ご投稿いただきまして誠にありがとうございました。
最初の営業年度を平成22年12月末までにするには、登記及び定款の作成を
平成22年1月にしなければなりません。
でなければ、最初の営業年度が1年を超える、または、1年を超える恐れが
生じるからです。
その場合、「営業年度」は1月からになります。
平成21年12月に登記または定款の作成をする場合で決算月が12月(営業年度が
1月からの場合)であれば、平成21年12月末日に決算を行う必要がございます。
次に、定款の文言の件ですが、「又は」の場合は、
・「株主」だけ
・「登録株主質権者」だけ
・「株主」+「登録株主質権者」
の3通りから選べることができると解釈されることになります。
これに対して、「及び」の場合は、「株主」+「登録株主質権者」に限られます。
私は、定款にあいまいな記述をして、「登録株主質権者」を配当から除き、
その結果、法的問題が生じることは好ましくないと考えております。
従いまして、「及び」の方が私は好ましいと考えますが、
「又は」でも誤りではございません。
よろしくお願い申し上げます。
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