株主1人・社長1人の株式会社のつくり方一切
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ページ 1 (1〜10)
定款を電子認証した場合の登記申請書 引用
  2008/6/10 (火) 15:31:07 - 加藤 祐一 - <メール送信> - No.1213079467 - 返信コールON
本書を購入し、本日定款の認証を電子認証で受けることができました。
その場合に、82ページの登記申請書の書き方に変更を加える必要があるでしょうか。
具体的には、登記すべき事項のところはそのまま「別添えCDRのとおり」で良いか、添付
書類の定款は「1通」のままで良いか、というところです。
なお、定款はフロッピーで持っています。
よろしくお願いします。

返信2 返信-2
 2008/6/12 (木) 15:19:11 - 加藤 祐一 - <メール送信> - No.1213079467.2
ご回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪かったかもしれませんので、読者の皆様の誤解のないように追加してお
きます。
今回、電子認証で定款を認証してもらい、公証人の電磁的認証がフロッピーディスクに
XMLファイルとして記録されています。
そのため、法務局への提出はフロッピーを添えてということになります。
確認したところ、その場合の申請書は以下のような書き方になりました。

1.添付書類
  定   款
    別添FD

そのほかの部分は、紙の定款の場合と同じです。
本件、皆様の参考にしていただければ幸いです。

返信1 返信-1
 2008/6/10 (火) 19:31:13 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1213079467.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、本書は個人で電子定款が作成できる前に発行されたもので
電子定款につきましては対応しておりません。

一般論と致しましては、登記申請書の記載事項は変わりません。
ただ、発起人である取締役の分の就任承諾書が必要になります。

なお、フロッピーディスクの定款はご利用いただけません。
詳しくは、以下のページの「定款の認証」以下をお読みください。
http://port-system.net/yugen/page3.html#3-5

よろしくお願い申し上げます。

現物出資について 引用
  2008/4/17 (木) 16:46:47 - 池田 一雄 - <メール送信> - No.1208418407 - 返信コールON
資本額5,000,000内現金額3,000,000現物額2,000,000として、定款の記載?必要書類の書式
及び、提出先について、お教えください。
尚、2,000,000の内訳は、車1,3000,000 パソコン2セット6000,000 事務机その他100,000
です。
宜しくお願致します。

返信1 返信-1
 2008/4/17 (木) 21:20:20 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1208418407.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。

現物出資ですが、現在は最低資本金の制限がなくなりましたので、現物出資の必要は
ございませんし、むしろ、減価償却により価値がなくなっていくものを資本金として
計上することは好ましくないことと考えております。

そのために、本書では現物出資につきましては手続きを解説しておりませんし、
解説する必要もないものと考えております。また、この場で簡単に手続きに
ついて説明できるものでもございませんので、サポート外とさせていただきます。

ご要望にお応えできず大変申し訳ございませんが悪しからずご了承ください。
よろしくお願い申し上げます。

役員 引用
  2008/3/24 (月) 15:48:17 - マサ - <メール送信> - No.1206341237 - 返信コールON
両親が不動産による収入を元に会社設立を考えています。
ただ父親いわく、私は日本から住民票を外している海外在住者だから、”役員”になれない
と聞いたと言っています。私自身、”役員”って?感じでパッとしていないのであまり気に
してはいないのですが。役員の定義を調べても会社の種類によっても意味合いがちがうよ
うですし。ただ、日本との往復チケットを会議の名目上で経費から落とせるのであれば話
は別ですが。
日本から住民票を外した海外在住者は役員になれる方法ってあるのですか?
私のような状況下において、役員としての基本的なメリットってなんでしょう?

突然の質問で大変に申し訳ございませんが、アドバイス頂ければ幸いです。

返信1 返信-1
 2008/3/24 (月) 16:13:57 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1206341237.1
恐れ入りますが、ご質問の場合は必ず本著の該当ページを明記してください

よろしくお願い申し上げます。

「乙号申請.xls」を開くことができない 引用
  2008/2/29 (金) 19:57:17 - 池田和子 - <メール送信> - No.1204282637
1週間前に、アマゾンからこの本を買いました。

どうしたらよいのか、さっぱり分かりません。
ご回答よろしくお願いします。

返信1 返信-1
 2008/2/29 (金) 20:07:01 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1204282637.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。

編集部のミスにより、乙号申請.xlsが開くことができない場合がございます。
以下のページの一番下をご覧ください。
http://port-system.net/book/

よろしくお願い申し上げます。

健康保険・厚生年金保険料について 引用
  2008/2/26 (火) 14:01:39 - 小川 拓郎 - <メール送信> - No.1204002099 - 返信コールON
1人企業にして、給与を決めなければならず社会保険事務所に行ったところ「健康保
険・厚生年金保険料」がかかるので、給与が少なすぎるとまずいと言われました。

