:48:48 - h - <メール送信> - No.1257922128
お世話になります
電子署名をするとマニュアルのように名前のところに押印させず
1ページ目に大きく押印され会社の目的が見えなくなります
これでよろしいのでしょうか?

返信1 返信-1
 2009/11/11 (水) 16:20:11 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1257922128.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、手順が誤っているものと思われます。
再度、以下の手順をお確かめください。

http://port-system.net/yugen/page3-2.html

よろしくお願い申し上げます。

定款 引用
  2009/11/11 (水) 13:50:26 - h - <メール送信> - No.1257915026 - 返信コールON
お世話になります

役員の任期は変更できますか?

それと

伊丹公証人役場に事前に見せたところ、
第2条会社の目的は次のとおりとする

というのはほとんど使われないそうです
通常使われるのは

当会社は次の事業を営むことを目的とする
だそうです
文言の変更ができない旨伝えると
仕方ないですねとのことでした

以上、何卒宜しくお願い致します

返信1 返信-1
 2009/11/11 (水) 16:18:10 - 松林 英樹(作者) - <admin@port-system.net> - No.1257915026.1
お問い合わせくださいまして誠にありがとうございます。

役員の任期の変更は可能です。
PDFファイルに変換する直前の画面にて文面を修正なさってください。

なお、伊丹公証人役場の公証人は、会社設立の経験が少ないだけかと存じます。
「株式会社設立マニュアル」の文案の方が一般的ですので、ご安心ください。

よろしくお願い申し上げます。

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