学生なので、行動も限られていて収入の見込みも不安なのですが、給与はどのくらいが
適切なのでしょうか?
実家住まいなので、給与は0円でも良いくらいなのですが・・・

ちなみに資本金は7万円です。

返信1 返信-1
 2008/2/26 (火) 18:48:20 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1204002099.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。

創業者は最初は報酬が0円でも仕方がないと思います。
その場合は、法律上ははともかく、現実的に社会保険の適用は難しいです。

ただ、お気をつけいただきたいのは、年度の途中で儲けが出たからといって、
役員の報酬を新たに計上したり増額したりすることはできないということです。

役員の報酬は、年1回の株主総会で決めた額であるのが原則だからです。

よろしくお願い申し上げます。

電子定款作成の事前準備について 引用
  2008/2/17 (日) 23:39:41 - 税所 義和 - <メール送信> - No.1203259181 - 返信コールON
この度「株主1人・社長1人の株式会社の作り方」の買いました。非常に解りやすく、企
業意欲が掻き立てられ、小生今年62歳になりますがこの4月1日に株式会社を立ち上げ
る予定です。そこで2、3質問があります。教えて下さい。1)現在個人の確定申告にお
けるE-taxについては問題ないのに、電子定款作成の事前準備段階において、2点説明通
りに行きません。何が問題なのか教えて下さい。@PDF署名プラグイン(無償)のインス
トールの時に、「署名方法「公的個人認証ICカード」を選択する。」となっております
が、その画面が出てきません。ただワードやエクセルで作ったデータはちゃんとPDF化さ
れ保存することは出来ております。それが出来れば前記の問題は無視してもいいのでしょ
うか。AAdobeAcrobat7.0起動後、「編集」「環境設定」「一般」・・・「詳細環境設
定」の・・「文書の署名及び暗号化時に使用するデフオルトの方法」で「SignedPDF」を
選択できず、いつも「adobeデホルトセキュリティ」が指定されますが何故ですか。2)
本書では、支店がある場合は、対象外となっているようですが、小生の場合、自宅が大阪
にありそこを法人登録地とし、現在すんでいる横浜の賃貸マンションを横浜オフィスとして、1人で
事業を始めたいのですが、その場合はかなり難しいのでしょうか。

返信1 返信-1
 2008/2/18 (月) 07:14:46 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1203259181.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件のうち(1)につきましては、本書が電子定款に対応して
おりませんので、私が作成致しましたサイトの「株式会社設立マニュアル」
をお使いください。
http://port-system.net/yugen/

(2)の「支店」ですが、法律上の支店とは、大企業の「東京本店」「大阪
本店」などのような本店機能を有するものです。営業所のことではございません。
従いまして、支店の設置につきましては、無関係かと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

出資金払い込み関係についてご教示下さい 引用
  2007/12/13 (木) 14:55:03 - 小西 幹康 - <メール送信> - No.1197525303
本書大変参考になりました。 起業の決断が出来ましたこと感謝申し上げます
本書の73頁の内容についてについて、一部理解できないところがありますので、ご教示下さ
い。
新規に発起人であり代表取締役の口座を開設しようと考えています。
出資金の払い込みを、その口座に私自身(発起人)が払い込むことは理解できるのですが、
「払込先の口座の名義人本人も、他の・・・・払い込まなければならない」の部分で、口座の
名義人本人が自分名義の払込口座(新設口座?)に払い込むということは、複数人の出資者が
存在する場合のことでしょうか?
今回は、私自身が、私名義で新設した口座に全額払い込みますので、この「  」部分は無視
しても宜しいのでしょうか?
宜しくお願いします
小西 幹康

返信1 返信-1
 2007/12/14 (金) 07:51:36 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1197525303.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。

お問い合わせの件ですが、発起人が1人の場合も、振込みをしていただく必要が
ございます。払い込んだという事実の証明が必要ですので、通帳に発起人が払い
込んだことが明記されるように、お振込みをしていただく必要がございます。
単に、口座に入金する行為は払い込みにはなりません。

よろしくお願い申し上げます。

住所変更について 引用
  2007/10/30 (火) 11:21:46 - 柴崎 - <メール送信> - No.1193710655
「株主1人・社長1人の株式会社のつくり方一切」を購入して5月には1人会社を設立し
ました。ありがとうございます。このたび、引越しを行いました。そのときの手続きは
どのようになりますか。よろしくお願いします。以上

返信5 返信-5
 2007/12/19 (水) 21:37:31 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1193710655.5
役員変更の登録免許税は1万円で収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出します。
添付書類は不要です。

よろしくお願い申し上げます。

返信4 返信-4
 2007/12/19 (水) 12:14:41 - 柴崎 - <メール送信> - No.1193710655.4
返信ありがとうございました。登記変更は登記と同じように法務局へ提出すればよいの
ですね。申請書を見ますと登録免許税はいくらになりますか。登記のときの15万円?
ですかね。また、添付書類はどのようなものになりますか。あと法務局で確認します
が、収入印紙はいくらになりますか。よろしくおねがいします。

返信3 返信-3
 2007/12/19 (水) 06:25:19 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1193710655.3
役員の方の住所が変わった場合は「役員変更の登記」をしてください。
ひな型は以下のページを参照してください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-03.pdf

変更(転居)の年月日は、住民票に記載されたものにしてはダメです。
なぜならば、転居してから2週間以内に登記をしなければならないからです。

恐らく転居されてから2週間以上たっていると思いますので、現在は、
違法状態です。この場合、例外なく、100万円以下の過料が科せられます。

過料は行政罰ですので、裁判を経ることなく、自動的に裁判所から通知が
きますし、過料の額も、違法の期間に応じて自動的に決まってしまいます。

2週間以内の適当な時期に転居したということで、役員変更の登記をなさって
ください。役員変更の登記には住民票などの添付書類は不要ですので、
住民票の記載どおりではなく、2週間以内の適当な時期に転居したという
ことで登記申請をする必要がございます。

決算についてですが、私は実務で覚えましたので、本は参考にしたことがありません。
お役に立てず大変申し訳ございませんが、書店にて適当な本をお探しください。

よろしくお願い申し上げます。

返信2 返信-2
 2007/12/18 (火) 12:47:27 - 柴崎 - <メール送信> - No.1193710655.2
すいません。返信が遅れて申し訳ございませんでした。
本店の変更ではなく、住所は代表取締役である私の住所です。
申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
また、教えてほしいことがあります。決算についてです。松林さんの本がわかりやすか
ったので、決算についても何かよい本を書かれているかまたよい本はありませんでしょ
うか。12月が決算月なのですが、税理士に頼む余裕がありません。初心者でもわか
りやすいものがあれば宣伝またはお勧めください。会社では株式の信用取引を行ってお
り、年をまたいで所有する予定です。このようなに有価証券所有の場合にも参考になる
ものがあればありがたいです。よろしくお願いします。以上

返信1 返信-1
 2007/10/30 (火) 11:23:22 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1193710655.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。

本店の移転をされるとのことでしょうか?
その場合には、本店移転の登記が必要になります。

書類の書き方は法務局にひな形がございますのでそれを参考にしていただくか、
司法書士にご相談ください。

よろしくお願い申し上げます。

設立後の届け出について 引用
  2007/6/13 (水) 19:31:21 - 松本 - <メール送信> - No.1181710688
お世話になります。
貴殿の著書を参考にして、おかげさまで先日設立登記が完了いたしました。
ありがとうございます。
そこで最後に一点ご質問なのですが、創立費を計上するとしないのとではどちらがメリ
ットがあるのでしょうか。(ちなみに1円企業です)また計上するとして設立費用以外(事
務所の開設費、備品、等)も創立費として計上することはできるのでしょうか。
忙しいところ何度も恐縮ですが、ご回答よろしくお願い申し上げます。

返信1 返信-1
 2007/6/13 (水) 19:35:01 - 松林英樹(作者) - <メール送信> - No.1181710688.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。
また、新会社設立おめでとうございます。

お問い合わせの件ですが、開業後、どのようにすれば税務上有利になるかと
いうことはケースバイケースで、一概にお答えすることはできません。

恐れ入りますが、税理士または税務署の税務相談をご利用ください。

ご期待にそえず、大変申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。

定款項目について 引用
  2007/5/28 (月) 23:26:56 - 松本 - <メール送信> - No.1180361337
お世話になります。
先程の質問3の件なのですが、著書の定款雛型には議長の項目が入ってないのですが、
ホームページ上の会社設立マニュアルの定款雛型には議長の項目が入っています。
この項目は実際必要なのか、必要でないのかどちらなのでしょうか。
度々恐縮ですが、ご回答よろしくお願い申し上げます。

返信1 返信-1
 2007/5/28 (月) 23:42:13 - 松林 英樹(作者) - <メール送信> - No.1180361337.1
ご愛読くださいまして誠にありがとうございます。

定款には、以下の3つの項目の種類がございます。
・絶対に書かなければならないこと
・書かなくてもよいが書くことで効果があること
・書いても書かなくてもよいこと

議長の件は、「書かなくてもよいが書くことで効果があること」に分類されます。
しかし、小規模な会社では株主総会で議長の件でもめることはあり得ませんから、
著書では省略しております。

情報が多くあり過ぎるとご心配になるのは分かりますが、拙著だけを信頼して
いただければうれしく存じます。

よろしくお願い申し上げます。

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